「試験問題作成に関する手引き」改訂について(登録販売者) | 診療情報管理士通信教育第85期生@福岡のブログ

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2014年7月入講生です。HIM通教生の皆さん、一緒に頑張りましょう!→2017年第10回認定試験合格。DPCコース第9期・腫瘍学分類コース第6期認定。
各記事は受講当時のものです。現在は他の資格にもチャレンジ中(詳細はプロフィールにて)

 <2018.9.5追記>
 最近この記事へのアクセス数が増加しているようですが、私自身が本格的に登録販売者の勉強を始める前に書いた記事なので穴だらけです。申し訳ありません。
 試験を目前に控えている受験生には参考にできないと思いますので、参考にできそうなサイトさんを紹介させていただきます。
 →登録販売者 平成30年度の「基本知識」「医薬品」「適正使用」の改正について
 →登録販売者 平成30年度の「法規」の改正について
 ぜひリンク先の方を参考になさってください。


 登録販売者の『試験問題作成に関する手引き』が3月に改訂されています。
 これが、いわゆる試験範囲の大元ということになりますので、要チェック!
 と言っても、そこまで大幅に変わっているわけではないかな……という印象を受けました。

 「リゾチーム塩酸塩」の削除
 有効性が確認できないと判定され、販売中止となりました。
 (7/14追記)かぜ薬・鎮咳去痰薬・内服アレルギー薬に関してのみ削除で、痔疾用薬・口腔咽頭薬・眼科用薬・歯槽膿漏薬に関しては記述が残っています。残っている分については出題の可能性があるので、鶏卵アレルギーに禁忌である点は押さえておくように!(外用薬の効果は否定されてないってことなんでしょうね~)

 「コデインリン酸塩水和物・ジヒドロコデインリン酸塩(コデイン類)の12歳未満への使用制限」(9/5:禁忌→制限へ記事を修正)
 米国等で12歳未満への使用が禁忌となったことから、日本でも禁忌とする方向で進めることになりました。
 ただ、日本の場合はあくまでも予防的措置という扱い。どうも、日本人は人種的にコデイン類で呼吸抑制を受けにくいようです。よく分からないけど。

 大きな変更は、上記の2点と言って良さそうです。


 その他の変更点としては……

 「アナフィラキシー様症状」という表現の削除→「アナフィラキシー(ショック)」という表現に統一。

 「高齢者は少ない量から様子を見るべきだが、通常の用量より少なくすると効果が出ない割に不都合だけはしっかり出たりするので気を付けろ」などという謎の文章の削除。こんなこと書かれても、じゃあどうしろと……って話ですよね(苦笑)

 「定期的な検診」→「医療機関を受診」に変更。これも元の表現の方が変でした。

 他に、漢字の誤変換とか、外来語のカタカナ表記が微妙に変わってたりとか(ブロムワレリル尿素→ブロモバレリル尿素。日本薬局方の表記に統一)、てにをはの修正とか。
 むしろ勉強しやすくなったんじゃないでしょうかね。コデイン類のことだけは、しっかり覚えて、気を付けていきましょう。


 後は、「医薬品医療機器等法」に関する変更がちらほらあります。

 「登録販売者」についての規定が追加
 ・登録販売者試験に合格すること
 ・店舗所在地の都道府県知事に販売従事登録の申請をすること
 (9/5追記)申請に必要な事項が細かく出題されているようです。要チェック!
 (7/14追記)欠格事由が追加

 薬局の「薬剤師不在時間等」についての規定が追加
 ・調剤室の閉鎖
 ・要指導医薬品・第一類医薬品陳列区画の閉鎖(登録販売者は第二類・第三類医薬品の販売が可能)
 (9/5追記)突発的な対応で一時的に薬剤師不在になるときの規定です。薬剤師が不在になるのを前提としたシフトの組み方は許されません。あくまでも薬局(調剤するところ)の規定である点に注意。

 「医薬品の購入等に関する記録等」の追加
 要は、常時取引していない業者からポンと薬剤を仕入れたときには、記録をしっかり残しておきなさいよ、ということ。
 恐らく偽肝炎薬販売事件を受けてのことだと思います。

 (9/5追記)保健機能食品の規定の変更