失業保険のもらいかた アメブロ版

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ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。
居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。
災害時における雇用保険の特例措置について

1、概要

1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

 

2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。

 

※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。

 

※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。

2、特例措置の利用に当たっての留意事項

●上記1)に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください。

 

●上記2)に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。

 

※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。

 

●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
あけましておめでとうございます!

という時候の挨拶はほどほどにしておいて、さっそく本題に入りましょう。


今回の内容はこれ、

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

で、これに該当する理由が7つ挙げられています。


おそらく長くなるので、この項目は数回に分けますね。^^



と、その前に・・・。

「通勤困難」の目安ってどのくらい?とお思いの方も多いでしょうから、先に書いておきます。

「通常の方法での通勤で、往復で4時間以上かかる」と「通勤困難」とみなされる


これがポイントです。覚えておいてくださいね!

※私はサラリーマン時代に電車で爆睡するために、朝、下り電車に乗ってそのまま終点で折り返して1時間半以上電車の中で寝るという荒業を使っていましたが、この場合は通勤2時間以上かかっているとは主張できません。あくまで「通常の方法」の範疇です。(笑)


では、1番目です。

1) 結婚に伴う住所の変更

よく、「寿退社だから失業保険はもらえない」と勘違いしている人が多いですが、それは専業主婦を決め込んでいる場合だけです。


民法で、

「夫婦は基本的に一緒にいないとだめですよ」

的なことが書いてあるのがその根拠なのですが、遠くに住んでる人と結婚して一緒に住むために会社を辞めざるを得なくなったという場合は、失業保険がもらえないのではなく逆に優遇されます。


これに該当するのは、
・結婚して会社に通えないようなとこに引っ越さなくてはならなくなった
・ということで退職した
・で、退職してから1ヶ月以内に実際に引っ越した


場合です。

なんで1ヶ月以内じゃないとダメなのかといいますと、『客観的に誰が見ても結婚したのが理由で退職したということが判断できる』からです。

  • 先に結婚してサックリ会社を辞めて、半年くらいしてから同居

なんてパターンだと、結婚のために退職したのか単に自分の都合で退職したのか、ハローワークの人には判断する材料がありませんよね?

なので、概ね1ヶ月以内というのが目安になってるんです。

結婚してもまだまだ働きたい人は、引越しのタイミングに気をつけてくださいね。w


【持参する資料】住民票の写し



では次回もこの項続きます。内容は、

育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

です。


お楽しみに!^^


特定理由離職者シリーズ、第5弾です。

配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者


これは、奥さんやお子さん(または扶養に入っている親御さん)と離れて働いている場合の話ですね。


わかりやすく言えば、


「我慢して単身赴任してたけど、経済的に別居はきつい!(というか、このままじゃ離婚になっちゃう!)」

という感じで、

「家族と同居するために家に戻ると、今の会社にはもう通える距離じゃなくなってしまって、退職するしか方法はない」


なんてパターンがこれに該当します。


あとは逆に、転勤を言い渡されたけど経済的にもムリだし奥さんと子供を連れて行くのもムリ、なんてのもそうですね。


具体的には、「通勤が不可能 or 困難なところに住居を移転して離職」というのが条件になりますので、ハローワークに証拠として持ってく資料は

【持参する資料】転勤辞令、住民票の写し、所得税法第194条に基づく扶養控除等申請書、健康保険証など



ということになります。^^



さてさて次回の項目なんですが、これは長くなりそうなので、何回かに分けてお伝えすることになると思います。

次回はこちら!


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職したもの

  1. 結婚に伴う住所の変更
  2. 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
  3. 事業所の通勤困難な地への移転
  4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
  5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
  6. 事業主の命により転勤又は出向に伴う別居の回避
  7. 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避



ね?いっぱいでしょ?(笑)