戯言徒然 -3ページ目

戯言徒然

ひびのおもいつきをおもいついたままに。

国際法各論のじかんだお^^だい8かい!
長いので適宜切り分けることにしたのであった^^

【凡例】--------------------------------------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説、理論 紫文字:国内法 緑文字:国際会議等
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海と川と宇宙と極地を経て・・・今回は紛争の平和的解決です。
いきなりまじめ^^しかもめっちゃ長いorz

☆「平和的解決」義務化経緯
→かつては国家の権利として武力行使が認められていた。
 1899国際紛争平和的処理条約:平和的解決のために全力をつくす(義務ではない)。
○WW1~、戦争違法化の流れが定着
 → 国連憲章平和的解決義務を規定、そのほか1970友好関係原則宣言なども。
   さらに慣習法化していると分析(ニカラグアに対する軍事的活動事件)。
   ※そのための手段に関しては、当事国の自由な選定による(ex.交渉、周旋、仲裁裁判など:国連憲章)。
    →個別的に、条約上で紛争解決手段を特定する義務を設定することは妨げられない。西側諸国は解決手段における「裁判の優位」を主張してきたが、一般に受け入れられているわけではない。

※国際法で解決できる紛争か否か?
できる→法律的紛争(国際法の解釈適用により解決できる)。
できない→非法律的、政治的紛争( 〃 できない)。
・区別基準
  →重要な国益に関わる(後者)かそうでない(前者)か。当該紛争を規律する国際法が存在する(前者)かそうでない(後者)か。当事国が主観により前者と見るか後者と見るか。 →学説多岐、一般的な区別はなされていない(前者たる強制管轄の対象となるケースは各条約で個別的に設定されている)。
  →裁判所は基本的に、たとえ政治的紛争たる抗弁がなされても、当該紛争の法律的側面のみを扱うことでそれを認めていない。従って実務上は区別にそれほど重大な意味はない。

☆外交交渉の種類!
①交渉:当事国による直接の協議。もっとも基本的なかたち。当事国の裁量が大きく、そもそも紛争の存在自体も交渉の範疇(先決問題)。ただし、国家間の力関係が大きく作用する。
また、その基本的な役割から、その他の紛争解決手段への移行の前提にされ得る。しかし、一般的に裁判への一方的付託の条件であるとは言えない(エーゲ海大陸棚事件ニカラグアに対する軍事的活動事件など)。
近年、ICJ判決で、誠実に交渉する義務が課せられることがある(漁業管轄権事件など)。
②周旋・仲介第三国が介在する交渉。一般的に、介在の度合いにより、A)機会・場所の提供および外交交渉の促進のみ→周旋 B)第三国が交渉内容に積極的に介入する→仲介 と区別される(条約上の区別はない ex.国連憲章)。
また、特別に定められた手順も存在しない。
ex.ポーツマス条約(1905)
③審査:非政治・中立委員会による事実関係の調査。当時国間の意見の対立の解消を図る。審査の開始方法、結果の効力は当事国が設定可。本来の任務は事実の調査だが、法律問題に関して審査・報告を行う権限を有することもある(仲裁裁判的)。1899国際紛争平和的処理条約で最初に規定。
ex.ドッガー・バンク事件レッド・クルセーダー号事件など少数
④調停:審査同様の国際委員会が、事実関係を行いさらに解決策を提示するノックス条約紛争解決条約等で規定。
開始は個別的に設定される。拘束力はなく、実際の利用例も少ないが、裁判よりも柔軟な調整手段としてとらえられる。
ex.フランス=タイ調停委員会アイスランド=ノルウェー調停委員会など、その他条約法条約国際人権規約(B)などに規定あり。
⑤国連によるもの:仲介の組織化。
アクター:a)安保理 b)総会 c)事務総長
 a)安保理:国際の平和および安全の維持に関する第一義的責任を負う機関。当事国が自主的に選択する手段が機能しない場合に付託を受け、平和に対する脅威があると認める場合に適当な調整法を勧告する。付託を受けない場合でも、自身の調査により危険があると認めるときは同様の措置が可能。柔軟に対応する。当事国の理事国は棄権しなければならない。対象:すべての紛争
ex.コルフ海峡事件エーゲ海大陸棚事件
 b)総会:総会は憲章の範囲内の問題を扱える(憲章)ため、平和に関して安保理に次ぐ責任を有する(行動を要するものは安保理に付託しなければならない→行動:強制行動を指す・・・国連経費事件勧告的意見)。安保理が機能しないときに代替して任務を遂行する(平和のための結集決議など)。
加盟国、安保理、非加盟国からの付託で協議できる。また、安保理に注意を促すことができる。
 c)事務総長:安保理に注意を促し、総会・理事会から付託される任務を遂行する。範囲は争いがあるが、事務総長固有の権限として各国に仲介や周旋を行ったり、交渉を求めたりすることができる。
ex.レインボー・ウォーリヤ号事件

