自殺と「いじめ遊び」の境界を超える
2月19日、列島を大きな報道がかけめぐりました。
大津地方裁判所判決は、元同級生2人の加害行為が、生徒の自殺に結びついたと明確に因果関係を認めたのです。過去の同種訴訟では「いじめの被害者が必ずしも自殺するとは限らない」との判断から、自殺は「特別な事情」とされるケースが多く、今回は踏み込んだ司法判断といえるでしょう。
この判決の意味は大きく、これからのいじめ問題対策に影響を与えると思います。これまでは、「遊びのつもりだった」(加害側)と「自殺」(被害側)との間で司法が立ちすくんでいたと思います。大津市いじめ自殺にかかわる第三者委員会の、入念な調査報告も大きな役割を果たしたと思います。
