受講生の皆様、お疲れ様です。
昨日は顧問先から相談を受けました。
詳しくは書けませんが、従業員の方に関することで、国等から何かしらの援助はないかという類のものでした。社労士の仕事の範疇でした。
生きていたら色々あるもので、例えば働いていても病気や怪我で働けなくなることもあります。
雇用されて働いていたら、働けなくなったときには傷病手当というものがあります。
健康保険によってカバーされるのですが、ザックリ言うと、1年半一定の給与相当額が保証されます。
では、1年半経って治らなかったら
一定の要件を満たせば障害厚生年金等が支給されることがあります。
法律に関する基本的な考え方で、「ルールを知らない人は基本的に保護しない」というものがあります。
例えば、生活保護にしても、先程の障害年金等にしても、申請しないと受給出来ません。
知らなかった
ということは自己責任となります。
法の壁
という表現が適切かどうかはわかりませんが、知らないまま放置されていたことによりどう足掻いても手当が受けられないということはヤマほどあります。
そんな人が一人でも少なくなるように。そんなことも法律を扱う者の仕事の一つだと思います。
一見すると地味な日々の勉強が、そんなことに繋がっていったりします。大切に積み重ねていきましょう。
では今回はここまでとします。お疲れ様でした。