今回はその2ということで、『正当な理由のある自己都合』で離職された方がそれに該当します。
つまり、一般的に言う「自己都合退職」は、「正当な理由のない自己都合退職」ということになります。^^
ただ、種類がいろいろありますので、一個ずつ解説していきますね。
ではさっそく一個目から内容を見てみましょう。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
【持参する資料】 医師の診断書など
簡単に言えば、体の調子を壊して退職せざるを得なくなった場合です。
ただし、追加条件がありまして、これもクリアーしていないといけません。
それは、
a、上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能または困難となった場合。
b、上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能または困難である場合。
このa,b2つの「いずれか」に該当することが条件です。
「a」に該当するけど、「b」に該当しない場合はダメ、と厚生労働省のお知らせには書いてあるのですが、上の文章を読んでもよくわからないと思うので(笑)、わかりやすく書いておきますね。
ダメな例)
体を壊して、通勤時間帯に電車で会社に通うのが困難になったので、会社側が気を利かせて交通機関を使わなくても通える事業所に配属してくれたが、それを断り退職した。
こういう場合が「aに該当するけどbに該当しないのでダメ」ということです。
さて、今回のような場合「正当な理由のある自己都合退職」ということで失業保険が有利になりますが、このままでは失業保険を受給することはできません。
なぜならば、失業保険は「いつでも働ける状態」でなければ支給されないからです。
ですので、もし体が治らないような状況であれば、
「その体を壊した状態でもできる仕事を選ぶ」
ということになります。
治療で治るような状況であれば
「失業保険を延長して傷病手当を受給して、治ったら失業保険をもらう」
という形にする必要がありますね。^^
では次回は、2個目の項目
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
について説明しま~す。