短期契約で働く-求職者の視点から(その1) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 短期契約で働く-求職者の視点から(その1)
 
秋になり、年末年始商戦へ向けて短期契約の人材募集が増えてくる時期となりました。
 
9/22(土)の記事および9/25(火)の記事で、改正派遣法施行後の短期派遣契約について書きました。
 
これらの記事は、運営する側(人材募集する側)の視点からのものです。
 
今回は、求職者(労働者)の視点から短期契約を捉えてみようと思います。
 
年末年始へ向けて短期(30日以下の契約とします)で働こうとする方の契約形態は主に次の3つが考えられます。
 
(1)直接雇用(アルバイト)
(2)日々紹介
(3)日雇派遣契約

僕の経験上、短期契約で働こうとする方は、仕事内容や就業条件を重視し、契約形態にはこだわらない方が多いように思います。(派遣契約では働かないという方は一定数いるとは思いますが)
 
しかし、改正派遣法施行後は、契約期間30日以下の派遣は原則禁止となりますので、求職者もこの点を意識する必要があります。
 
(1)直接雇用と(2)日々紹介は、働く人が限定されることはありません。
 
(3)日雇派遣契約は、日雇派遣原則禁止の例外に該当する方に限定されます。
 
具体的には、以下の①~④のいずれにも該当しない方は、契約期間30日以下の派遣契約では働くことができません。
 
①60歳以上
②昼間学生
③副業(生業収入が500万円以上)
④主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上)

とすると、①60歳以上および②昼間学生は、これまでどおり契約形態を意識することなく、仕事内容や就業条件を見て仕事を選択できます。
 
問題となるのは、③副業および④主たる生計者でない者です。
 
60歳未満の方、昼間学生以外の方は、副業または主たる生計者でない者に該当し、かつ収入要件を満たさないと派遣契約では働けなくなりました。
 
長くなりましたので、この部分については、具体例をあげて次回にお伝えしたいと思います。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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