TAC行政書士講座ミニテスト 憲法⑤⑥ | 森永の小部屋 

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主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です。


昨日は憲法の最終回、そして実力完成講義が行われました。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。


これまでの勉強に加え、実力完成講義でお伝えした解答テクニックを定期的に確認しつつ徐々に自分の技術へと高めていきましょう。


昨日お伝えしたことのなかで特に重要なのが


問題文を適切に読む 


ということ。そして、問題を解く際の手順を自分なりにマニュアル化出来るようになっていきましょう。


では昨日行われた憲法⑤⑥のミニテスト講評です。


憲法⑤

問題1

柱書から条文問題であることを確認

全て基礎知識といえますが、誤っている肢を正しい肢になおせるかどうか確認しましょう。なんとなく誤っている、というだけでは類題が解けません


問題2

全て基礎知識と言えます。肢5は7回目の講義で扱った、司法権の限界の中にある自由裁量と思って頂ければ解きやすくなるかと思います


問題3

マイナーテーマの条文問題。条文知識が固まっていれば知識で解けるが、仮に知識が固まっていなくても「天皇→政治☓」という原理原則から解くこともできる


問題4

問題3と同様。知識で解ければいいが解けなければ原理原則から推論。ウやエは講義の話しを思い出してみるとまさに政治ではないか。総理を誰にするのか、選挙をいつやるのかということに決定権をもつのはおかしくないか。誰かが決めて、それを後追いするのならわかるが


問題5

どちらも基礎知識。このレベルの問題は、1〜5の選択肢に頼らず入れられるくらいになることが目標


憲法⑥

問題1

全て基礎知識といえます。知識で判断することができなくても、「大事なことは法律で」という原理原則から推論することも可能


問題2

全て基礎知識。やはり、なんとなく誤りだと判断出来るレベルで満足せず、正しい肢になおせるか要確認


問題3

特に、必要的総辞職の3つの場面が思い出せるか要確認。肢2や3で迷ってはいけない


問題4

形式面から肢5が誤りだと推定できる(常に)。そこで満足せず正しい知識が思い出せるでしょうか


問題5

やはり候補の肢に頼らず判断してほしい。その他、レジュメに載っていた衆議院の優越のキーワードが思い出せるか要確認


では今日はここまでとします。お疲れ様でした。