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【急募】『児発・放デイ事業所』の運営を引き継ぎませんか。
事業所は、複数線が乗り入れ横浜駅まで30分程の主要駅から徒歩3分の場所にあり、事業所もきれいです。
パターン1:法人格、事業所、送迎車、管理者、個別療育プルグラムを丸ごと引継ぎ
パターン2:事業所、送迎車、管理者、個別療育プログラムを引継ぎ
パターン3:事業所、送迎車を引継ぎ
・・・引き継ぎ方法は柔軟に考えていますので、ご相談です。
児発・放デイ事業所‐M&Aのご提案 | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)
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障害福祉サービス事業所の開設後に、当初の指定内容から変更が生じた場合、変更届の提出が必要になります。
どのような変更が生じた場合に、変更届の提出が必要か整理しました。
なお、変更から10日以内に提出が必要となります。
1 事業所(施設)の名称
2 事業所(施設)の所在地(設置の場所)
※グループホームの共同生活住居追加(サテライト住居の追加も含む)
※日中活動サービスの従たる事業所の追加
3 事業所(施設)の連絡先(電話番号・ FAX)
4 申請者(申請法人)の名称
5 法人の主たる事務所の所在地
6 法人代表者の氏名、生年月日及び住所
7 定款
8 建物の構造概要及び平面図
9 事業所の管理者
10 事業所のサービス提供責任者・サービス管理責任者
11 主たる対象者
12 運営規程
※ 定員変更も含む
13 (短期入所)事業所の種別(併設型・空床型の別)
14 (短期入所)短期入所の併設型・単独型における利用定員数又は空床型における当該施設の入所定員
15 (共同生活援助)事業所の種別(包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型の別)
16 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容 ほか
以上について、相当前に変更していたものの、変更届の提出がなされていない場合は、指定権者に連絡した上で、速やかに提出することをお勧めします。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
電話:090-8081‐9226
FAX:046-836-0619
mail:kznk@mug.biglobe.ne.jp
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