1月生 プレミアム本科生(Plus)
民法第1回講義(平日クラス)
1月24日(金) 19時~
2月生 スーパー答練本科生success
憲法第1回講義(日曜クラス)
2月16日(日) 10:30~
受講生の皆様、お疲れ様です。
今日はミニテストの講評から
ミニテスト 憲法②
問題1
→少し正答率は悪かったかと思います。悩むとするなら肢1でしょうか。「全体的に何を言っているかよくわからん」というまま解くことのないように。一回目の講義でも言いましたが、理解出来る部分を探し、それだけで解けないかを考える。私人間に関することで判例の立場について述べている。にもかかわらず「公法私法を通じて」とするのはおかしい。基本的には公法の場面では直接適用、私法の場面では間接適用で分けていたはず
→肢2・3は採否決定の場面ですから、企業有利となるはず
→肢4は典型的な引っ掛けパターン。私人間は間接適用だから違憲とはならない
→肢5は間接適用に関する記述で○でしょう
問題2
→正答率は高め。まず肢1は肖像権。「肖像権保障→公共の福祉による制約あり」という話。本肢を言い換えれば正当理由があれば撮影できるで、という話だった
→肢2・3はセットで押さえるという話でした。どちらが「軽重を問わず」なのか「両者の人権を比較」になるのか等を含めて復習を
→肢4・5は外国人のプライバシー権。外国人でもプライバシー権は保障。しかし公共の福祉による制約ありという話。制約されるからといって、人権がないわけではない
問題3
→正答率は高め。肢アは一回聞いたら忘れない尊属殺重罰規定。目的○の手段が×でしたね。判例の立場では、目的自体が×ではない。だからこそ尊属傷害致死は合憲だった、ということも併せて思い出しましょう
→肢イは非嫡出子の相続分を2分の1とする規定が違憲という話
→肢ウは現場で判断できたでしょうか。「禁止期間を設けること自体」が駄目なわけではない。100日まではOKという話だったので
→肢エ・オはセットで。議員定数不均衡のポイント5つが思い出せるでしょうか
問題4・5
→いずれも基礎知識といえますので、悩んだ空欄があれば要注意です。後日穴埋め問題を解く際の視点を講義で説明しますが、今の段階では知識の確認を徹底しましょう
さて、最後は六法に関することを。
前回の記事で、私が六法を買い替えたという話を書いたと思います。
では、受講生の方が六法を購入したほうがいいのか、ということなんですが、私のクラスでは、必要な条文は資料を作成し配布します。その際に、それをどのような時期に、どのように学習すればいいかお伝えします。
行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法
に関しては条文知識がバスバス出されますし、ある理由から条文自体を素読しなければいけない理由があります。
また、憲法の統治分野でも条文知識が必要となってきます。
よって、必要な物は配布しますが、それでも購入するというのであれば、コンパクト六法や判例六法よりも「行政書士試験六法」がいいと思うのですが、それらも含めて後日教室で案内しますので、現受講生の方は六法の存在を無視して、テキスト・レジュメや各問題をゴリゴリ潰していきましょう。
では今回はここまで。お疲れ様でした。