おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
● 労働保険の年度更新をしなくては...(全体編1)
「お中元商戦向け短期の人材募集」はシフトが固まり、契約書の送付も済んで、一息ついたところです。
今回の総雇い入れ人数は27名
1日あたりの最大必要人委員数は14名ですから、下島流の公式にあてはめると、25~26名の雇い入れが最適。
出勤できる人が少ない土曜・日曜に合わせて、やや多めの27名採用となりました。
その分、平日のシフトはワークシェア型(ゆるーいシフト)にせざるを得ないため、スタッフさんから不満が出るかもしれないなぁ...?
平日に合わせると、25名の採用がベスト。そうすると、土曜・日曜が埋まらない (^^;
このあたりの加減は、何度やっても難しいです。
と、前置きが長くなりました...
お中元の現場が始まるまでには、まだ間がありますので、この間を利用して顧問先の「労働保険の年度更新」をしておこうという算段をしています。
「労働保険の年度更新」というと、経営者の方、総務の方、一部の士業の方および社労士の勉強をしている方以外は、あまりなじみがないかと思いますので、ザックリどのようなものかをお伝えしていきますね。
これから起業して会社を設立しようという方は、頭の片隅にでも置いていただければいいのかな? と思います。
そもそも、労働保険ってなんでしょう?
この2つを総称して「労働保険」と呼びます。
サラリーマン(労働者)の方は、給与明細を見てもらうと、毎月雇用保険料が引かれていますよね?
労災保険料は? これは、全額会社負担ですから、給与から差し引かれることはありませんね。
労災保険料も雇用保険料も労働者の給与額(総支給額)から計算されます。
労働保険料 = 労災保険料 + 雇用保険料 ということですね。
じゃぁ、会社は毎月の給与計算が済んだら、労働保険料を国に納めるのか? というと、そうではありません。
行政と会社の事務処理を合理化するために、「労働保険は年度単位で処理しましょう」ということになっています。
概念は、それほど難かしくはないのですが、細かいところまで踏み込むと、なかなかやっかいなしろものです。
社労士受験生だったときは、なかなか理解できなくて、泣かされたものです。 (TT)
当時は、『年度更新するより、毎月処理した方が単純で間違いも少ないだろうがぁ!(怒)』と思っていました。
おっと、ちょっと脱線してしまいましたね。
次回は、労働保険年度更新について、具体的なところをお伝えしますね。(細かいところには踏み込みませんけど)
最後までお読みいただきありがとうございました。