コンプライアンスとは、遵法精神。
法律だけでなく法律の周辺にある社会のルールや社会人として求められる行動規範といったものも含まれます。
時代と共に変化していきますがその変化についていけず、見誤ると法律違反として罰せられたり、懲戒処分を受けるような事態に発展しかねません。
このようにしないよう他山の石にと思いました。
ぼくが会社に入ったころに、世の中で見かけたことです。
・お酒を飲めない人に「俺がついだ酒が飲めないのか?」と強制する→いまなら強要罪成立?。
・上司の男性が女性に対しお酌やダンスを強いる→パワハラ?セクハラ?場合によっては強要罪?
・宴会で浴衣を脱いで上半身裸になる→軽犯罪法違反、身体露出罪?
自分は加害者や被害者には絶対にならないと言い切れるものはありません。
仕事や生活上いろいろと行動していると、予想外のトラブルに巻き込まれて、加害者や被害者になりうることがあります。
誰の身にも起こりがちな86の事例です。
強調された文字を読むだけでも意味がわかるようにできるだけ噛み砕いて丁寧に紹介されています。
家族の間でも同意なく人のスマホの中身をさりげなく見ることはだめですよ。
92P
他人のスマホの中身を見たら?
夫婦でも相手の同意がない限りはプライバシー侵害になります。
他人のログインIDやパスワードを勝手に入力してメールやSNSにログインすることは「不正アクセス行為」(不正アクセス禁止法2条4項)に該当し、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。
SNSでは、他人の評判などをうっかり投稿しがちなんですが、真実であってもけっこう注意が必要ですね。
118-119P
SNSで誹謗中傷をしたら?
SNSでの発言主は、プロバイダ責任法4条に基づく発信者情報開示請求により特定することが可能です。
「二度の離婚歴あり」「出身校は偏差値最低ランク」という書き込みは、内容は真実であったとしても、人の社会的評価を低下させる恐れがあるため、名誉棄損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。
損害賠償請求の訴訟を提起させた場合、高額な慰謝料が認められることもあります。
金額の多寡は及ばずお金を賭けることは賭博になるという原則論を知っていれば、どういう態度でどのように行動すべきか判断できますね。
184-185P
賭けてマージャンや将棋をしたら賭博罪が成立するのか?
刑法は賭博を禁止しています(185条)賭博とは、一般的に「偶然できまる勝負事について、物やお金などを賭けて、それを得ることを争うこと」です。「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」と認められるのであれば、賭博罪は成立しません。(飲食代金、食事代など高額にならない限り「一時の娯楽」となり賭博罪は不成立)
金銭そのものを賭けることは、金額の大小にかかわらず法律違反となることは、しっかり覚えておきましょう。
元フジテレビアナウンサーの菊間さん。
弁護士になられたんです。
朝番組のなか「それ行けキクマ」というような体を張って現地で体当たり的なリポーターをされましたね。
<目次>
はじめに
こんな「やってしまいがち」なこと[すべて]アウトです!
第1章 仕事のアウト!
第2章 社会的なアウト!いまどき編
第3章 人間関係のアウト!第4章 社会的なアウト!昔から編
第5章 お金のアウト!
第6章 家族のアウト!
弁護士法人松尾綜合法律事務所弁護士。早稲田大学法学部卒業。1995年、フジテレビ入社。アナウンサーとしてバラエティーや情報・スポーツなど数多くの番組を担当。2005年、大宮法科大学院大学(夜間主)入学。07年、フジテレビ退社。11年、弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。19年、早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻知的財産法LL.M.コース修了
【No.641】いまはそれアウトです!社会人のための身近なコンプライアンス入門 菊間千乃 アスコム(2020/10)
