2023年 行政書士試験 講評 | 森永の小部屋 

森永の小部屋 

主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

受講生の皆様、お疲れ様です。

 

今年も本試験日に講評を書いていこうかと思います。

 

例年言っていることですが、本試験の難易度等は講師等の主観ではなく、客観的なデータが正しく、データリサーチで情報が出揃うまではなんとも言えません。

 

しかし、今日受験した受験生は、私が今日出席した義兄の結婚式などの話はどうでもよく、昨日到着予定だったネクタイが配送が遅れ届かなかった話などはどうでもよく、とりあえず現時点でわかる限りのことを書いてくれ、という思いを持ってらっしゃると思いますので、完全に私の主観であり、森永クラスの講義を聴いている方を前提とした講評を書いていきます。

 

よって、TACの公式見解でもなく、私の肌感覚によるものであり、一人で滅茶苦茶急いで仕上げたため、単純な読み間違い等の可能性もあることをご了承頂いたうえで読んで頂ければ幸いです。

 

 

では、今年も1問目から60問目までいってみましょう。

 

問題1 B

→団藤先生の名前が出てくるとは・・・。物凄く有名な先生ですが、時代が・・・

→典型的な基礎法学の問題。わけわからん文章の空欄補充。最終講義でも言いましたが入れやすいものから

→エは憲法32条っていってるんだから、そのあたりの人権と絡むものなので「裁判の拒否」

→ウも憲法の知識。法律がないときに刑をどうしたこうしたの話だから「罪刑法定主義」

→これで二択。どちらにも習慣が入っているので、アとイのどちらにフィットするのか、という視点から切り崩すしかないか

→二択までいくのが限界かな、という印象

 

問題2 A

→イは比較的判断しやすいか。会社法で学習する合名会社が非営利とは。これで3択

→ウは受験知識というよりは一般常識と形式面から。「一切」とまで言い切るのはおかしい。これで2択

→これでエは確定。あとはアとオの比較

→アは社団法人と同じなんだけど、法人格がないから訴訟が駄目だと言っている。「法人格がない」の一点張りで例外を認めない。しかし、話は異なるが不服審査法でも、法人でない社団でも一定の要件を満たせば審査請求できる等の知識もあった。本当に一刀両断していいのか

 

※基礎法学の目標点 1問以上

 

問題3 C

→これは無理ではないか、というのが正直な感想

→無理ですよ。無理だけどこんな視点もある的な話を。本問は、結局のところ「間接的・付随的な制約に過ぎない」といえるかどうか。最終講義でも言いましたが、形式面に着目すると結局問われていることは共通。ということは、ア~エの中に似たものがある。それがセットで答えとなる。アは戸別訪問の禁止。ウは裁判官の政治活動。憲法要点ノート③№9。猿払事件と寺西は同じだと基本講義で言っていた。また、次のページの戸別訪問も基本猿払と一緒的なことを講義でも森永が言っていた。

 

ということはアとウがセットになるんじゃないか・・・

 

無理ですかね

 

問題4 B

→肢1は森永クラスではレジュメ配ってやっている話。憲法要点ノート⑤№1左列。マイナーな請願権ですね。公務員試験レベルの基礎知識はレジュメに書いてあって、それで秒殺

→肢2は基礎知識。立法行為、要するに法律を作っていって、それがおかしかったら国家賠償の対象になるはず

→肢3もマイナーテーマ。肢1と同じような所に書いているのが前段。落ち着いて図に書いて考えてみれば、自由権的側面を有しているともいえる

→肢4は細かい

→肢5も細かいが判決は絶対公開とレジュメにもあったので、それを覆す事情がこの肢にあるのか

 

問題5 C

→細かいな~、という印象。解けないこともないとも思うが、トラップがそこら中に張り巡らされているかな、という印象。中途半端に知識が広いと足元をすくわれる

→とりあえず正解肢。憲法要点ノート⑥№10右列で内閣の説明があり、慣習で全員が一致しないと意思決定となっていた。例えば、へそ曲がりの大臣がいて意思決定が出来ないときはどうしたらいいか。そのときは、総理大臣に大臣の罷免権があるんだから、その大臣をクビにして全員一致にすればいい、という話を森永がしていた。

 

肢3が正解じゃないか・・・

 

とはいえ、計算して本問を取るのは難しいかな、という印象

 

