民法の勉強の仕方 | 森永の小部屋 

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主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です。


基本講義はいよいよ民法に突入しました。



講義でも言いましたが、民法はこれまで以上に場面を想定し、考えながら学習しなければいけません。


問題の肢ごと覚えても、そのまま同じ問題が出ない限り得点することが出来ません。


事例問題が多く出るのですが、事例が異なれば結論が異なるため肢を覚えたり、テキストに載っている知識をそのまま覚えても、新作問題に答えられません。


インプット教材に載っている知識が不要なのではなく、それを使いこなせるようになっていきましょう。


未成年者が行った契約はどうなるのか


という問題に遭遇したら、最初は補助レジュメを見ながらでいいので場面を想定し検討してみる。


保護者の同意があった場面、保護者の同意がなかった場面、保護者の同意がなくても有効な場面などがレジュメにまとめられているはずです。


そのどれにあたるのか


それを繰り返すうちに、問題で要求される知識が自然と頭に残り使いこなせるようになり、図に書いて考えることが出来るようになってきます。


そのうち、徐々に補助レジュメがなくても解けるようになりなってきたり、応用がきくようになってきます。


徐々にビート板がなくても泳げるようになるように、自力で解けるようになってきます。


また、見たことがない問題にも筋が通った思考が出来るようになっていきましょう。


未成年者が保護者の同意なく負担付きの贈与を受けた


このような問題に遭遇し、それがインプット教材に載っていなくても判断出来るようになりましょう。


そもそも、同意がなくても有効となる場面は、未成年者が損をすることがなかったり、保護者が実質的に同意している場面でした。記述注意と言ったフレーズだけでなく、このような原理原則や趣旨が大切です。


単なる贈与なら未成年者が損をすることがなさそうですが、負担がついているということは損をすることがありそうです。となると、取り消せるようにしといたほうが未成年者保護になりそうです。


誰のための制度なのか、なんのための制度なのか


そんなことを考えつつ、知識の習得だけでなく、民法の価値判断を磨いていきましょう。


では今回はここまでとします。お疲れ様でした。