今日の日経に、「孫への贈与、税優遇拡大」の記事がありました。


「相続時精算課税制度」の見直しです。


これまでは親子間の生前贈与を促すために、65歳以上の親から20歳以上の子への資産移転を促す仕組みでした。


でも大体、住宅の一次取得者って大体20代後半から30代、結婚や子育ての時期


本当はその時に自己資金が欲しい。


にもかかわらず、高齢化に伴い、子世代の年齢もどんどんあがっていき、子自体が定年をむかえる年代


そんなときに住宅を買いますか?買い替えの方はおられるでしょうが、一次取得はないでしょ。


制度と実際のミスマッチですよね。


なので、それを孫世代まで適用してあげようということ。


欲しいときがもらいどき・・ですよね。


でも相続時精算課税制度はちょっと危険。


一度これを適用すれば、ずっとそのままなんですが、


普通の場合、贈与は3年さかのぼるだけ


でもこの制度を使うと、使い始めからずっとの贈与分が加算されます。


相続税がかかりそうな方はよ~く考えてね。ラブラブ


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相続手続支援センター大阪中央

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共有の不動産では納税通知書がこない場合がありますので、それで相続のお手続きからもれるケースが多々あります。


金額的には些少なのですが、そのままほっておくと、あとあとのお手続きがまた面倒になってきますので、わかったときに面倒でも相続手続をすまされたほうがいいですよ。


ちなみに先日の相続手続の研修で相続人が34人というケースがあったとか?


そんなときは、お手続きはアウトソーシングでスマートに解決しましょう。


まず弊社にお電話をビックリマーク


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先日、相続手続支援センターの研修に参加してきました。

これは年2回、各支部の担当者を集めて、半期の営業実績報告やロールプレイングによる事例研究等二日間にわたって行われるものです。


ネットワークの強みとありがたさを実感できる日ですね。


面白いのは各支部ごとに経営母体が違うので、営業の方にも会計事務所が母体のところは税務に、行政書士事務所が母体のところはお手続きに・・・等の特色がみられること


でもそれでそれらを統合して一つの情報プラットホームができているんですから、百万力です。


弊社の強みは不動産と争いごと実例に詳しいことでしょう。


例えば、事案で遺言書があるけれど、相続人の話し合いで別の分割をしてもいいか?というのがあったんですが・・


相続人全員が合意ならOK


でもそれだけでは不十分


あとで、遺言書の分け方のほうが有利な相続人に、「遺言書があったなんて知らなかった。それならこれまでの分割は無効だ」と言わせないよう、その分割案が遺言書を踏まえたものであるということの一文を残して署名しておくとか、遺言書の検認を申立ておくとかをしたほうがいいと思います。


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