合算対象期間2 | 社労士なれますかね?ブログ

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こんばんわ、来年の社労士試験まで10ヶ月を過ぎましたね得意げ


いまから、少しづつでもやっていかなきゃねぇかたつむり


何事も継続ですよね・・・


というわけで、前回学んだ合算対象期間について過去に出題された


問題です。



1問目


○かな?×かな?


大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であって


65歳に達した日において、合算対象期間といわれる学生納付特例に


よる被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険


者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当


する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。








正解は、











○ですしっぽフリフリ





2問目


昭和36年5月1日以後、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の


前日までの間に日本の国籍を取得したものについて、日本国内に住所


を有していた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかっ


た等のために、国民年金の被保険者となれなかった期間のうち、昭和36


年4月から昭和56年12月までの期間は合算対象期間に参入される。


なお、この者は被用者年金制度に加入したことはないものとする。






正解は













○ですパンダ



それでは今日はこのへんでパー