3年以内既卒者対象の助成金が6月で終了(その2) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 3年以内既卒者対象の助成金が6月で終了(その2)

「お中元商戦向け短期の人材募集」のシフト編成と契約書類作成に追われていた下島です。
 
今回は、前回お伝えした「3年以内既卒者対象の助成金」が6月で終了する件の続きです。
 
対象となっているのは、以下の2つ
 
(1)3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
(2)3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

いい制度だと思っていましたので、非常に残念ですが、数字の上では雇用情勢が良くなってきていますので仕方ないのかもしれません。
 
おそらく、厚労省の予算の問題もあるのだと思いますが...
 
まだギリギリで助成金対象となる人材を採用できるチャンスがありますので、期間の要件を整理してみますね。
 
(1)(2)とも期間の要件は共通です(注1)
 
・平成22年3月1日以降に卒業した者が対象
・平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け
  ↓
・平成24年7月末までに雇用を開始する

(注1)対象となる求職者(3年以内既卒者)の範囲には相違点があります。こちらの記事を参照してください。
 
本当にギリギリのタイミングですが、まだ間に合いますね。
 
新規で求人票を掲載すれば、新着扱いとなって、見つけてもらいやすくなります。
 
また、既に求人票を掲載している場合でも、3年以内既卒者の条件を追加すれば、新着扱いになりますので、チャンスは広がります。
  
あっ、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大」の方は、新卒者専用の求人票がありますので、ご注意くださいね。
 
管轄のハローワークへ問い合わせてみてくださいね。
 
と、ここまで「3年以内既卒者対象の助成金」について書いてきましたが、この求人は助成金を狙ってすべきものではありません。
 
「若手社員を必要としている」「若手社員を育てたい」という目的が必要です。
 
そのうえで、不景気の影響で不運にも埋もれていた若者が救われるのは、素晴らしいことです。
 
そうすれば、助成金は後からついてくるでしょう。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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