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特定理由離職者シリーズ、第4弾はこれ!


「父若しくは母の死亡、疾病(しっぺい)、負傷のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職したもの」

うむ、長いですが意味はなんとなく伝わりますね。


ですが、実はこの中には書いていないですが「隠された意味」がこの項目の中にはあるのです!!(ジャジャーン!!)


実は、この項目の中で一番重要な部分はここ、

家庭の事情が急変したことにより離職したもの
なのです。


文章中には、


「お父さんやお母さん、親族が病気やケガに遭ってしまい、あなたの介護が常に必要な場合」


が例として書かれていまして、「病気やケガ」には心身の障害も含まれています。


んで、退職を申し出た時点で


「だいたい看護に30日以上かかる」


ということがわかっていることが条件になります。




あ、ちなみに親族っていうのは「民法」でいうところの


第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。

一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族



の範囲です。

いとこの旦那さんの介護、とかはダメということになりますね。



さてさて、それはさておき重要なのはここから!!


「家庭の事情が急変」


に該当するのはこれだけではないのです!!


具体的にどういったものが該当するかといいますと、


・自宅が火事でもう住めない
・川が氾濫して家が水没


なんてことがあって、


「客観的に見てとても勤務できる状態じゃなくなってしまった」


というのも「家庭の事情が急変」に含まれているのです。

そんなこと、どこにも書いてませんよね。


なお、


「家業を継ぐために資格が必要で、学校行きたいから」
「子供の成績が悪くなったので、子供の勉強を付きっ切りで見たい」



なんてのは、当然「家庭の事情が急変」に含まれないのでダメです。


誰が見ても納得できる「家庭の事情が急変したことによる退職」が「特定理由離職者」に該当しますよ、ってのがこの項目の意味するところなのです。



【持参する資料】所得税法第194条に基づく扶養控除等申請書、健康保険証、診断書、などなど。



では次回は、

配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者


についてご説明しますね!


では次回は、2個目の項目(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者について説明しま~す。

と記事を書いてから、はや10ヶ月ほど経つわけですが皆さま元気にお過ごしでしょうか。


ではさっそくご説明していきましょうね!


上の囲みの中にある「雇用保険法第20条第一項の受給期間延長措置」に当たるのが以下の部分です。


当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。



なんのこっちゃ。



わかりやすく言いますと、
妊娠・出産・育児があるから30日以上働くことなんてできないですよね?だからMAX「3年」までは、失業保険をもらい終わらなくてはいけない期限の「退職後1年間」にプラスして延長できますよ。(なので合計4年)



ってことです。

多いのが、お子さんを産んでから3歳くらいになるまでは失業保険をもらわずに延長措置を取るというパターン。

お子さんを保育園に預けられるくらいになってから、ようやく失業保険を受け取って本格的に職探しを始める、なんて場合に使えるのが「雇用保険法第20条第一項の受給期間延長措置」なわけです。


つまり、「妊娠・出産・育児」を理由に退職して、延長措置の決定を受けた人は「特定理由離職者」に該当しますよ、というのがこの項目です。^^



って、アレ?

よくよく見てみたら、わざわざ説明しなくても書いてあるまんまの内容じゃないですか。(笑)

「雇用保険法第20条第1項」とかあるからわかりづらくなっちゃうんですよね。


ということで、次回は3つめ!

父若しくは母の死亡、疾病(しっぺい)、負傷のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職したもの
(長いな…)


についてご説明します~。
特定理由離職者(その1)はこちらをご覧くださいね。



今回はその2ということで、『正当な理由のある自己都合』で離職された方がそれに該当します。

つまり、一般的に言う「自己都合退職」は、「正当な理由のない自己都合退職」ということになります。^^

ただ、種類がいろいろありますので、一個ずつ解説していきますね。



ではさっそく一個目から内容を見てみましょう。


(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者



【持参する資料】 医師の診断書など




簡単に言えば、体の調子を壊して退職せざるを得なくなった場合です。


ただし、追加条件がありまして、これもクリアーしていないといけません。

それは、


a、上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能または困難となった場合。

b、上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能または困難である場合。



このa,b2つの「いずれか」に該当することが条件です。


「a」に該当するけど、「b」に該当しない場合はダメ、と厚生労働省のお知らせには書いてあるのですが、上の文章を読んでもよくわからないと思うので(笑)、わかりやすく書いておきますね。


ダメな例)

体を壊して、通勤時間帯に電車で会社に通うのが困難になったので、会社側が気を利かせて交通機関を使わなくても通える事業所に配属してくれたが、それを断り退職した。


こういう場合が「aに該当するけどbに該当しないのでダメ」ということです。


さて、今回のような場合「正当な理由のある自己都合退職」ということで失業保険が有利になりますが、このままでは失業保険を受給することはできません

なぜならば、失業保険は「いつでも働ける状態」でなければ支給されないからです。


ですので、もし体が治らないような状況であれば、

「その体を壊した状態でもできる仕事を選ぶ」

ということになります。


治療で治るような状況であれば

「失業保険を延長して傷病手当を受給して、治ったら失業保険をもらう」

という形にする必要がありますね。^^


では次回は、2個目の項目

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

について説明しま~す。