問題6 B

→芦部先生・・・

→次の文章の趣旨に照らして、とあるので実質文章理解。今回は憲法がきつそうなので、本問は時間をかけて取組み確実に取りたかったところでしょうか

→とりあえず、最初の文章を読んだら司法権の独立を守らないといけないよね的な文章だということはわかる。このような観点から判断できるものは判断する。例えば肢3や5は趣旨そのまま

→肢1も司法とは違う立法・行政目的ならまぁ

→残る肢2・4は怪しい。なぜかというと、どちらも「侵害しない」としている。そもそも話の趣旨としては司法権の独立が大事だという方向性。にもかかわらず、司法権の独立は侵害しないといっている。より司法権に与える影響が少ないほうは「侵害しない→〇」となるんでしょうが、もう片方は侵害しているんでしょう

→肢4は異なる目的。ならまぁ。肢2は議院が裁判の調査・批判を法的効果が生じないかぎりバンバンやっても問題ないとしている

 

問題7 B

→ファイナルチェックでヤマに入れていた財政から。やっぱり来た。しかしなかなか厳しい

→肢1は条文知識。ただまぁ細かいっちゃあ細かい

→肢4・5なんかは条文知識を確認していたら判断しやすかったかもしれない

→どちらかというと、知識と言うよりは問題の解き方で解くべき問題なのかと。肢2は前半の「見解もある」としている。これは〇でしょう。そんな見解、どこにもないなんて誰も言い切れないはず。よって前半は〇。次に後半。このような規定が現行法に「規定されている」としているが、最終講義でも言いましたがこのようなウラが取れないような書き方は〇。本問は×となるには全ての現行法を確認し、「そんな規定は置かれていない」と確認しなければいけない。そんな面倒くさいウラをとってまで本問を×肢とするのか

 

※憲法の目標は5問中2問以上

 

問題8 A

→瑕疵ある行政行為あたりで全部話しているのではないか。ファイナルチェックにもウの違法性の承継は入っていたはず

 

問題9 B

→取りたい。これは取りたい。合否を分ける問題かな、という印象

→アイは細かい。講義等で習っていない知識は雰囲気で無理やり断定しない〔特にイ〕

→ウは基本講義でやっている。無許可でパンを販売して、それが無効になるなら買ったパンを返さないといけないのか、という話。これで二択

→エも基本講義でやっている。極めて例外的な場面では租税関連で信義則の適用がある。基本講義で勉強した知識で解ける問題は確実に取る。イに惑わされない

 

問題10 B

→取りたいが正答率低そうな印象。これも合否を分けるレベルなのかな、という感じでしょうか

→長文問題や難解そうな問題ほど後半の肢が基礎知識で解ける、ということは最終講義でも言っていました

→肢エは憲法の基礎知識。マクリーン事件で死ぬほど喋っていたところ。政治活動を消極的な事情として斟酌しても問題ない

→肢オもついでに。やはりマクリーン事件の基礎知識。政治活動の自由は外国人でも原則として保障されている。よって肢オは×

→あとはイとウの比較。問題文の誘導に乗ってしまうと間違えてしまうのでしょうか。そもそも、マクリーン事件の事例では自由裁量が認められる。ということは、大原則裁判所は文句を言わないはず。この価値観に沿ったものを

 

問題11 A

→行政手続法は条文が大事

→行政法はそもそも定義が大事

→ということで落とせない問題。秒殺したい

 

問題12 A

→基礎的な条文問題。落とせません

 

問題13 A

→ファイナルチェックでも入れていた知識。秒殺です。秒殺

 

問題14 A

→肢1は基礎知識

→肢2はファイナルチェックでモロに喋っていたところ。審査庁が上級庁のときには処分をすべき旨を命じるだけ

→肢3はこのような法定期間はなかったはず

→肢4・5はやや細かいか。肢2が判断できないと迷宮入りしたかもしれない

 

問題15 B

→行政不服審査法でヤマだとファイナルチェックで言っていた裁決関連

→特に撤廃に注意と言っておりました。正解肢当てたので許してください。裁決関連のところ(撤廃や変更)しっかり読んでいれば十分判断可能。手薄になりがりなところが取れれば大きいのではないか

 

問題16 B

→細かいものもあるが正解肢は行政手続法と比較しつつ何度も基本講義で説明していたところ。補正しろという話はあったが本肢のような話はなかったはず。合格点取るには取りたい問題

 

問題17 B

→とりあえず事例を把握

→基礎知識で誤っていると判断できるものを消去するのが基本的な姿勢

→イはおかしい。出訴期間が経過しているであろう本件処分の違法性を、のちの戒告に関する訴訟で争えるのであれば不可争力の意味がない。また、違法性の承継を認める場面でもない。違法性の承継はファイナルチェックで扱っていたがまた出てる

