平成27年度都庁行政法の記述式においては「行政行為の付款について説明せよ。」という問題が出題
されました。
行政行為の付款については既に平成17年度及び平成6年度に出題されています。
10年経過したら再度出題されるということなのでしょう。
都庁の記述式は過去問の類似の出題が多いという特色があります。
例えば平成25年度の不服申立に関しては平成7年度に出題されていますし、平成23年度の行政裁量に
関しては平成12年度の特別区で出題がなされています。
都庁、特別区の過去問は試験前にはチェックしましょう。