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平均工賃月額に応じた報酬体系(強化)
平均工賃月額が高い事業所では基本報酬が上がり、低い事業所では基本報酬が下がります。

【定員20人以下の事業所】
平均工賃が「4万5千円以上」の事業所 現在:702単位→改定後:748単位
   ・・・
平均工賃が「1万5千円以上2万円未満」の事業所 現在:611単位→改定後:614単位
平均工賃が「1万円以上1万5千円未満」の事業所 現在590単位→改定後:584単位
平均工賃が「1万万円未満」の事業所  現在:566単位→改定後:537単位


短時間利用減算(新設)

※就労継続支援サービス費ⅢまたはⅣ算定事業所のみ対象
4時間未満の利用者が全体の5割以上である場合には基本報酬が30%減算になります。
ただし、個別支援計画で短時間利用となるやむを得ない理由がある場合は、利用者数の割合の算定から除外します。
3月中に、利用者の平均利用時間を確認し、理由もなく短時間利用している利用者に対して、通所時間を長くする相談をする等の対策を取ることをお勧めします。



新たに人員配置6:1の報酬体系(新設)
現在は「7.5:1」が最も手厚い人員配置になりますが、新たに「6:1」の人員配置基準が新設されます。
既に、「目標工賃達成指導員」1名を雇用している事業所では、その1名を職業指導員または生活支援員に配置換えすることで、「6:1」を目指してください。

 

 

その他の変更内容は次回以降に書きます。
 

 

プライム行政書士事務所 – 障害福祉サービス事業所の開設から運営まで、また、障害者にかかる様々な悩みをワンストップで解決します。 (shougaisupport.com)

 

 

~~~~◆障害福祉専門の行政書士◆~~~~~
 ‐障害福祉施設・GHの開設・運営支援
 ‐親亡き後の生活支援(任意後見、遺言、家族信託ほか)

プライム行政書士事務所
 行政書士 葛貫博之
 (1級FP技能士、宅建士、精神保健福祉士)
〒239-0806 横須賀市池田町3-21-4
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