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未来の税理士SKI's diary

税理士目指して勉強中。
簿記論財務諸表論合格済み!
所得税相続税消費税勉強中!
なんかのアドバイザー。
企業データの分析、野球のデータの分析を主にしています。
スワローズファン兼アイドリング!!!ファン

相続税なんか面白いネタがないので
税額計算ネタで。
相続税額加算に始まり、相続時精算課税による控除で終わる税額計算。
他から独立した点数配分になってるので合計以外は得点抑えられるお得なコーナーです。

相続税額の2割加算
対象者→被相続人の一親等の血族と配偶者以外。
孫等が養子になってる場合は対象で、子が死んで代襲相続人になってる場合は対象外だけど放棄していたら対象。
孫じゃない養子は完全に対象外。ちょっとずるい。

この文章をマスターしたらたいてい2点取れる不思議。

生前贈与加算の支払い済み贈与税額控除
対象者→相続または遺贈により財産を取得したもので相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したもの
生前贈与加算対象で既に贈与税払った分を引ける。もちろん払ってない相続した年のものは対象外

配偶者の相続税額軽減
対象者→配偶者
未分割な場合を除き、法定相続分もしくは配偶者分の課税価格分まで税額が控除できる。
支払い0とかもかなり期待できる。
僕の持ってるテキスト上ではやり方あってれば常に2点入るお得なイベントと化してる。
これだけは申告書提出しないと適用できない。

未成年者控除
対象者→未成年者かつ法定相続人かつ制限納税義務者以外
(20才ー年齢)×10万
を引ける。年齢計算さえ間違わなければ楽勝
制限納税義務者が計算問題上そんなに出てくるとは思えないので法定相続人かどうかチェックしておけば。

障害者控除
対象者→障害者かつ法定相続人かつ国内居住者
非居住な時点でアウトな控除
85才になるまで1年10万(特別障害者は20万)
過去問5年分でも2回しか登場してない。

相次相続控除
対象者→10年以内に相続税を支払った人が被相続人の時の相続により財産を取得した人
本試験上は9年間出てないみたいです。
一生懸命勉強したのに。

在外財産に対する相続税額の控除
対象者→海外で相続税に相当する税額を払った人
海外で相続税に相当する税額を控除できる。
これも受験上は最低15年出てないらしい。
一生懸命勉強したのに。

相続時精算課税に係る相続税控除
相続時精算課税に係る贈与税額がある時は
その分控除されるだけではなく、これに関しては還付の対象になるので払ったものが戻ってくる(やったね)

慣れれば楽に点数が抑えられるポイント
多分5回分過去問解いて全部合わせても1ヶ所しか
落としてないってぐらい得点源になる。

うーんこれ理論の勉強の役に立つのかな?


免税取引やその他もろもろ適用させるには
なんらかの手続きが必要!というわけで
テキストをパーっと読んでリスト化してみます。


証明が必要、書類を7年間保存
輸出免税等、仕入れに係る消費税額の控除
非課税資産の輸出、資産の国外移送
売上に係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除
貸倒れに係る消費税額の控除


書類の保存が必要
棚卸資産に係る消費税額の調整

確定申告書に付記する
長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例

消費税の控除に関する部分が厳しく、
売上の時期に関しては比較的ゆるーいのかなと。
届出書系は省略

多分理論はここを書ければプラス1点とかもらえるかなと思ってちょっと調べてみました(笑)

所得制限のある税額控除とかです。

合計所得金額が3000万円以下
住宅借入金等特別税額控除
認定住宅新築等特別控除
特定増改築等住宅借入金特別税額控除
住宅特定改修特別控除

ないもの
住宅耐震改修特別控除
寄付金税額控除(公益社団法人、認定NPO法人、政党)

なんかアッサリ終わった。
3000万超えたらって思っておけばいい。
ついでに所得税の過去者5年分では
3000万超えた人4人対越えない人10人
だったりする。
現実でそんなお金持ちの割合が多いはずがないってちょっと思ったりする。