→ウは基礎知識で×。これで判断できれば

 

問題18 B

→最後まで逃げずに仕上げるよう促していた準用規定。難易度が上がる年ほど、事前の準備で取れるこのような問題の重要性が増す

 

問題19 A

→肢2・4・5は基礎知識であり基本講義の話だけでも判断しやすいかと

→肢1は過去問(H28-18-5)

 

問題20 A

→長文問題だが肢1~4は基礎知識。消去法で取りたい

 

問題21 B

→自己責任説・代位責任説は基本講義で説明しています

→本文2行目の「特定できない」という点からあの判例だと気づいてほしい。行政法要点ノート⑪№5左列。ここに辿り着ければエは組織的であることに気づけるのではないか。これで2択

→あとは自己責任・代位責任を落ち着いて入れられれば

 

問題22 C

→基礎知識と言えるのは肢4くらいでしょうか

→その他は細かく、計算して取れる問題ではないと思います

 

問題23 A

→このような問題が取れるかどうかが分岐点となりそうな気がする

→肢1は基礎知識。住民監査請求と間違えていないかどうかだけ

→その他、全体的に細かい気もするが正解肢は基礎知識。ファイナルチェックのレジュメにも入れていた直接請求。基本講義でもみっちり喋っていて、文句のつけようがないはず。細かい知識に振り回されずに基礎知識で取れるものを確実に

 

問題24 C

→細かいし合否に影響はない

 

問題25 C

→細かいし合否に影響はない。このような問題を取りに行くのではなく、準用条文や基礎知識で取れるものを取りこぼさないことが大切

 

問題26 B

→肢1はファイナルチェックで言っていた適用除外

→肢2は細かい知識だが、地方公共団体に常設でこのような機関を置く必要があるのか

→肢4は代執行法。なんとか条文知識で

→あとはそれぞれの肢の比較。ここまでが限界で、2択までいけば十分ではないか

 

※行政法ではAランク8問中7問、Bランク8問中5問とり19問中12問が最低ラインでしょうか

 

問題27 A

→ヤマにしていた時効から

→グチャグチャ言っているが、時効期間の押さえ方が理解できていれば正解肢は秒殺できる。民法要点ノート④№4右下。人の生命とかは長いほうを採用、という話

 

問題28 A

→ファイナルチェックに記載していた時効や不動産物権変動から

→基礎知識で取れるはず

 

問題29 B

→譲渡担保から。講義でも言っておりましたが、民法は通常1~2問手も足も出ない問題がでる

→とはいえ、本問は「妥当でない」肢を選ぶ問題。講義でもしつこく言っていましたが、このような問題は時間をかける意味がある。どこか一か所でも怪しい箇所があれば解ける可能性がある

→肢5に「当然に」とある。形式面から怪しいのは間違いない

 

問題30 A

→ファイナルチェックに入れていた連帯債務の絶対効

→レジュメにも入れていましたが、「請求・免除は相対効」という知識で秒殺

 

問題31 B

→Bにはしたが取りたい問題。というか落とせない問題

→民法要点ノート⑪№4左列等の知識で判断したい

 

問題32 B

→ファイナルチェックで一押ししていた弁済等から

→落ち着いて肢4を具体化できれば。Aはやることやっている。悪いのはB。隣人の過失だからAは悪くない

 

問題33 B

→イはどこかの答練で出ていたのではないか。そもそも借りる物がなくなったので成立させておく意味もないのではないか

→ウはやや細かいが、インプット教材を何度も回していれば、なんかわからんが制限かかることあったのではないか等と踏みとどまれるのではないでしょうか。民法要点ノート⑭№12左列

→ウを軸に消去法で正解に辿り着きたい

 

問題34 C

→最終講義でも言っていましたが、最近の不法行為はマイナーな論点が出題されていて、今年も踏襲

→正解肢を落ち着いて具体化すれば判断できると思うが、そもそも具体化することが難しいかな、という印象なのでCとしています

 

問題35 A

→イ・ウは基礎知識。これで取れる

 

※民法の目標ライン 9問中5問~6問

 

問題36 B

→全体的にやや細かいが、正解肢は過去問レベル(H18-37-ア)。肢別過去問やりこんでいれば取れたかもしれない

 

問題37 B

→ヤマの設立から。今年も出ました

→発起人は法人でもなれる、という基礎知識で二択に

→あとはイとエの比較。細かい知識はないのが普通でしょうが、設立時取締役はどちらかというと設立過程の調査とかしていたはず。商法要点ノート②№4左下。この視点からオが判断できれば