☆裁判手続!
A)仲裁裁判:紛争毎に当事国からの付託合意(compromis)によって設置される。国際紛争平和的処理条約によって常設仲裁裁判所(PCA)が設置されたが、実際にはアドホックなものだった。通常当事国から同数+第三国による奇数の裁判官が任命される。
裁判準則】→こちらも事件毎に設定。国際紛争平和的処理条約→法の尊重(法以外の排除は意図していない)を規定。法がない場合には、衡平および善に基づいて処理される。
□判決には当事国への拘束力があり、上訴は不可能(解釈請求可能)。再審請求が可能な場合もある。
□基本的に柔軟な裁判形式である。
ex.英仏大陸棚事件みなみまぐろ事件

B)司法裁判:常設国際司法裁判所(PCIJ)→現・国際司法裁判所(ICJ)。国連の主要機関の一。
□15名の裁判官が異なる国から、政治・地理的考慮の上で任命される。※特別選任裁判官:紛争当事国籍の裁判官がいない場合、その事件に限り自国の裁判官を任命できる。
小法廷として、特別裁判部(メイン湾境界画定事件など)、特別部類裁判部、簡易手続部が存在。
☆管轄権:当事国の付託による場合、事前の協議で付託を定める場合、応訴管轄(判例を通じて確立・濫用の危険性あり)による場合。ICJでは、そのほか法律的紛争に関するICJの管轄権を一般的に認める「選択条項」を用意しており、この受諾により当該国はICJの管轄を受ける。
※選択条項受諾宣言に関する留保:恣意的な留保・撤回ができないよう、合理的な予告期間を必要とする。留保には相互主義がとられる。
☆手続:付託合意ではなく、裁判所規程および裁判所規則に則る。当事国の両方または一方からの提訴で開始。書面手続→口頭手続の2段階。原則公開、判決には理由が付されなければならない。
一方の欠席裁判も可(ただし管轄権の存在は慎重に認定されなければならない)。
□先決的抗弁(そもそICJに管轄権がないという抗弁)OK
□仮保全措置(判決を待っていては破壊されるおそれのあるものに対する保全措置の指示)OK。一方当事国から。ただし管轄権の蓋然性が必要。ex.国境紛争事件(ブルキナファソ=マリ)
□第三国:紛争主題である条約の参加国、紛争の利害国は参加可能(義務はない)。ex.リビア=マルタ大陸棚事件

【裁判準則!】
国際法(慣習国際法、条約、法の一般原則)+判例、学説。当事国の明白な合意が有れば「衡平および善に基づ」くことも可。

■判決の効力:拘束力あり(当事国間のみ)、先例拘束性なし。判決に対する「判決の解釈」請求可能。
訴訟の根本事実に関わる新事実発見があった(かつその無知に過失がなかった)場合、再審可能(チュニジア=リビア大陸棚事件で棄却)。
→判決不履行に対しては、安保理による相当の措置が可能。また、勝訴国は国際法上許容される限度の復仇が可能。

【勧告的意見】
法律事件に対して、ICJは勧告的意見を与えることができる(拘束力なし)。→総会の許可を得た国連専門機関、安保理、総会が要請可能(それぞれの活動範囲内において)。ex.ナミビア事件国連特権免除条約事件
→裁判所は要請に応えるか否かの裁量を持つが、一般的な受諾義務があるとされる(決定的な理由が内限り)。
→一般的な内容であっても、勧告的意見は具体的事件を解決するわけではなく対象にできる(核兵器による威嚇・核兵器使用の合法性事件・反論もある)。

