労働保険の年度更新をしなくては...(全体編1) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
 労働保険の年度更新をしなくては...(全体編1)
 
「お中元商戦向け短期の人材募集」はシフトが固まり、契約書の送付も済んで、一息ついたところです。
 
今回の総雇い入れ人数は27名
 
1日あたりの最大必要人委員数は14名ですから、下島流の公式にあてはめると、25~26名の雇い入れが最適。
 
出勤できる人が少ない土曜・日曜に合わせて、やや多めの27名採用となりました。
 
その分、平日のシフトはワークシェア型(ゆるーいシフト)にせざるを得ないため、スタッフさんから不満が出るかもしれないなぁ...?
 
平日に合わせると、25名の採用がベスト。そうすると、土曜・日曜が埋まらない (^^;
 
このあたりの加減は、何度やっても難しいです。
 
と、前置きが長くなりました...
 
お中元の現場が始まるまでには、まだ間がありますので、この間を利用して顧問先の「労働保険の年度更新」をしておこうという算段をしています。
 
「労働保険の年度更新」というと、経営者の方、総務の方、一部の士業の方および社労士の勉強をしている方以外は、あまりなじみがないかと思いますので、ザックリどのようなものかをお伝えしていきますね。
 
これから起業して会社を設立しようという方は、頭の片隅にでも置いていただければいいのかな? と思います。
 
そもそも、労働保険ってなんでしょう?
 
(1)労働者災害補償保険(労災)
(2)雇用保険

この2つを総称して「労働保険」と呼びます。
 
サラリーマン(労働者)の方は、給与明細を見てもらうと、毎月雇用保険料が引かれていますよね?
 
労災保険料は? これは、全額会社負担ですから、給与から差し引かれることはありませんね。
 
労災保険料も雇用保険料も労働者の給与額(総支給額)から計算されます。
 
労働保険料 = 労災保険料 + 雇用保険料 ということですね。
 
じゃぁ、会社は毎月の給与計算が済んだら、労働保険料を国に納めるのか? というと、そうではありません。
 
行政と会社の事務処理を合理化するために、「労働保険は年度単位で処理しましょう」ということになっています。
 
概念は、それほど難かしくはないのですが、細かいところまで踏み込むと、なかなかやっかいなしろものです。
 
社労士受験生だったときは、なかなか理解できなくて、泣かされたものです。 (TT)
 
当時は、『年度更新するより、毎月処理した方が単純で間違いも少ないだろうがぁ!(怒)』と思っていました。
 
おっと、ちょっと脱線してしまいましたね。
 
次回は、労働保険年度更新について、具体的なところをお伝えしますね。(細かいところには踏み込みませんけど)
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 
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