発射罪の意味とは? | 仕遊のブログ

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独立・起業して20年
悪戦苦闘している日常を綴ります

銃所持者が3年毎に受講しなければならない経験者講習へ行ってきた。

巷ではコロナだインフルエンザだと言っているのに会場がやたらと狭く、満員御礼状態だった。

これは想定以上の受講申し込みで結果的にああなったんだろうなあ。

 

講習が始まり、冒頭から「銃刀法改正」の話になった。

今度の銃刀法改正のキーワードは「ハーフライフル銃」「眠り銃」「発射罪」の三つ。

ハーフライフル銃の規制と眠り銃は把握していたが、「発射罪」について自分は知らなかった。

この発射罪というのは公共の場所などで銃を発射した場合に適用される罰則で、最大で無期懲役を科せられるという。

現在の銃刀法で規制対象となっている銃砲とは「拳銃」「猟銃」「その他の銃(手製銃、空気銃など)」を指し、発射罪が適用されるのは「拳銃」を発射した場合のみで、他の「猟銃」「その他の銃」は適用外だそうだ。

2022年7月に起きた安倍元総理銃撃事件で犯人(現在は被告)が使用した手製銃は、後に「拳銃」に当たると判断され発射罪の適用になったという。

そこで法改正案では、拳銃の他に猟銃とその他の銃も「発射罪」の対象に加え、罰則を強化して事件抑止につなげたいそうだが、本当に事件抑止になるのだろうか?

拳銃や猟銃、手製銃を使って凶悪犯罪を起こす人物って、それ相応の事情や背景があり、目的を達成することしか考えてないだろうし、精神状態なんて尋常じゃないわけで、「発射罪は無期懲役になるかもしれないからやめとくわ」ってことはないだろう。

それとも「犯罪を起こすつもりはないけど、ムシャクシャするから」と街中で猟銃ぶっ放すヤツとかの抑制のため?

過去にそれに近い輩が居たのは確かだが、そもそも射場や猟場(駆除を含む)以外で猟銃ぶっ放しちゃったら銃刀法違反で処罰対象になるわけだから、猟銃まで発射罪を加える意味が今ひとつわからんなあ。

銃刀法改正にいちいち盾突くつもりはないが、ハーフライフル銃にしても発射罪にしても的を射ておらず、何かちょっと違う様な気がする。

 

さて、講習の中盤で千葉県内の2か所の射場が閉場してしまったという話があった。

鴨川国際射撃場(鴨川市 2021年3月閉場)と金谷国際射撃場(富津市 2022年11月閉場)。

千葉県はクレーを撃てる射場が5か所もあった関東では栃木県に次ぐ射撃天国エリア。

しかしこの二つの射場が閉場してしまい、3か所になった。それでも他県から比べれれば身近に射場があり恵まれている。

鴨川国際射撃場は営業日が不定期(猟友会の大会や教習射撃時のみ?)だったこともあり、お邪魔したことは無かったが金谷国際射撃場は10年くらい前の正月に撃ちに行ったことがある。

 

趣のある門構えの金谷国際射撃場。

 

金谷国際射撃場は射面から東京湾が見え、とてもロケーションが良い。

この日は晴天で東京湾の向こうに綺麗な富士山がくっきりと見えた。

 

正月の三が日はパウダークレーが放出される。

初めてパウダークレーを撃ったのがここ金谷国際射撃場。

全般的に低く飛ぶクレーが多かった覚えがある。

 

自宅から結構距離があるので行ったのは一度きりだったが、それでも射友と二人で楽しかった思い出があるので閉場してしまったのは寂しい限り。

金谷国際射撃場の閉場より南房総エリアのクレー射手は最も近い射撃場が京葉射撃場(京葉射撃倶楽部)になるので、遠くて大変だなあ。

 

そして経験者講習だが、今年こそ「講習中は絶対に寝ない」と心に固く誓い、敢えて最前列に着席したのだが…

やはり寝てしまった。しかもスヤスヤと。

講習が終わり退室の際に県警本部の人から「お疲れのところ本当にご苦労様でした」と言われてしまった。

これはもうスヤスヤどころではなく、間違いなくイビキかいてたな。

なんか喉がヒリヒリしてたしね。