家族信託って、認知症対策以外にも使えるの? | 終活・尊厳死・アダルトチルドレンを支援

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終活・尊厳死・アダルトチルドレンを支援「幸せ終活アドバイザー行政書士」として、終活・尊厳死・アダルトチルドレンを支援しています。

こんにちは。幸せ終活アドバイザー 札幌の行政書士 岡田七枝です。

突然ですが、みなさん「じゃがりこ」って好きですか?私は大好きです(^^)



そしてこのじゃがりこ、タロットカードのワンドの8と似ていませんか?

じつは気軽にご相談に来ていただきたくて、私の事務所ではタロットカードやルーンストーンなども取り入れているんです。

そのため最近では、じゃがりこがワンドの8に見えます♪

カードを使ったセッションの、詳細ページはこちら



それでは、本日の本題です。

「事業承継と株式信託の実務」を、学んできました。

🍀株式信託
・信託契約による株式信託
・自己信託宣言による株式信託

🍀株式信託の活用例と実務
株式信託は意外と普及していないが、活用法は無限に存在する
・株式分散対策
→会社経営のリスクマネジメント
・株式集中対策
→株主個人のリスクマネジメント
・課税されない議決権移動
→事業承継対策
・逆信託と名義を変えない財産権移動
→実質的な相続税対策
・ホールディングス化やM&Aなど
→企業再編対策
・株式の担保化
→資金調達対策

たくさんありますね、毎回多くの学びがあってありがたいです(^^)



家族信託って、今ではいろんな言葉で呼ばれていますね。

家族信託、民事信託、愛情信託、未来信託など、聞いたことのある言葉はありましたか?

私の事務所では、認知症と闘っている方々や、支えているご家族のお話を伺う機会が多いです。

「家族信託もうウチは契約できない」
「この制度、もっと早い時期に知っておくべきだった」
「ウチはもう遅い」

こういう声もよく聞きます。あなたは大丈夫ですか?ひとりで苦しんでいませんか?


いつでもお気軽にご連絡くださいね(^^)

後悔しない人生へのトビラ「行政書士SGO」