理解が深まる | 森永の小部屋 

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主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です。



憲法も全ての講義が終了しました。


実力完成講義でも言いましたが、科目別答練までに一度はインプット教材である補助レジュメを通読してみましょう。


2時間半くらいを一つの目安とし、時間をかけすぎずにポイントの確認をしていきます。


すると、実力が上がったからこそ、最初とは見え方が変わってくる所が出てきます。



講義でも何度か行ってきましたが、何故裁判所はなかなか違憲だ違憲だと言ってくれないのでしょうか。


朝日さんを違憲判決で救えたほうがいいのではないでしょうか。堀木さんを違憲だと救ったほうがいいのではないでしょうか。


また、もってまわった言い方をして、結局何を言っているのかわからん話しも沢山あったはずです。



しかし、7回目の講義で司法権を学びました。司法権の独立の観点から、他の機関に比べて民意が及ばないという話しがありました。世論に迎合してはいかんのです。公正にジャッジするために。


基本的な姿勢としては、国民主権のため国民の代表者が作った法律を尊重します。よほど酷いときだけ、その事件を解決する限度で裁判所は踏み込んできます。あまり裁判所が違憲判決を乱発するならば、それは国民主権ではなく裁判所主権になってしまうので。


なので、「許容」という概念があります。一回目の講義、外国人の所にも書いてあります。


外国人に地方議会の選挙権を認めるかどうかにつき、裁判所の立場は許容。法律でどっちにしても構わず、それに関してとやかくいうことは基本ない。よって、この点に関して違憲の問題は通常生じません。国民が選ぶべきことであり、裁判所からすればどっちでもいいからです。


改めて憲法を読み返してみると、このように裁判所が踏み込まずに判断している所がいくつもあります。司法権の学習が終わったからこそ感じ取れるものを感じつつ、スピーディーに確認しましょう。


では今回はここまでとします。お疲れ様でした。