パワハラやセクハラのほか、コロハラ(新型コロナ)、趣味の押し付けと同調圧力のキメハラ(鬼滅の刃)、文章・報告書・企画書とにかくダメ出しのテクハラ(テクスチュアル)、性的少数派を貶めるソジハラ(SOGI)、LINEのやりとりを強要する嫌がらせのLINEハラ等々、上司と部下、職場、男女・性、ネット、日常生活でのハラスメントが多々書かれてありました。
ハラスメント(harassment)とは、嫌がらせ、苦しませること、ひるますことと訳されています。
これは、見落としていました。知りませんでした。
でも、責任は問われます。
人が何を不快と感じるのかを知ることがまずは大切なのかと思います。
人間関係のトラブルを未然に防いだり、人を無意識のうちに傷つけたりしないために、ハラスメントとは何なのかを知っておくのは良いと思います。
ハラスメントとは、会社だけでなく日常生活の様々な場面で行われる嫌がらせの言動のことを言います。
セクハラなどの一発退場はもってのほか、ハラスメントの一部に当てはまることとしては、それがハラスメントかどうかは、同じ行動でも受けた方がハラスメントと感じたらそうであり、そう感じなければそうならないのです。
日頃から相手との付き合い方によって決まるのではないか、
相手との信頼関係や信用の問題なのではないのかなと思うのです。
大手企業は2020年6月から、中小企業では2022年4月からハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法)が義務化されます。
事業主は職場においてパワハラ防止のため、雇用管理上必要な措置(労働者に周知啓発、相談窓口の設置、事後の迅速適切な対応等)を講じることが義務付けられました。
適切な措置が講じられていないと国等から指導の対象となります。
<目次>
監修者まえがき
本書の読み方
序章 ハラスメントとは何か
1章 つい、うっかりではすまされない―「上司と部下」のハラスメント
2章 かつてのジョークは、今は犯罪に!?―「職場」のハラスメント
3章 それは、コミュニケーションではありません―「男と女・性」のハラスメント
4章 悪気はなくとも、取り返しがつかなくなります―「ネット」のハラスメント
5章 あれも、これも、実はやってはいけない―「日常生活」のハラスメント
6章 その嫌がらせ、相手の一生を台無しに―学校・公共の場のハラスメント
コラム
ハラスメントが罪になるとき
ハラスメントが「ある企業」と「ない企業」の違い
「知らなかった」ではすまされない理由
ハラスメントの減らし方
参考になる海外のハラスメント事情
ハラスメントがなくなる解決策は?
付録 相談窓口一覧
(株)日本産業カウンセリングセンター理事長。埼玉大学卒業。教職を経て1976年日本産業カウンセリングセンター設立。企業でのカウンセリングのほか、メンタルヘルスの相談、管理者の対応相談、官公庁・大学などでの講演、研修に従事。労働省(現厚生労働省)セクシュアル・ハラスメント調査研究会委員などを歴任。臨床心理士
