おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
● 3年以内既卒者対象の助成金が6月で終了(その1)
前回までお伝えしました「お中元商戦向け短期の人材募集」は、6月10日で説明会が終了しました。
これから、シフト編成と契約書類の作成・送付という大仕事がありますが、どちらかといえば「力技」なので、精神的には一息ついたところです。
ということで、久しぶりに社労士らしい記事をお届けします。
あっ、ここ最近は募集採用活動に忙しかったのですが、顧問先の入退職、6月の派遣事業報告などなど社労士業務も並行してしていたんですよ。
って、あえて書くと、言い訳しているみたいですね...(笑)
直近で社労士として行った業務のひとつが「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の支給申請でした。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の内容は、こちらの記事を参照していただくとして
顧問先(T社)に昨年12月に入社した社員さん(A君)が、5月末で無事入社6ヵ月となりましたので、6月初旬に早速支給申請をしてきました。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の支給申請は、2段階に分かれています。
(1)トライアル期間(3ヵ月間の有期雇用で既卒者を育成)
トライアル期間を経て、正規雇用にいたると1回目の奨励金支給申請(最大30万円)
(2)正規雇用移行後3ヵ月
正規雇用して3ヵ月定着すると、2回目の奨励金支給申請(50万円)
ハローワーク求人票のライティングからお手伝いしましたので、いい仕事ができたなぁと思っています。
顧問先の事業主さんに喜んでいただけましたし、それ以上に対象のA君が、定着してくれたことが嬉しかったですね。
A君は、現在日々の業務をしつつ、スマートフォン向けアプリ開発の勉強も頑張っているとのこと。頼もしいですね。
が、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は時限立法で、残念ながら平成24年6月に終了となります。
併せて、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金も終了してしまいます。
でも、まだわずかですがチャンスが残っています。
未経験でもやる気のある若手社員を雇用したいとお考えの事業主さん、ハローワーク求人票を見直してみてはいかがでしょうか?
次回、もう一度、3年以内既卒者対象の助成金についてお届けします。
最後までお読みいただきありがとうございました。