手続きは係争事件と同様のものが使用される。
また、合意によってあらかじめ意見に拘束性を持たせる場合もある(拘束的勧告的意見)。


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国際法各論のじかんだお^^だい7かい!
長いので適宜切り分けることにしたけど今回は短いよ^^

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赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説、理論 紫文字:国内法 緑文字:国際会議等
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国際化地域・・・名前はかっこよいが要は既出の宇宙、極地、そして今回の国際河川である。
なんかだいぶ規模ちがうくね?ってのはおいといて、でも重要なんだお^^

☆国際河川
・・・て?:複数国の国境となる川(国境河川)、または複数国を流れる川(貫流河川)。
 →航行可能であり、複数の国家がそれを使用し得ることが条件オーデル河国際委員会事件)。
 例)ライン河、メコン河、ニジェール河
 →航行以外にも、今日では発電用、濃工業用などによる利用も含まれる。。

→条約は各河川に個別的に締結される(河川国管轄権を制限する条約)。
 →河川国の共通利益の保障のため。商船の自由通航が認められる(×軍艦)。
 ヴェルサイユ平和条約で国際河川に関する一般条約が採択され、また一般的条約としてバルセロナ条約が締結された(1921)が、加入国が少なく自由通航を締約国に限っているため形骸化。

■国際河川の利用
※国際河川とはいえ、基本的には河川国の内水であり、河川国主権のもとにある。
河川国がそれぞれ河川に対して無制限の自由使用権限をもつ、という主張は認められない(上流国は下流国の水利用に配慮しなければならない)が、一方で一般的に上流国が下流国に対し水利用の事前の了解を得なければならない法理はない(ラヌー湖事件)。

国際河川の水利用に関するヘルシンキ規則河川国間の衡平配分の原則(地理・水利・経済社会を考慮)。
ガブチコボ・ナジュマロス計画事件:河川国による河川の調和的利用・開発・保護の重要性を強調

☆運河
・・・2つの海洋を結び、特別条約により全ての国に開放されているもの。スエズ運河とパナマ運河。
・スエズ:開放条約(コンスタンチノープル条約)により、商船・軍艦問わず全ての国家に開放され、また封鎖が不可能。
・パナマ:そもそもは英米間で結ばれたヘイ・ポーンスフォート条約。すべての国に等しく開放され、封鎖できない。
パナマによる国有化暴動ののち、開放条約(パナマ運河条約パナマ運河の永久中立と運営に関する条約)締結。



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国際法各論のじかんだお^^だい6かい!
長いので適宜切り分けることにしましたね^^

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極地:それは南極と北極・・・北極点をこの足で踏んでみたい(つっこみ待ち

☆北極!
※そもそも極地は・・・自然環境が非常に過酷であるため国家の実効的支配が不可能に近いのです。
→基本的に北極は海。そして国際制度の規律する国際化地域ではない : (前述)による規律
→国境線が不明瞭であることが多い(相互の承認がないパターンが多い)。

!【セクター理論 Sector Theory】!
→カナダが、自国沿岸から北極に至る地域を「セクター」として自国の主権を主張してきた。
 ロシアもかつて同様の宣言を行ったが、いずれも承認された国家による領域取得要件を満たさない

☆南極!
□南極は、北極と異なり、南極条約の下に規律される国際化地域です。南極大陸+周辺諸島。ただし国家による実効的支配がほぼ不可能なのは北極同様。資源が豊富に存在する。

■イギリスが、自国民による発見を理由にセクター理論による領有権主張(20世紀初頭)→他国も追随、混乱
→技術発展により、実行支配の現実性が出てきた(=領有紛争勃発の危険性が高まった)ため、ワシントン会議において調整
南極条約締結(国際地球観測年参加12カ国・1959)!
→内容
 a)領有権主張の凍結
   →締約国は南極における領有権・請求権の主張を凍結(放棄ではない)。条約有効期間中の南極における各国の国家行動は、南極における主権を設定する性質を有さない。
 b)平和利用原則
   →科学研究・平和目的に供する軍人・備品の使用は認められるが、その他軍事基地建設、演習など軍事行動は一切禁止される。核兵器も同様に禁止。
 c)条約執行管理機関(南極条約協議会議)の設定
   →南極条約の原則・目的を推進するため、共通の利害関係事項を協議し、各国政府に勧告する機関として発足。参加国は協議国と呼ばれる、実質的な研究活動を行う27カ国。
 d)査察制度
   →履行確保のため、協議国は国民から監視員を1名指名できる。監視員は南極を自由に査察でき、協議国は空中監視をすべての地域で行える。

