短期契約で働く-求職者の視点から(その3) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 短期契約で働く-求職者の視点から(その3)
 
前回の記事の続きです。
 
今回、愛知労働局に確認したのは
 
日雇派遣原則禁止における失業者の取扱いです。
 
失業者を2タイプに分けて確認を試みました。(いずれも、60歳未満、昼間学生ではないものとする)
 
(1)求職中の方
長期契約の仕事を探しているが、まだ就職が決まっていない
生活もあるし、求職活動費も必要
短期契約の仕事で収入を得ながら求職活動を行いたい

 
(2)長期契約の就職が決まったが、就業開始まで期間がある方
長期契約の就職が決まっている
が、就業開始まで若干期間がある
その間を利用して、少しでも稼ぎたい

 
短期派遣契約の募集をすると、上記2タイプの方からそれなりに応募があります。
 
下島
『30日以内の短期派遣の場合、(1)(2)の方たちは原則派遣契約は締結できませんよね?』
 
労働局職員
「そうですね。日雇派遣原則禁止の例外に該当しなければ、派遣契約はNGですね。」
 
下島
この方たちは、改正派遣法によって仕事選択の幅が狭くなりますが、彼らの目的を考えるとどうなんでしょうね?
 
労働局職員
「うーん...例外を何でも認めてしまうと、法改正の意味がないですからねぇ...お尋ねのケースは、日々紹介にされたらどうですか。」
 
職員さんは、僕の言わんとしていることを十分理解されていました。
 
しかし、職員さんとしては、このように回答せざるを得なかった...というところでしょうか。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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