受講生の皆様、お疲れ様です。
2月16日は、スーパー答練本科生(success)の2月生開講日です。
平日クラスの方は、民法③まで終了しているかと思います。当時者が多くなってくる民法②③は踏ん張りどころなので、じっくり復習しつつ次回の講義に臨んでください。
ということで、今日は民法①のミニテストの講評を。
5肢択一式は良く出来ていたので、問題5(記述式)の簡単な講評を。
キーワードは「詐術」「取消すことができない。」です。この二つを書けていることが最低限。あとはどのような詐術なのかという点や何を取消すことができないのか等の認定が出来ていればさらに印象が良くなります。
では、具体的にどのようなミスがあったのか。
まずは、取消すことができる・できないを間違えてしまっている方。これは大変印象が悪くなるので要注意です。文字で頭に入れるのではなく、具体的に場面を想定し、どのような場面で誰のためにどんな制度があるのか、ということを意識しつつ勉強しましょう。
その他に、「相手方が善意無過失であれば取消すことができない」などという答案もありました。気持ちはわからなくもない。特に意思表示のあたりで「善意であれば」や「善意無過失なら」などと出てくるので混同しやすいのだと思います。これもいつも言っていることですが、体系を強く意識しましょう。どの論点でどのような言葉が出てくるのか。例えば、本問から離れてしまいますが、「重過失」がでてくるのは、だいたいどの論点か思いつくでしょうか。これがスッキリ出る人は、当然ですが記述のミスがかなり減るはずです。
他にも、「詐術」を「詐欺」と書いている答案もありました。
また、最後に「。」が書けていない答案もいくつかありました。
ということで、自分の答案を見直してみましょう。直前期のオプション講座等でも必ず言うことなんですが、記述の勉強は完全解を覚える作業だけでは不十分です。誤りのある答案が何故いけないのか、なぜそのようなミスが起こるのかを検証し、自分の勉強や答案作成に生かしてください。
では今回はここまで。お疲れ様でした。