■南極資源の保護
○鉱物資源・・・南極条約に規定なし→協議国が”南極鉱物資源活動規制条約”採択(1988)、しかし未発効
→南極環境保護のため、協議国は50年間の資源開発全面禁止を規定する「環境保護に関する南極条約の議定書」を採択(1991)。
完全立入禁止地域などの設定により徹底した環境保護を行い、民間(ツアー等)による環境破壊の防衛策として「観光と非政府活動に関する勧告」が採択された(1994)。

○生物資源・・・南極条約に規定あり、協議国の生物資源保護義務。
→南緯60度以南における生物の殺傷・保革・採取を禁止する合意措置(1964)。しかし公海が野放しになり、海上生物が保護できなかった。
南極あざらし保存条約(1972)
南極海洋生物資源保存条約(1982)
の制定。鯨に関しては、IWCが一般的に商業捕鯨を禁止(1986~・生存捕鯨、調査捕鯨はOK)。




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国際法各論のじかんだお^^だい5かい!
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今回は宇宙です。ザ☆スペース!ギャラクシー!

【宇宙の基本法・宇宙条約!】
→1950年代~、米ソの宇宙開発が本格化してから。
国連・宇宙空間平和利用委員会:宇宙を統括する条約を検討
@1966:月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約、通称宇宙条約採択。
☆宇宙利用の原則@宇宙条約
①無差別・平等に、国際法の下で自由に探査・利用できる
②宇宙は国家による取得の対象にならない
③宇宙の平和利用
④核兵器の配備禁止、軍事基地建設等非平和利用の禁止(通常兵器配備は禁止していない)
⑤天体上の基地は相互主義的に各国の代表に開放される

国家への責任集中の原則
→宇宙活動に関しては、たとえそれが私人によるものであっても、当人の所属する国家が一元的に責任を有する(すべてのアクターによる活動→国の活動とされる)。
 → 各アクターが規定を遵守するよう事前に予防措置をとる義務がある。非政府のアクターの行動に対して、当該国は許可を与え、継続的に監督する。
 a)自国により、または自国領域内から発射された物体による事故の場合に国際的責任を負う
 b)事故の場合には当事国は可能な援助を与え、すみやかに物体を登録国に送還する
 c)軌道上にある物体およびその乗員に対し、当事国は管轄権を保持する

※他国の利益への妥当な配慮、宇宙活動による地球環境悪化の防止、情報提供等が定められる。

■~”一般法”的な宇宙条約を補足する諸条約たち~
宇宙救助返還協定:乗員に事故・遭難等が生じた際、締約国は打ち上げ機関・事務総長に通告し、締約国内に墜落した場合可能なすべての処置がとられる。公海上に墜落した際は可能な援助を与えられる。
物体も同様
宇宙損害賠償条約:地表における損害、航空機に対する損害について、国家が無過失責任を負う。免責は請求国による事故への重大な過失が打ち上げ国により証明された場合、その限度においてのみ。
地表以外の事故においては過失責任。 →自国民、計画参加国民は対象外
宇宙物体登録条約:打ち上げ国は、物体を軌道上に打ち上げたとき、その物体を国内的に登録し、また事務総長は登録国から提供される登録簿を保管する。
月協定:月・その他太陽系内の天体における行動指針。
 1)平和利用原則
 2)科学調査、着陸、配置等の自由
 3)環境保全義務
 4)国家による取得の禁止
 5)国家による要員の管轄権の保持
  → 開発制度は予定されておらず、開発が可能な程度に科学技術が発展したときに設立される。

※その他
・他国に直接影響のある衛星(放送衛星、資源探査衛星など)の規律:未条約化
・ISS建設のための宇宙基地協定(旧・米欧日加→現・米ロ欧日加)など


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国際法各論のじかんだお^^だい4かい!
長いので適宜切り分けることにしましたよね、もう^^

