特定理由離職者とは?(その5) | 失業保険のもらいかた アメブロ版

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特定理由離職者シリーズ、第5弾です。

配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者


これは、奥さんやお子さん(または扶養に入っている親御さん)と離れて働いている場合の話ですね。


わかりやすく言えば、


「我慢して単身赴任してたけど、経済的に別居はきつい!(というか、このままじゃ離婚になっちゃう!)」

という感じで、

「家族と同居するために家に戻ると、今の会社にはもう通える距離じゃなくなってしまって、退職するしか方法はない」


なんてパターンがこれに該当します。


あとは逆に、転勤を言い渡されたけど経済的にもムリだし奥さんと子供を連れて行くのもムリ、なんてのもそうですね。


具体的には、「通勤が不可能 or 困難なところに住居を移転して離職」というのが条件になりますので、ハローワークに証拠として持ってく資料は

【持参する資料】転勤辞令、住民票の写し、所得税法第194条に基づく扶養控除等申請書、健康保険証など



ということになります。^^



さてさて次回の項目なんですが、これは長くなりそうなので、何回かに分けてお伝えすることになると思います。

次回はこちら!


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職したもの

  1. 結婚に伴う住所の変更
  2. 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
  3. 事業所の通勤困難な地への移転
  4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
  5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
  6. 事業主の命により転勤又は出向に伴う別居の回避
  7. 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避



ね?いっぱいでしょ?(笑)