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【報酬改定】就労継続支援B型にかかる変更内容① | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)

【報酬改定】就労継続支援B型にかかる変更内容② | 障害福祉事業所開設運営支援&障害者「親亡き後」支援 (ameblo.jp)

 

就労継続支援B型にかかる変更内容の3回目です。

就労継続支援B型は、生活介護に比べると影響は少ないと思われます。

 

 

平均工賃月額の算定方法の見直し

就Bの月額報酬単価は、前年度に支給した平均工賃月額によって変わります。

 

今回の報酬改定では、工賃の高かった事業所の単価は『よりアップする』一方で、工賃の低かった事業所の単価は『よりダウンする』報酬体系となっています。

 

よって、少しでも高い工賃を払えば利用者も喜び、事業所も収入アップとなり、ウィン&ウィン関係になれます。

 

 

現行制度の課題は、月20日通所する利用者と、月1回通所する利用者をいずれも1人とカウントするため、月1回の利用者が多い事業所は不利な計算になっていました。

 

 

それが、今回の報酬改定では、平均工賃を計算するにあたり、分母となる人数を『工賃支払対象者の総数』から『1日当たりの平均利用者数』に変更となり課題が解消されたことになります。

 

 

ちょっと、分かりにくいので例でお示しします。

 

 

(例)定員20人のB型事業所、前年度の工賃総額は120万円

前年度の所属は10人(5人:月20日通所 5人:障害が重いため月1日通所)

 

現行

(5人+5人)×12月=120人

120万円÷120人=平均工賃10,000円 (590単位に該当※)

 

改正後

(5人×20日+5人×1日)÷20日×12月=63人

120万円÷63人=平均工賃19,047円(611単位に該当※)

 

※現在の単価表による

 

 

ちょっと極端な例でしたが、障害特性から利用日数が少ない障害者が利用しやすくなりそうです。

 

 

なお、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる事業所では、実際の平均工賃月額に2千円の下駄をはかせていた制度は廃止されたようです。

 

今回の報酬改定では、障害特性から、ほとんど通所できていない方の利用促進が期待できそうです。

 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
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