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<海~the sea!>海についての法律、それが海洋法。第4回
これっきりにしたいです。

☆海境確定
大陸棚条約:国家間の合意がなければ、中間線(向かい合う場合)および等距離線(隣り合う場合)とする。
 → 北海大陸棚事件で慣習法性が否定された → 衡平原則の提唱(一般的地形、既に認知されている資源、沿岸の長さとのバランス等を考慮して、各国にできるだけ多く衡平に分配されるような方式)
海洋法条約:中間/等距離原則派と衡平原則派の折り合いがつかず、「衡平な解決のために、条約および慣習法によって解決する」とのみ記載。
 △判例:リビア=マルタ大陸棚事件(向かい合う)、チュニジア=リビア大陸棚事件(隣り合う)、メイン湾海域境界画定事件(隣り合う)など
  判例は総じて、経済的要因は考慮の対象を外れ、海岸の長さや島の存在など、地理的な要因を重視している。


★深海底 Deep Seabed
*1967マルタ政府代表パルド大使:深海底を「人類の共同遺産」として独自の国際法制度の樹立を提案。
1969総会:モラトリアム決議(深海底制度の設立まで、いかなる国家も人も深海底域におけるすべての開発を控える)。
1970総会深海底原則宣言
 1)深海底=人類の共同遺産
 2)深海底は取得の対象とならない。いずれの国も主権、主権的権利を行使し得ない
 3)開発・探査は国際制度の下で行われる
 4)もっぱら平和利用に限る
 5)国連憲章に則った行動義務
 6)途上国の利益に配慮した(人類全体のための)資源開発
を規定。
海洋法条約:独自の機構による深海底直接開発方式を規定⇔英米独が反対、条約不批准を示唆
 →実施協定(1994)により、機構の縮小、開発主体の制限緩和がなされた。

海洋法条約国際海底機構(ISBA:本部ジャマイカ)による深海底の権利の行使を規定。
 開発は、1)ISBAの開発機関であるエンタープライズによる直接開発 または
     2)ISBAと提携する締約国(およびその所属人)による開発 もしくは
     3)それらの複合体
 によって行われることになっている。
→先進国:ISBA=開発ライセンス発給機関とする意向
 途上国:ISBAによる直接開発を望む意向 が対立。
★開発方式として、エンタープライズと締約国が並行的に開発を行うパラレル方式、および、開発申請国が同等の価値が見込まれる2つの地域を申請し、一方を国家が、もう一方をエンタープライズが開発するバンキング方式が採られている。
条約に規定されたニッケルの生産制限(陸上国への経済的影響を考慮して)は、実施協定で撤廃(GATTによる統制とした)。

☆条約発効までの間、先行投資者として開発能力を有す国家を登録し、それらの国々に探査の排他的権利を与える深海底資源先行投資保護に関する決議が存在する。


☆環境保全!
○WWⅡ~、海洋汚染への対策が関心を集めるように:1954海水油濁防止条約採択
▲トリー・キャニオン号事件:英仏海峡での事故をきっかけに、
 ①「油による汚染を伴う事故の場合における公海上の措置に関する国際条約」(公法条約)
 ②「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」(私法条約)
 が締結された。
①:沿岸国に油濁汚染の重大かつ切迫した危険があるときは、旗国と相談の上、もしくは緊急時には通告なしに、沿岸国は防御措置を取ることが出来る。
②:油濁事故による損害に対する民事責任の主体を船舶保有者にする一方、責任限度額を定める。
 ③「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」→石油会社から拠出される基金から損害賠償を賄う制度。

☆石油以外・・・
1972国連人間環境会議海洋投棄規制条約 → 有害性に応じて、陸上廃棄物の海洋投棄を規制

海洋法条約
●船舶起因汚染 → 旗国主義 + EEZ内における沿岸国の一定の管轄権 + 入港国の規制権
旗国は汚染防止のための法令制定・執行義務を有し、沿岸国・入港国は、国際基準に違反する排出について手続を開始できる。ただし手続は遅延されてはならず、旗国による手続が6月以内に開始された場合は他方が停止される。



