競馬で1.4億円稼いだ男性に6.9億円の追徴課税 競馬ファン「いや、そのりくつはおかしい」
競馬で3年間に1億4000万円あまりの利益を得ていた男性に対し、大阪国税局が6億9千万円の追徴課税を..........≪続きを読む≫
私は競馬はやりませんが明らかにこの課税はおかしい。
ご存知のとおり宝くじの当選金に、税金はかかりません。
なぜなら、初めからテラ銭としてピンはねしており
その残りに課税するなら2重課税になるからです。
パチンコも5%抜かれてます。
競馬も同じこと。すでにテラ銭25%を取っており
残りの当選金に課税なら2重課税になります。
どうしても取るというなら、今まで掛かった負け分を必要経費として
認めなければ、筋が通りません。
こんなことはいくらでもあります。
ガソリン税に消費税を掛ける。
株式の配当もそうです。
法人税を払った利益から株主配当された配当金に課税されるのですから
明らかに2重課税です。
裁判になれば国税庁の方が負けそうですが、控訴して最高裁まで
もつれれば費用的な面からして泣き寝入りになる可能性もあります。
そうなったら競馬を辞めることですな。
ここまでコケにされたら宝くじを含めて一切のギャンブルを
辞めてしまえばいい。
JRAの経営が傾きだしたら、泣きついてくるに決まってますから
そうなったら国税庁も折れるしかない事態にもっていくしか手がないかも。