今日、警察署から電話があった。
事故からはやひと月半。
やっと現場検証をするそう。
なぜこんなに時間がかかるのか・・・。
最初はやはり人身事故にしていなかったのかな?
でも、どうでもいいけど、その日にちが、平日の午後3時半からとのこと。
なんと中途半端な時間と場所。
そのあと、日を改めて、供述調書をとるらしい。
事故って本当にややこしい・・・。
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先日の保険会社さんとの話の続きです。
病院には、2日に1日通うのがいちばん効率的なワケ。
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『人身事故って、治療費や慰謝料などってどこから出るかご存知ですか?』
『相手の保険会社では?』
『いいえ、基本的には自賠責から出ます。』
『え?車の賠償は?』
『それは 任意保険会社です。でも、治療費や慰謝料などは、基本的に自賠責から出し、自賠責で足りなくなった場合任意保険を使います。
その自賠責で出る保険金の上限は120万です。』
『この自賠責で治療費や慰謝料、交通費や休業補償などを合算して、120万を超えそうになると、相手の保険会社は、治療の打ち切り・・・つまり、示談を申し入れてきます。
つまり、自賠責の上限を超え、相手の保険会社が保険金を支払わなければならない事態になると予測される前に、示談をして、この案件を終わらせようとします。』
結局は、保険会社は、自賠責の範囲内で済ませて、保険金は支払いたくないってわけですね。
『そういうことですね。
目に見えるけがなら別ですが、むちうちとなると、だいたい3ヶ月を目安にして、示談を持ちかけることが多いです。』
ドクターもそうおっしゃっていた。
『治療費はひとによって違いますが、慰謝料の計算は・・・。』
慰謝料の計算は、治癒するまでの日数と通院した日数×2の少ないほうで計算するそう。
(ちなみに慰謝料は1日4200円)
例えば治癒するまでの日数が90日でそのうち通院が50日であれば、
90日<50日×2 なので90日を採用し、慰謝料は
4200円×90日で378000円。
別の例で治癒するまでの日数が90日でそのうち通院が30日であれば、
90日>30×2 となり、60日で計算される。そうしたら、慰謝料は
4200円×60日で252000円になるそうだ。
・・・となると、損益分岐点(?)が通院日数がひとつき15日~16日ということ。(90日中45日通院で、慰謝料の満額いただけることになる。だから、2日に1日なわけか・・・。)
それにひと月に半分程度通わないと、この基準ではなく、減額されることもあるそう。
『あと、休業補償ですが、これは源泉徴収で、1日分の給料を算出し、その金額×通院日数になりますので、もしも日給計算で1万円でしたら・・・。』
例えば通院日数が45日ならば、
10000円×45日で45万円。
専業主婦でも一日5700円と計算され、
5700円×45日で256500円になるのが一般的だそう。
あと、こちらで請求できるのは、病院までの交通費。
・・・なるほど・・・。
保険会社さんは、上記慰謝料合計+治療費が120万を超えそうになるか、3ヵ月くらい経ったのをめどに、示談を持ちかけてくるわけね。
『だから、なるべく病院には通って下さいね。
もちろん、痛ければ、ですけど。
通わないと、値切られる可能性がありますので。』
『それから、相手の保険会社が示談を持ちかけてきたら、私に相談して下さい。
妥当な金額かどうか、アドバイスしますから・・・。』
明日から、頑張って、病院通お!
90日ならば通算で45日でOKのようなので。
病院に通わなかったら、車はグレード下がるし、車を運転するのはまだ怖いし、体は痛いし、結局、私、踏んだり蹴ったりだもん。
この事故、人身にしていなかったら、事故され損で、最悪だったな~と改めて思いました。
みなさんも、事故したら(されないほうがいいですが)、病院にマメに通って下さいね!