 

問題38 C

→厳しいな、という印象

 

問題39 B

→全体的にやや細かい内容ですが、本問も誤っている肢を探す問題であり、どこか一か所でも怪しい箇所があれば正解肢に達する可能性が高くなる

→肢3は「ことはない」と例外を認めない極端なフレーズ。会社法は例外が広く規定されている法律であり、例外を許さないことはごく少数。ということは本肢はそうとう怪しい

 

問題40 B

→また会計参与からの出題ですか。今年は会計監査人と絡めて

→やはり誤っている肢を探す問題。一番怪しい肢を選べばいい

→肢5は会計参与が不正を発見しても報告義務はないとする。さすがにおかしくないか

 

※商法・会社法の目標ライン 5問中3問以上

 

※法令択一の目標ライン 40問中23~24問

 

問題41 B

→誰もが知っている判例から

→入れやすい空欄から、というのが鉄則。択一知識としてはエが入れやすいか

→エを早々に確定し、残りの空欄のうち2個以上は確保したい。基本的には前後の文脈から推論する感じで解くのでしょうが、ファイナルチェックでも言っていましたが精神的自由は厳しい基準で判断するはず、というところからイが判断できれば楽になったか。ただ、本問の難易度は高いと思います

 

問題42 A

→やはり誰でも知っている判例から

→入れやすい空欄から、という鉄則に則りエを確定

→そもそもこの判例は、公営住宅で行われる賃貸借契約は私人間で行うものと同じようなものなんだから、信頼関係破壊の法理を使おうよ、という話だったはず。このようなところからウを判断したい

→イは空欄の直前にある公の営造物とはなんぞや、というところから

→アは公営住宅は低所得者のために・・・的な感じで説明していましたし、なんなら本文にもそのことが書かれている。この視点から福祉的な観点があることに気が付ければ

 

問題43 A

→全体的に基礎知識ではあるがウが入るかどうか

→とりあえず無効関連のところは早々に埋めたい。そして、争点訴訟は無効原因があることが前提であり(ここかなり強調していました)、私法上の所有権を争うような場合だよ、という説明が思い出せればウも判断できるはず

 

※多肢選択式の目標ライン 空欄12個中9個以上

 

問題44 A

→ファイナルチェックでも太字でヤマにしていた仮の権利救済から

→行訴法に定められていて、仮の権利救済も書くことが問題文に示されている

→既になされた処分を争うなら取消訴訟+執行停止なんでしょうが、本問はまだその処分がなされていない。これを争いたいなら差止訴訟、そして仮の権利救済でセットになるのは仮の差止め

→あとは被告を間違えなかったかどうか。そして、何を差止めたいのか認定できているかどうか。最後に提起と申立てを間違えずに書けているかどうか

→採点基準等は後日書こうかと思いますが、差止訴訟+仮の差止めに辿り着いていないと点がつかない気はします

 

問題45 A

→物権出るなら抵当権、とファイナルチェックでも言っていましたがビックリするほど二問連続本命の論点から

→そもそも、何度も言ってきたかと思いますが近年記述式の過去問と絡むものが良く出ている。今日の記事でH19の過去問と絡む論点を紹介していましたがH18の記述からの出題

→基本講義で喋りつくしている論点ですね。ポイントは払い渡される前に差し押さえ。あとはどれだけ丁寧に記述できたか。どのような法的手段によって、というところに応えられているか。何を差し押さえるのか等が丁寧に書けているかどうか

→個人的には「払い渡される前に差し押さえ」に辿り着いていないと点がつかないかな、という印象。ただ、「どのような法的手段によって」というところをすっ飛ばしている答案も印象が良くない。どこに重きを置いて採点するかはこれから考えますが、おそらく受験生の出来はいいでしょうから、ある程度厳しく見る気はする

 

問題46 B

→事例を見れば請負人の担保責任ということには辿り着けるかと

→ヤマの売主の担保責任を押さえていればある程度対応可能

→修補請求以外の手段を3つ要求している。仮に知識が思い浮かばなくても、具体的にできそうなことを書けばある程度はキーワードに辿り着けるか(損害賠償等)

→やはり前問と同様、「権利行使ができる根拠を示したうえで」というところを無視した答案は印象が悪い。ある程度キーワードが書けていれば部分点つくのかな、とは思いますが詳しい採点基準の検討は後日

 

