未登記建物と士業ネットワーク | 二足のわらじ☆アラフィフ漁師の行政書士への道

 

今度、事務所にする別邸には、母屋のほか、RC(鉄筋コンクリート)造のはなれ、裏に4帖半くらいの小屋がある

 

母屋は登記しており、RCのはなれも、母屋の附属建物として登記されているが、裏の小屋は、未登記である

 

登記をしていない建物(家屋)でも、固定資産税は課税される

 

市町村は、未登記建物の場合、その固定資産税の納税義務者である所有者を、家屋補充課税台帳に登録して管理している

 

相続登記をすると、法務局から、市役所の固定資産税の部署に登記名義が変更になったことが自動的に伝わるので、通常、ちゃんと登記してあれば、市役所に所有者変更の届出をする必要はない

 

しかし、登記をしていない建物(家屋)は、所有者の異動があった場合は、市役所に、家屋補充課税台帳登録名義人変更申請をしなければならない

 

宅建士の資格を持つ元不動産営業マンで行政書士開業準備中の私が、そのことを失念していたのはお恥ずかしいww

 

 

 

今日、「お願い」という名の催告通知が来てしまいました(;^ω^)

 

 

 

 

でも、建物について、どんな建物かという物理的な現況を表す表題登記については,、本来義務である 所有権保存登記は任意

 

また、登記済みであっても、増築とか種類変更などにより、登記の内容から実際の現況が相違した場合は、表題部変更登記を申請しなければならない

 

ただ、実際費用がかかるので、銀行融資を利用して抵当権設定をする場合などを除き、通常は、放置していることが多い

 

私も、この別邸を購入した際、気づいていたものの………、放置(;^ロ^) 悪意w

 

 

 

 

しかし、行政書士として、自分自身が違法な状態を知りながら看過しているというのはよろしくない

 

部屋の改装が終わったら、家屋の種類を「居宅・事務所」に変更し、未登記建物を登記しようと思う

 

お金はかかるが、それで、土地家屋調査士と知り合いになれる!!

 

それが、本当の狙いである

 

士業のネットワークを広げるには、仕事を依頼するのが一番(^^)b