FP 事務所 おやくだち -84ページ目

車を貸すときは気を付けて

最近カーシェアリングが流行っていますが

先日カーシェアリングの車が、信号待ちしていた私の知人の車に追突しました。

追突した車を運転していた相手はカーシェリングの会員ではなく

会員の方は助手席に乗っていたのです。

事故状況からみてカーシェアリングの車の過失が100%で

それは運転していた人も認めたのですがカーシェアリングの会員ではなかったの

で任意保険の補償の対象外という事が判明しました。


三田・北神地区ではカーシェアリングの車があるのかどうか知りませんが

もし存在していて会員になっている方は規定をよく読んでください。

会員でない方が運転した場合、任意保険の補償の対象外かも知れませんよ。


今回は会員のお父さんが、会員であるお子様に

任意保険の補償の対象外の方に運転させた事を

厳しく注意されたようですが、後の祭りです。


被害者はムチウチで通院されたり、追突されて損害を受けた車を

修理に出しています。

任意保険での補償がなくても手間は掛りますが自賠責保険で

治療費や慰謝料・休業損害その他合計で120万円まで補償できますが

車の損害はカーシェアリングの車の運転手の自腹になります。

カーシェアリングの車の修理費も掛るでしょう。


カーシェアリングの車だけでなく、マイカーでも人に貸すのは

ご契約されている自動車保険の「運転者の年齢条件」や

「運転者の限定状況」などを良く確認いただいてからにして頂きたいものです。