合算対象期間 | 社労士なれますかね?ブログ

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こんにちは、今日もややこしい合算対象期間をやってきましょう!


まずは、大きく分けて


①昭和61年4月1日以降


②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで


③昭和36年4月1日から平成3年3月31日まで


この3つを覚えてそのあとに


④厚生年金保険(船員保険)の期間のうち昭和61年3月31日まで


⑤共済組合の昭和61年3月31日まで


のプラス2つを覚えればいいのかなにひひ


たしかに、ややこしい けど、一度覚えてしまえば得点しやすいような


気もしないでもないニコニコ  まぁ覚えても忘れちゃうんですけどね・・・・


その時は、また覚えよう!! 何度でも覚えよう!!




合算対象期間


①昭和61年4月1日以降の次の期間


●国民年金に加入できる期間のうち被保険者にならなかった期間

(60歳未満の期間に限る)


●第2号被保険者として被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する

月前(20歳前)の期間及び60歳に達した日の属する月以後の(60歳

以後)の期間



②昭和36年4月1日から昭和61日3月31日までの次の期間

●旧国民年金法において国民年金に任意加入することができたものが

任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間


●旧国民年金法の規定による任意脱退の承認を受けて国民年金の

被保険者とされなかった期間


●国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日

までの期間であってそのものが60歳未満であった期間


●日本国内に住所を有さず、かつ日本国籍を有していた期間のうち

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間

(20歳以上60歳未満の期間に限る)


●昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満である間に日本国籍を

取得した者(永住許可を受けたものを含む)の次の期間

(20歳以上60歳未満の期間に限る)

 日本国内に住所を有していた期間のうち国民年金の被保険者と

ならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間

 日本国内に住所を有していなかった期間のうち昭和36年4月1日から

日本国籍を取得した等の前日までの期間


③昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの次の期間

学生であった期間のうち、国民年金に任意加入することができたものが

任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間


④厚生年金保険(船員保険)の被保険者期間のうち昭和61年3月31日

までの次の期間

 ●昭和36年4月1日前の被保険者期間(通算対象期間になるもの、又は

昭和36年4月1日昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない

が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を

有する場合に限る)

●昭和36年4月1日以後の期間のうち20歳前の期間及び60歳以後の期間

●昭和61年4月1日前に脱退手当金を受けた者の、その脱退手当金の

計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間(大正15年

4月2日以後に生まれたもので昭和61年4月1日以後65歳に達する日の

前日までに保険料納付済み期間又は保険料免除期間を有することと

なった場合に限る。)


⑤共済組合の組合期間のうち昭和61年3月31日までの次の期間

●昭和36年4月1日前の組合員等期間(通算対象期間になるもの限る)

●退職年金、又は減額退職年金(受給権者が昭和61年3月31日のおいて

55歳未満の年金額の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日

以後の期間

●昭和36年4月1日以後の期間のうち、20歳前の期間及び60歳以後の

期間

●政令で定める退職一時金の計算の基礎となった期間のうち

昭和36年4月1日以後の期間



今日はこのへんでパー