「大平和塔」は
・ 建築物か?
・ 工作物か?
皆さんはお分かりになりますか?
なんのこっちゃ、わかりませんね。
Googleで調べてみると
1.建築物とは、建物とそれに付随する工作物
屋根や柱、壁があるもの、またそれに付随する建築設備
2.工作物とは、建物以外のすべての人工物
橋やトンネル、ダムなどの構造物
ますます、わからなくなりましたね。
ところでヒントは、1958年(昭和33年)に建てられた「東京タワー」は工作物です。
1958年当時の建築基準法では、高さ31mまでの建物しか建てることはできなかったのですが、時の総理大臣「田中角栄」は、東京タワーは電波塔であり、工作物であるとして31mを超えても建てられるようにしました。
よって「東京タワー」は、「田中角栄」がいなかったらできてなかったわけですね。
ちなみに、田中角栄は一級建築士第1号と噂されていますが、彼は無試験だと思われます。
建築士法は1950年に施行された国家試験ですが、1951年3月31日において、建設大臣の選考を受けて、一定以上条件を満たし、一級建築士になるふさわしい知識及び技能を有すると認められた者は、国家試験を受けなくてもの一級建築士になれたそうですよ。
話を元に戻しますが、果たして「大平和塔」は?
私が高校生の時に習った授業では、工作物らしいです。
確認申請は、建築主事のいる都道府県に出しますが、富田林には建築主事がいないため、工作物として大阪府に出されました。
大阪府の工作物申請に関する申請・届出について
1.次の各号に掲げる工作物を築造するとき
一.高さが6mをこえる煙突
二.高さが15mをこえる鉄筋コンクリート造の 柱、鉄柱、木柱等
三.高さが4mをこえる広告塔、広告板、装飾 塔、記念塔等
四.高さが8mをこえる高架水槽、サイロ、物見塔等
五.高さが2mをこえる擁壁
2.次の各号に掲げる工作物を設置するとき
一.乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
二.ウォーターシュート、コースター等で高架の遊戯施設
三.メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス・飛行塔等で回転運動をする遊戯施設(原動機を使用するもの)
3.製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令(建築基準法施工令第138条第3項)で指定するものを築造等するとき
建築確認申請は、その都度改正されていますから、当時のことを再度調べてみたいと思います。