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未来の税理士SKI's diary

税理士目指して勉強中。
簿記論財務諸表論合格済み!
所得税相続税消費税勉強中!
なんかのアドバイザー。
企業データの分析、野球のデータの分析を主にしています。
スワローズファン兼アイドリング!!!ファン

分割されてない遺産は民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとみなしその課税価格を計算する。

◯ 3年以内の分割で規定の適用ができるようになるもの
小規模宅地等について相続税の課税価格の計算の特例は分割されてない特例対象宅地については適用しない。

特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例は分割されていない特定計画山林については適用しない。

分割されていない財産は配偶者に対する相続税額の計算の基礎とする財産には含まれないものとする。

◯その他
農地等が未分割の場合農地等についての相続税の納税猶予及び免除等は適用できない

山林等が未分割の場合山林等についての相続税の納税猶予及び免除等は適用できない

非上場株式が未分割の場合非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除等は適用できない

医療法人の持分が未分割の場合医療法人の持分等についての相続税の納税猶予及び免除等は適用できない

なんか理論問題の解答っぽい。これとその規定の説明入れれば点数稼げそうかな。

消費税のテキスト上で連発される「一定の課税期間」さて何回出てくるのでしょうか。

課税事業者の選択の届け出
課税期間特例選択の届け出
中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例

いっぱいあったような気がするのに3つしかなくてちょっと泣きそう。
内容はいずれも
◯事業を開始した日の課税期間
◯相続により規定の適用をしていた被相続人の事業を承継した場合におけるその課税期間
◯合併により規定の適用をしていた被合併法人の事業を承継した場合におけるその吸収合併があった日の属する課税期間
◯吸収分割により規定の適用をしていた場合におけるその吸収分割があった課税期間
の4つ
通常翌課税期間からだよだけど今課税期間から適用可能にする事ができます。

テキスト読んだ印象かなり多かったのに実は3つしかなかった・・・
今日の共通テーマは申告期限!
もはや試験に役立つ云々ではなく
自分が楽しいからやってるだけな気がしてきた。

◯消費税
 課税期間の末日の翌日から2月以内
個人事業者は その年の翌年3月31日まで

◯相続税
相続の開始があった事を知った日の翌日から10月以内

◯所得税
確定申告 確定損失申告その年の翌年2月16日から3月15日まで

納税義務者が死亡した場合

◯消費税
相続の開始があった事を知った日の翌日から4月以内

◯相続税
その相続の開始があった事を知った日の翌日から10月以内

◯所得税
確定申告、確定損失申告
その相続の開始があった事を知った日の翌日から4月以内

税法受験生なら知ってて当然な簡単な内容でした。もはやただ自分が書きたいだけ。