※記述式目標ライン 問題45・46は高得点を。問題46も部分点が狙える。採点基準が多少厳しくとも40点以上取りたいな、という感じでしょうか。択一が厳しいだけに

 

問題47 B

→比較的ニュースで採り上げられていたサミット関連。怪しいと感じるものを消去していって正答率を高めるくらいしかできないかな、という印象

 

問題48 A

→一見すると受験知識から遠そうな感じだが、省庁関連もレジュメを配っていましたが、正解肢をみるとこんな省庁がこんな時期にこんな所にあったのか

 

問題49 B

→人によっては怪しいものを消去する過程で取れる。周辺知識が全くないとさすがに厳しいか

 

問題50 B

→比較的取りやすいか。知識が全くないことを前提とした思考の流れを書いてみます

→肢オは×じゃないか。「されたことはない」と形式面から

→肢イは方向性がおかしくないか。どちらかというと最近は大企業優遇とか言われているし

→1・5の二択。ウは妥当であとはアとエの比較。まず、確認ですがウは正しい。この肢では地方が行う法人事業税は所得以外のものにも課税するといっている。肢アは法人税の話で所得だけで決めている。同じ法人に関する税でこのように取り扱いが食い違うものなのか。ということでアは×で答えは5

 

問題51 A

→日銀は基本講義時に一押ししていたテーマ

→年率2%は講義でも言っていた気がする。また、よくニュースでも取り上げられる有名な話。また、金融緩和を推進してきたことも有名な話。ニュースを見ていれば解ける問題。なるべくニュース見るように、と言っていましたがそれが報われる問題

 

問題52 A

→一応、基本講義時に日本が批准している条約だけでも確認するように的なことを言っていました。政経要点ノート④№13左列。これで取れる

→その他、肢1・5のような法律はだいたい法制化されていたり、あるべき姿になっているものが出題される(施策の遅れを指摘するような出題はない)などの話が思い出せれば絞り込みやすいか

 

問題53 B

→肢1は「全額」租税と言っているが保険料はどこにいくのか

→肢2はイギリス。基本講義時にイギリスには注意、と言っておりました

→肢3は社会常識から。住宅補助も生活保護は単身基本4万京都は出てる的なことも言っていたような気がしたりしなかったり

→どこかの答練で75歳以上が後期高齢者医療と話していたような。肢5を具体化してみつつ判断できれば

 

問題54~56 B

→基本的にはネット用語等から

→知らないと厳しい、ということが基本線

→問題56はネットに親しんでいる人は判断しやすい。普段からネットに触れていないと厳しいかもしれない

 

問題57 A

→想定外のところから殴られているように見えて実は隙だらけ

→ウとエで極端なフレーズがあり、形式面から判断すれば成果に辿り着ける

 

問題58 A

→入れやすい空欄から、ということが鉄則

→また、妥当なものを探すのではなく誤っているものを消去する。「これは入らんな」というものを消去することが基本的な姿勢です

→個人的には、Ⅲにイやオは入らない。そしてⅤにウも入らない

→答練の解説でも言っていましたが、キーワードは近い所にある可能性が高い。これでⅣにウが入ることが推測できる

 

問題59 A

→やはり入れやすい空欄から、ということが鉄則

→個人的にはざっと見て、Ⅴは入れやすい。特許などがなんなのか

→途中、設備でないと言っているんだからⅡはこれか、という流れで

 

問題60 A

→空欄補充は空欄の前後に着目、ということは答練の解説でも言っていたかと思います

→貴重なものなんだけど視野を狭めてしまうもの、ということに近いものを

 

※一般知識の目標ライン 9~10問以上

 

ということで全問の講評を書きました。その結果、当初の想定通りの流れかなと思いました。

 

具体的には

 

法令5肢択一式   難   23~24問正解で92~96点

多肢選択式     普通  12個の空欄中9個以上で18点以上

記述式       易しい 40点以上

一般知識      やや易しい 9~10問の正解で36~40点

試験全体      普通

 

くらいが現実的なラインじゃないでしょうか。例年以上に記述待ちの方が増えるかな、という印象です。法令択一は難易度が高いが、一般知識である程度挽回することも可能で、記述式はヤマからストレートに来ている。これらを勘案し試験全体での難易度はやや易しい~普通かと思いましたが現時点では普通としています。

 

 

既に教室で告知していましたが、18日に相談会を実施する予定でいます。

 

より細かい講評や相談会の話などは明日以降に書いていきましょう。

 

ということでお待たせしました。そして、本試験本当にお疲れ様でした。