※海洋の科学調査
大陸棚条約:純粋に科学的な調査は、沿岸国は通常拒絶できない(調査への参加権アリ)。
海洋法条約:領海においては、沿岸国が調査の規制・許可・実施の管轄権を排他的に保持。他国による調査は沿岸国の同意を要する。
→ EEZ、大陸棚においては、もっぱら平和的・科学的調査に対しては通常同意を与えなければならない。資源探査に影響がある場合などはこの限りでない。

・・・調査する側にも、事前の計画提出や沿岸国の参加の権利の容認、調査結果の共有を行わなければならない。調査は沿岸国の主権的権利による行動を妨害してはならない


☆海洋法に関する紛争解決制度は、
@海洋法条約
1)従来の平和的紛争解決手段により調停手続きに服する
 →2)国際海洋法裁判所、国際司法裁判所(ICJ)、仲裁裁判所の強制的手続きに移行



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<海~the sea!>海についての法律、それが海洋法。第3回
今回で海は終わりです^^って思ったけどまだけっこう有るので次が最後!

☆排他的経済水域(EEZ)
□できた経緯
①’60~、12海里漁業水域を設定する国が増加
②→中南米・アフリカ諸国が沿岸国の沿岸海域の天然資源への主権を主張した。
  モンテビデオ宣言リマ宣言サントドンミンゴ宣言(中南米) →    ”パトリモニアル海”構想:沿岸200海里の天延資源に対する沿岸国の主権を主張
第三次海洋法会議排他的経済水域(Exclusive Economic Zone、以下EEZ)概念がコンセンサスに達した。
 ※”特別な法制度にしたがう水域”として、公海ではない固有の水域とされる。

【@海洋法条約
領海基線から200海里までの範囲の水域=EEZ。
●沿岸国が、生物/非生物資源に対する探査・開発・保存・管理の主権的権利、およびその他経済的探査・開発の主権的権利を保持。
●沿岸国が、人工島や構築物、環境保護や科学調査への管轄権を保有する。
●沿岸国は、生物資源の保存に対して義務を負う → 漁獲可能量を設定する、法令制定・その履行の確保など。
●外国は、航行自由、上空飛行自由、海底設備敷設の自由等を有する。

→沿岸国に当然に与えられる権利ではなく、沿岸国が法律を制定してEEZを設定する必要がある。
 ・・・1970年代から多くの国が制定:国家実行により慣習法化したといえる(リビア=マルタ大陸棚事件)。


☆大陸棚(Continental Shelf)
→陸地から続く緩やかな傾斜部分の海底 : 資源が豊富!
□経緯!
①1945トルーマン宣言”大陸棚の地下および海底の天然資源に関するアメリカ合衆国の政策宣言” → 大陸棚資源のアメリカへの帰属の主張
 → 他の諸国も相次いで自国の権利を主張し始める:混乱
第一次海洋法会議大陸棚条約 → 領海外水深200メートルまでの海床およびその下+それ以上でも開発可能な深度まで。
 → 技術発展に伴って、大陸棚が広がっていく懸念→海洋法条約で改定

■@大陸棚条約:沿岸国は大陸棚探査・資源開発の排他的・主権的権利を保有する。その権利は「当然にかつ最初から」存在するもの(北海大陸棚事件)。
 cf.法人税等課税処分取消請求事件:大陸棚に対する権利は、目的においては制限されるが、その範囲内では完全であり領域主権となんら変わらない。

※海床上部の水域は公海であるが、海底との関わりを鑑みて沿岸国が諸調整を行い得る。

■@海洋法条約:範囲を
 1)距岸200海里まで、または領土の自然の延長上の大陸縁辺部まで
 2)後者の最大幅は距岸350海里の線または2500メートル等深線から100海里沖合の線
 ※)200海里以遠の大陸棚における非生物資源は、国際海底機構のもとで途上国の利益等を考慮して分配される。


□公海での漁業♪
公海における生物資源の保存が課題
→①第一次海洋法会議:1カ国のみが操業する海域ではその国が、2カ国以上の場合は国家間の合意によって生物保存義務を遂行する。
 ②海洋法条約:条約上の義務にしたがった上での各国の漁獲の権利、自国民に対して生物保存措置をとる義務、最大持続生産量(MSY)における経済・環境・生物的考慮が定められた。
 ③国連公海漁業実施協定:一般的な↑を具体化、予防的アプローチ、国際協力の枠組みの規定、それに参加しない国の公海資源からの排除などを規定。


