短期契約で働く-求職者の視点から(その2) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 短期契約で働く-求職者の視点から(その2)
 
前回の記事の続きです。
 
今後(10/1以降の契約)契約期間30日以内の短期仕事を探す場合の注意点をお伝えします。
 
まず、前回のおさらいをしておきます。
 
60歳未満の方、昼間学生以外の方は、応募する仕事の契約形態を考慮する必要があります。
 
直接雇用または日々紹介なら、働く人は限定されませんので、希望する仕事に応募してさしつかえありません。
 
しかし、応募したい仕事が派遣契約の場合は
 
①副業(生業収入500万円以上)
②主たる生計者ではない者(世帯収入500万円以上)

のいずれかでなければ、日雇派遣原則禁止に該当し、その仕事に就くことができません。
 
そもそも、改正派遣法でいうところの①副業、②主たる生計者ではない者って何?
 
ということで、またまた愛知労働局に問合せをしてみました。
 
下島
日雇派遣原則禁止の例外に該当する副業とは、例えばサラリーマンや自営業で年収500万円以上の方が、休日を利用して日雇的に稼ぎたい場合があてはまると思いますが、その認識で合っていますか?』
 
労働局職員
「そうですね。ただ、年収500万円以上の方が、日雇派遣で働くケースは少ないと思いますけどね。」
 
下島
『そうなんですよね。僕の経験上も、本業収入が少ないから日雇派遣で働きたいという人がほとんどです。こういう方の日雇派遣契約はNGですよね?』
 
労働局職員
「はい、NGですね。でも、主たる生計者でない者に該当するケースはあると思いますよ。
 
下島
『なるほど! 主たる生計者でない者は、配偶者に扶養されている人や親に扶養されているフリーターなどを想定していましたが、低所得のサラリーマンや自営業者が該当するケースもありますね!
 
これを具体例で解説すると
 
Aさん:年収250万円のサラリーマン
Aさんの父親:年収600万円のサラリーマン
Aさんの母親:年収100万円のパート
※3人は、同一世帯に居住しているものとする

このケースでは、AさんとAさんの母親は、主たる生計者でない者に該当し、日雇派遣契約で働くことができます。
 
その心は
 
世帯年収 = (250万円 + 600万円 + 100万円) = 950万円
 
Aさんの年収の世帯年収に占める割合 = 約26%
 
Aさんの父親の年収の世帯収入に占める割合 = 約63%
 
Aさんの母親の年収の世帯収入に占める割合 = 約11%
 
つまり、この世帯の主たる生計者(世帯年収の50%以上)は、Aさんの父親ということですね。
 
ということは、仮にAさんが一人暮らしの場合は、Aさんが主たる生計者に該当しますので、日雇派遣では働くことはできません。
 
「改正派遣法って、やっぱりおかしくない?」と思ってしまいます。
 
が、法律は法律です。
 
ですから、日雇派遣(30日以内の短期派遣契約)の募集をする場合は、雇用する側が応募の際に雇用できる人か否かをしっかり見極めなければなりませんね。
 
愛知労働局には、他にも質問をぶつけていますので、それは次回にお伝えします。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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