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サビ管をやっているpataさんから、質問をいただきました。
(8月20日にいただいておきながら、コメント欄に気が付かず放置してしまいました。Pataさん失礼しました。)


質問
QAを読み解けば、「工賃支払いの算定基準となる、生産活動のない日は開所日に含めない」ことになると思いますが、「生産活動のない日は開所日とならず、サービス請求の報酬に該当しない」ことにはならないのでしょうか?
現在地域でも意見が割れ、午前中のみは生産活動を行い、午後にレク活動を行ったり、1日がかりの歴史のある大きな行事(納涼祭や運動会)などは請求せず、いわゆる持ち出しで行っている状況です。




回答(※当回答は参考程度にお読みいただいた上で、必ず指定権者に確認してください。)
 

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.2の問24」に関連してのご質問と認識します。

 

問24は、あくまでも平均工賃月額を算定するための、計算式上の「開所日数」の説明です。
 

 

問24の記載内容から判断すると、ご質問の「午前中のみは生産活動を行い、午後にレク活動」した日は、計算式上の「開所日」に含めることになります。


また、「1日がかりの歴史のある大きな行事(納涼祭や運動会)など」に参加した日は、計算式上の開所日には含めないことになります。


一方、介護報酬の請求面で見ると、「1日がかりの歴史のある大きな行事(納涼祭や運動会)など」に参加した日であっても、サービス提供日として介護報酬の対象日となります。(ただし、月の開所日数の上限(月の日数-8日)を超える場合を除く。)


よって、通常では「請求せず、いわゆる持ち出しで行っている状況」は起きないと思われます。

 

 

恐らく、工賃算定上の開所日と、サービスを提供した対価として介護報酬を請求する開所日が混同されているようです。

 

pataさん

説明が不十分であれば、電話もしくはメールをいただければ、個別にお答えします。
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

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 行政書士 葛貫博之
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