年金事務所の事業所調査 | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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こんばんは。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 年金事務所の事業所調査
 
このところ、事務仕事が多くなっています。
 
寒くて外に出るのがおっくうだから?
 
ではありません(笑)
 
助成金や顧問先の組織変更に伴う書類作成で忙しくしています。
 
が、お歳暮現場で問題が発生していないため、落ち着いて事務仕事ができています。
 
スタッフさんに感謝!
 
 
そんなところへ、さらに事務仕事が舞い込んできました。
 
それは、年金事務所による事業所調査です。(顧問先に通知が届きました)
 
健康保険、厚生年金の被保険者資格および報酬に関する調査ですね。
 
この調査は、一般的には4年に1度といわれています。
 
頻度としては、税務調査と同程度といったところでしょうか。
 
この調査で提示が求められる書類は以下のとおりです。

(1)労働者名簿・雇用契約書
(2)源泉所得税領収証書(2年分)
(3)個人別源泉徴収簿(2年分)
(4)賃金台帳または給与明細(2年分)
(5)出勤簿またはタイムカード(2年分)
(6)就業規則・給与規則

このところ、年金事務所から求められる書類の量が増えています。
 
(2)と(3)は、ここ1年のうちに追加されたと記憶しています。
 
所得税関連の書類の提示の意味するところは、分かる方には分かりますよね?
 
また、(2)~(5)が2年分になったのは、ここ半年くらいのうち(?)で、以前は1年分でした。
 
2年分になったのは、時効の2年を意識してのことなのだと思われます。
 
従業員数にもよりますが、なかなかの物量ですよね?
 
ただでさえ忙しい中小企業の事業主さんにとっては、この調査はかなりの負担です。
 
そこで、書類準備のお手伝いをしているわけです。
 
また、要望があれば調査日に年金事務所へ同行もします。
 
 
で、「年金事務所はどこまで調査するの?」という話になるのですが
 
担当職員が全ての書類をチェックするのは物理的に無理があります。
 
が、給与台帳(給与明細)は、それなりに細かくチェックされると考えた方がいいでしょう。
 
ここで何かひっかかりがあれば、他の書類をチェックするという流れですね。
 
年金事務所の調査は、事業主さんにとって手間がかかりますし、少々気が重いですよね?
 
普段から法令に基づいて各書類を整備・管理しておくことが大切で、そうすれば調査があってもさほど慌てることはありません。
 
「それは、分かっているんだけどね...(^^;」
 
という声が聞こえてきそうですが...
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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