交通事故での、ビックリな判決が出ました。
直線道路を走行中、対向車線からはみ出した車に衝突された挙句
その対向車の同乗者が死亡、この場合の過失割合は10:0が
通常なのですが、『ふつうに』走行していた側の過失が少しだけ
ですが問われ、4000万円の支払いを命じた判決が出されました。
もらい事故でも賠償責任負う、福井地裁判決、無過失の証明ない
無過失証明できなければ責任あり
コレには伏線がありましてね・・
まず、死亡したのは車の所有者ですが、自身は助手席に乗り
他人に運転させていたところ、居眠りが原因で対向車線にはみ出し
事故を起こした。
この車には任意保険は掛けていたのですが、家族限定での契約でした
ので、このままでは保険金は支払われない。
事故を起こした『運転者の他人』が全てを被るところですが
『普通に走行していた側』の『無過失の証明』を争点にし
4000万円の損害賠償を『勝ち取った』というところでしょうか・・
対向車がはみ出してきた場面に遭遇した、そこで『普通に走行して
いる側』が、パッシングやクラクション、左に寄せる・かわすとか
することが『事故を回避する行動』であり、そうしなかったことに
『無過失の証明』という点を突かれたということでしょかね?
だとしたらね、『事故を回避する行動』ってのは、いの一番に
車の所有者であり、死亡した助手席の男が運転手に
「コラ!ナニ寝とんか!!」と叩き起こすのが一番に
やっておかなきゃいけない『事故回避行動』であり
もっと言えば、そんな他人に運転をさせていた所有者に過失は
なかったのか?なぜそこを指摘しない?
弁護士が数段上なんでしょう、『普通に走行していた側』が
任意保険に加入していたなら肩代わりしてもらえるのかもしれませんが
次回から保険料だって上がるでしょうにね・・
万が一、適応外だったら・・・?
敗訴した側が控訴したらどうなるか?
例えば4000万円を値下げに応じ、3000万円にしたとしたら
強制自賠責で全額補償、この場合誰も事故を起こした他人も
敗訴した『普通に走行していた側』(クドイ)のだれも損しない
ケースだって考えられる。
そらそうとさ、この判決出した裁判官、運転したことないでしょ?
たぶん・・・
裁判員制度って、刑事裁判の中でも「無期か死刑か」ってな重大事案
に駆り出されてるけどさ、もしこの事案に裁判員がジャッジしたと
したら、満場一致で「過失ゼロ」って結果になると考えるんだけど。
もう一つ、この裁判官、高浜原発の仮決定と同じ裁判官だってことで
2ちゃんあたりで炎上しているとか・・
こんな「トンデモ判決」出るようじゃ、うかうか運転もできないな。
(-_-;)