退職したときの健康保険の任意継続って?(その1) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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おはようございます。
募集採用と労務の専門家 下島です。
 
昨日は、朝からクライアントを回って、社会保険・雇用保険の手続き業務の1日でした。
 
年度初めとあって、名古屋のハローワークは大混雑。
とりあえず書類を受付けてもらうだけで、確認は後日とのこと。
書類の記載が間違っていないといいのですが...
 
 
さて、今日は退職後の健康保険の任意継続について書きます。
 
「健康保険任意継続の仕組みは?」
 
会社に2ヶ月以上継続して勤務していた人が、健康保険組合に申し出て、退職後も引き続き同健康保険組合の被保険者でいられる仕組みのことです。
 
「健康保険任意継続は何かメリットがあるの?」
 
ひとつは、健康保険組合独自のサービスが継続して受けられることです。
 
例えば、僕が昨年末まで所属していた健康保険組だと、インフルエンザ予防接種の補助金が受給できるなどのサービスがあります。
 
数年前までは、1年に2回数千円分の家庭常備薬がもらえたり、1年間保険を使わないと(医者にかからないと)数千円分の商品カタログがもらえたりもしたのですが...
 
やはり、どこの健康保険組合も財政が厳しくなっているので、かなりサービスが低下していますね。
 
もうひとつのメリットは、国民健康保険に切り替えるより保険料が安い可能性があることです。
 
「健康保険任意継続 VS 国民健康保険 どっちが保険料が安いの?」
 
残念ながら任意継続の方が保険料が安い可能性があるとしか言えませんので...
 
まず、所属していた健康保険組合に任意継続した場合の保険料がいくらになるか聞きましょう。
 
勤務していた会社でもいいのですが、健康保険組合に聞いた方が間違いがないかと思います。
 
次に、地元の市町村役場の国民健康保険課で自分の保険料がいくらになるか聞きましょう。
 
各市町村役場のホームページに国民健康保険料の計算方法が公開されていますが、けっこう複雑なので直接聞いた方がいいかと思います。
 
市町村役場へ相談に行くときは、念のため平成23年分の源泉徴収票(写しでかまわない)を用意しておくことをおすすめします。
 
これで、健康保険任意継続と国民健康保険の保険料の比較ができます。
 
ただし、健康保険任意継続をするには、退職日の翌日から20日以内に申し出る必要がありますので、早めに確認するようにしましょう。
 
明日は、健康保険任意継続 VS 国民健康保険について、僕の経験をもとにもう少し突っ込んだ話をお届けします。
 
 
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