とりあえずここまでで第3回終了、っと

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国際法各論のじかんだお^^だい2かい!
長いので適宜切り分けることにしました^^

【凡例】---------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説 国内法:紫
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<海~the sea!>海についての法律、それが海洋法。第2回
前回変なとこできってしまた・・・^^;

■群島水域・接続水域
群島水域:群島国家(一連の島からなり、政治経済・歴史・地理的に一体性のある国)の水域。
 外側の島を結んだ直線を基線とできる(ただし、直線1つ100海里まで)。@海洋法条約
 領海・EEZ(後述)・接続水域(後述)はこの基線が基準。
 内側には無害通航権が適用され、諸国の伝統的権利や現行法上の権利はそのまま保持される。
接続水域:領土・領海上における通関・財政・出入国管理・衛生上の違反を取り締まるため、沿岸国は沿岸から12海里内で規制権を行使できる(@領海条約)。海洋法条約で12海里の領海とともに24海里に拡大された。

■海峡
国際海峡は国際的な通航の要衝であるため、沿岸国による恣意的な規制は排除するべき。

強化された無害通航権の原則@領海条約
 ①平時における無害通航の停止が不可能(沿岸国による海峡閉鎖不可能)
 ②軍艦の無害通航権が認められる。潜水艦は海上航行しなければならない。
 ③航空機は適用外
※ここでいう国際海峡とは:一方が公海であるもの、または専ら国際航行に使用される機能をもつもの

→2つのEEZまたは公海を結ぶ海峡における、通過通航制度海洋法条約
 2つのEEZまたは公海を結び、国際航行に使用される海峡において、
 「継続的かつ迅速な通過の目的のみのための航行および上空飛行の自由」が認められる制度。
 無害性が判断基準ではなく、また航空機も通航可能。
 沿岸国は航路帯を設定、安全・環境保護のための法律制定可能。

※特別条約による規定
→一般法に優先。マジェラン、デンマーク、トルコ各海峡で締結されている。
 

☆公海 -High Seas
→領海・EEZ・群島水域以外の海域。すべての国の使用に解放され、領有が禁止されている。
他国の利益に妥当な考慮を払った上で、航行・上空飛行・海底電線/パイプライン敷設・構築物設置・漁業・科学調査等の自由が認められる(事前の通報の条件のもとで、軍事演習もOK)。@海洋法条約
cf.公海上の核実験:被害範囲が広域であり他国への影響が大きい(第五福竜丸事件核実験事件

■公海上の船舶はその船籍登録国の排他的管轄権に服する旗国主義)。なお、船籍国と船舶の間には真正な結合関係があることが要求される → 部分的に結実@船舶の登録条件に関する国連条約
ただし、船舶領土説は否定。帰国による管理が実行上もっとも効果的である、という現実的考慮による。

■追跡権
ノース号事件(ノース号 v. カナダ)をきっかけに、沿岸国の法令に違反する船舶を公海上まで追跡して拿捕することが認められた。(沿岸国の法益の保護)
他国の領海に入ったときに消滅。
接続水域での違反の追跡の是非は争いがあったが、@公海条約では
 1)追跡開始時に当該船舶が領海または接続水域にいること
 2)追跡を中断しないこと
 3)停止信号を発すること
を条件として認められた。
海洋法条約:EEZ、大陸棚に関する違反にも適用可、とした。

■海上犯罪取締
公海上の奴隷取引・海賊行為・無許可放送・国旗乱用に対する軍艦の臨検を認める制度(近年は+船舶不法奪取や麻薬取引も)。
 ①海賊:人類共通の敵として、いずれの国の軍艦でも管轄権アリ。旗国主義の例外。
    →私船による私的目的のための不法な暴力、抑留、略奪行為(@公海条約海洋法条約

 ②奴隷取引:かつては個別に条約で設定されていたため、適用範囲や対象が制限的(ex.1890ブリュッセル一般議定書
      →公海条約で制限を撤廃し違法化。一般的に臨検の権利が認められる。ただし裁判権は旗国所属。なお、奴隷が逃亡し他の船に移れば、その時点で奴隷は自由の身となる。

