特定理由離職者とは?(その6) | 失業保険のもらいかた アメブロ版

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あけましておめでとうございます!

という時候の挨拶はほどほどにしておいて、さっそく本題に入りましょう。


今回の内容はこれ、

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

で、これに該当する理由が7つ挙げられています。


おそらく長くなるので、この項目は数回に分けますね。^^



と、その前に・・・。

「通勤困難」の目安ってどのくらい?とお思いの方も多いでしょうから、先に書いておきます。

「通常の方法での通勤で、往復で4時間以上かかる」と「通勤困難」とみなされる


これがポイントです。覚えておいてくださいね!

※私はサラリーマン時代に電車で爆睡するために、朝、下り電車に乗ってそのまま終点で折り返して1時間半以上電車の中で寝るという荒業を使っていましたが、この場合は通勤2時間以上かかっているとは主張できません。あくまで「通常の方法」の範疇です。(笑)


では、1番目です。

1) 結婚に伴う住所の変更

よく、「寿退社だから失業保険はもらえない」と勘違いしている人が多いですが、それは専業主婦を決め込んでいる場合だけです。


民法で、

「夫婦は基本的に一緒にいないとだめですよ」

的なことが書いてあるのがその根拠なのですが、遠くに住んでる人と結婚して一緒に住むために会社を辞めざるを得なくなったという場合は、失業保険がもらえないのではなく逆に優遇されます。


これに該当するのは、
・結婚して会社に通えないようなとこに引っ越さなくてはならなくなった
・ということで退職した
・で、退職してから1ヶ月以内に実際に引っ越した


場合です。

なんで1ヶ月以内じゃないとダメなのかといいますと、『客観的に誰が見ても結婚したのが理由で退職したということが判断できる』からです。

  • 先に結婚してサックリ会社を辞めて、半年くらいしてから同居

なんてパターンだと、結婚のために退職したのか単に自分の都合で退職したのか、ハローワークの人には判断する材料がありませんよね?

なので、概ね1ヶ月以内というのが目安になってるんです。

結婚してもまだまだ働きたい人は、引越しのタイミングに気をつけてくださいね。w


【持参する資料】住民票の写し



では次回もこの項続きます。内容は、

育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

です。


お楽しみに!^^