ミニテスト 憲法② | 森永の小部屋 

森永の小部屋 

主に教室受講生に対して書いているブログです。このブログに掲載していることは、TACの公式見解ではなく、森永個人の主観に基づくものです。また、記事は万全を期しておりますが、万が一不利益を被られたとしても責任は負わない旨ご了承ください。

TAC行政書士講座 京都校開講案内

1月生 プレミアム本科生(Plus)

民法第1回講義(平日クラス)

1月24日(金) 19時~

 

2月生 スーパー答練本科生success

憲法第1回講義(日曜クラス)

2月16日(日) 10:30~

 

 

受講生の皆様、お疲れ様です。

 

今日はミニテストの講評から

 

ミニテスト 憲法②

 

問題1

→少し正答率は悪かったかと思います。悩むとするなら肢1でしょうか。「全体的に何を言っているかよくわからん」というまま解くことのないように。一回目の講義でも言いましたが、理解出来る部分を探し、それだけで解けないかを考える。私人間に関することで判例の立場について述べている。にもかかわらず「公法私法を通じて」とするのはおかしい。基本的には公法の場面では直接適用、私法の場面では間接適用で分けていたはず

→肢2・3は採否決定の場面ですから、企業有利となるはず

→肢4は典型的な引っ掛けパターン。私人間は間接適用だから違憲とはならない

→肢5は間接適用に関する記述で○でしょう

 

問題2

→正答率は高め。まず肢1は肖像権。「肖像権保障→公共の福祉による制約あり」という話。本肢を言い換えれば正当理由があれば撮影できるで、という話だった

→肢2・3はセットで押さえるという話でした。どちらが「軽重を問わず」なのか「両者の人権を比較」になるのか等を含めて復習を

→肢4・5は外国人のプライバシー権。外国人でもプライバシー権は保障。しかし公共の福祉による制約ありという話。制約されるからといって、人権がないわけではない

 

問題3

→正答率は高め。肢アは一回聞いたら忘れない尊属殺重罰規定。目的○の手段が×でしたね。判例の立場では、目的自体が×ではない。だからこそ尊属傷害致死は合憲だった、ということも併せて思い出しましょう

→肢イは非嫡出子の相続分を2分の1とする規定が違憲という話

→肢ウは現場で判断できたでしょうか。「禁止期間を設けること自体」が駄目なわけではない。100日まではOKという話だったので

→肢エ・オはセットで。議員定数不均衡のポイント5つが思い出せるでしょうか

 

問題4・5

→いずれも基礎知識といえますので、悩んだ空欄があれば要注意です。後日穴埋め問題を解く際の視点を講義で説明しますが、今の段階では知識の確認を徹底しましょう 

 

 

 

さて、最後は六法に関することを。

 

前回の記事で、私が六法を買い替えたという話を書いたと思います。

 

では、受講生の方が六法を購入したほうがいいのか、ということなんですが、私のクラスでは、必要な条文は資料を作成し配布します。その際に、それをどのような時期に、どのように学習すればいいかお伝えします。

 

行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法

 

に関しては条文知識がバスバス出されますし、ある理由から条文自体を素読しなければいけない理由があります。

 

また、憲法の統治分野でも条文知識が必要となってきます。

 

よって、必要な物は配布しますが、それでも購入するというのであれば、コンパクト六法や判例六法よりも「行政書士試験六法」がいいと思うのですが、それらも含めて後日教室で案内しますので、現受講生の方は六法の存在を無視して、テキスト・レジュメや各問題をゴリゴリ潰していきましょう。

 

では今回はここまで。お疲れ様でした。