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10月1日から最低賃金が改正され、神奈川県は1,112円になります。
現在が1,071円、昨年が1,040円、その前の年が1,012円だったため、3年間で100円、ほぼ10%上昇することになります。
障害福祉の事業所は、扶養の範囲(130万円)で働く女性が多いため、最低賃金が上昇すると、出勤日数調整から人手不足に拍車がかかることになり、極論で言うと非常勤(アルバイト)の労働時間が3年間で10%減ることになります。
そのため、例えば10人の非常勤(アルバイト)を雇用している事業所では
〇新たに1人を雇用する
〇新たな雇用はせずに、常勤職員の時間外を増やす
〇法人役員となる管理者の、『手当のつかない時間外労働』を増やす
ことによって、乗り切ろうとしますが、どれも事業所にとって負担が大きいです。
そこで、事業所においては、
〇仕事内容の洗い出しを行って、優先度の低い業務を止める
〇面倒で複雑な事務仕事をアウトソーシング化する
等して、業務のスリム化を進めることが重要になりそうです。
プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)
~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)
プライム行政書士事務所
行政書士 葛貫博之
(1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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