退職したときの健康保険の任意継続って?(その2) | 募集採用と労務の専門家☆愛知県一宮市の社会保険労務士 下島健一

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 健康保険任意継続 VS 国民健康保険

僕は、平成23年12月31日で以前勤めていた会社を退職しました。

総務事務は全て任されていましたので、自分の退職処理を自分の手で行いました。
 
と、それはどうでもよくて...
 
僕は、仕事上退職後に健康保険(以下、健保)を任意継続したときの保険料を把握していました。
 
そのうえで、平成24年1月4日役所の仕事始めの日に一宮市役所国民健康保険課へ相談に行きました。
 
国民健康保険(以下、国保)の仕組みを少しお話しておくと
 
国保の保険料は、前年の所得をもとに年度単位で決まります。
 
つまり
 
平成24年度(平成24年4月~平成25年3月)の保険料は、平成23年(平成23年1月~12月)の所得で決まるということです。
 
とすると、僕の場合は平成24年1月ですぐ国保に切り替えると平成22年の所得をもとに保険料が決まるという状況でした。
 
以下、一宮市の職員さんとのやりとりです。
 
(下島)「すぐ国保に切り替えると保険料はいくらですか?」
 
(職員さん)『○○円ですね。』
 
(下島)「ふむ、健保の任意継続の方が千数百円安いですねぇ。」
 
(下島)「では、平成24年4月からの国保保険料は?」
 
(職員さん)『平成23年の所得が分かるものありますか?』
 
(下島)「あ、はい 源泉徴収票持ってきてます。」
 
(職員さん)『下島さんは、給与所得のほかに事業所得があるので確定申告後じゃないと正確な保険料出ませんよ。』
 
(下島)「あー、行政書士業はマイナスなので(^^; とりあえず、給与所得だけで計算してみてください。」
 
(職員さん)『4月から国保に切り替えると保険料は概算で△△円ですね。』
 
(下島)「ふむ、4月切り替えだと、国保の方が数千円安くなりますねぇ。 ありがとうございました。」
 
実は、こちらで書きましたが、僕は、平成23年は人材ビジネスの業績を大きく落としました。
 
で、自ら会社に申し出て半期分の給与を下げてもらいました。
 
そのため、平成23年の所得 < 平成22年の所得 でした。
 
おそらく、平成23年の所得が前年と変わっていなければ、平成24年4月~の国保の保険料の方が健保の任意継続より高くなっていたと推定されます。
 
このように、
健保の任意継続 VS 国保の判断は微妙ですし、人それぞれ条件が違うので、早めに健保組合や市町村役場に相談することが大切ですね。
 
特に退職時の所得が高かった方で会社都合以外で辞めた場合は、健保の任意継続にせよ、国保にせよ保険料の高さにビックリすると思います。
 
ですから、これを事前に知って心構えをしておいた方がいいと思います。
 
といいつつ
 
健保の任意継続の場合は、健保組合ごとに保険料の上限が定められているはずです。
 
国保の場合、会社都合等で失業した方については救済措置があります。

 
明日は、このあたりについての情報をお届けします。
 
本日もお読みいただきありがとうございました。
 
 
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