 ③無許可放送:海賊放送→公海の自由な使用の範疇には含まれない。海洋法条約では、
   1.船舶の旗国、2.放送施設登録国、3.行為者の本国、4.放送の受信国、5.通信の被害国に対して臨検・拿捕・さらに裁判権まで認める

 ④国旗の乱用:虚偽の国旗の掲揚がある船舶に対する一般的な臨検の認可。近年では無国籍船が麻薬取引等に従事することが多い。

 ⑤船舶不法奪取:従来の海賊行為に含まれない犯罪。船舶の運航支配。アキレ・ラウロ号が契機となった。犯罪容疑者抑留国は、関係国にその者を引き渡すか、自国で処罰するかのいずれかを選択する。
  @海上航行の安全に対する不法行為防止条約

 ⑥麻薬取引:海洋法条約には防止のための一般的な協力義務が設定されているにすぎない。
  →合理的根拠がある場合、旗国への通報および臨検・拿捕の許可を要請する(許可式)ことで臨検が可能となった(@麻薬・向精神剤の不正取引防止条約)。


■公海上の船舶の衝突(その刑事裁判権)
 →ローテュス号事件では船舶領土説にもとづき、被害船の所属国の刑事裁判権を認めた
 ⇔船舶の旗国のみが管轄権を行使し得る(@衝突事故等の刑事裁判権に関するブリュッセル条約)。
 →@公海条約海洋法条約:当該船舶の旗国又はこれらの者が属する国のみが訴追可能。




まだあと1回(たぶん)あります^^


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国際法各論のじかんだお^^だい1かい!
長いので適宜切り分けることにしました^^

【凡例】---------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説 国内法:紫
----------------------------------

<海~the sea!>海についての法律、それが海洋法。

☆歴史的展開
 1)@ローマ:所有の対象外。「人類の共有物」
   @中世ヨーロッパ:大航海時代に伴い、各国が領有権主張を開始
     ex.イタリア諸都市国家、スペイン、ポルトガル(トルデシラス条約:1493)
     ⇔ 後発国家(英・蘭) グロティウス「何人も所有しえない」
   @近世:さまざまな議論を経て、「領海」「公海」の区別を行うように。
        →領域国家の発達に伴うその周辺海域の管理の重要性↑
         この時期:ヴァッテル「沿岸からのカノン砲の射程(国家が実効的に管轄権を行使し得る距離)」が領海。
        →距離は一定しなかった(3,4,6,12海里などさまざま)
   @現代:1930ハーグ国際法法典化会議・・・法典化失敗
       WWⅡ以降:各国がばらばらに権利主張、混乱
       1958第一次国連海洋法会議:領海条約公海条約大陸棚条約漁業資源保存条約(しかし領海の距離は未定)採択
       1973第三次国連海洋法会議:国連海洋法条約(海洋法における憲法)採択
       1994↑発効

☆領海
第三次海洋法会議で12海里に定着。
■その性質主権説にもとづく→包括的権限行使可能:沿岸国の経済的、安全保障上の権利を重視して。
     領海は国家領域のうちの領土の「不可分の従物」であり、それだけの移転はできない。
     領海の12海里の距離を測る基準線は低潮線。ただし、複雑な形状の海岸に関しては、その一般的な方向から離れず、その内側水域が内水(後述)として陸地と密接に関連する限りにおいて、直線的に決まる線で代用できる(ノルウェー漁業事件)。

■無害通行権
→沿岸国は、その権利を侵害しない限り、外国船舶が事前の許可や通告なしに領海を通航することを容認しなければならない。←領海が沿岸国の安全保障上の要請から認められていることから(フランコニア号事件
 ※無害か否かの判断
 ①行為基準説→船舶の行動内容によって判断
 ②船種基準説→船の種類によって判断(×軍艦)
 ③行動様態・通行目的・積載内容基準→戦闘態勢/政治目的/武器積載の有無によって判断
 →@コルフ海峡事件・・・目的、様態によて判断(イギリス v. アルバニア)
 @海洋法条約→有害行動を列挙
→沿岸国は、有害な船舶に対しては必要な措置をとることができる。
通行税徴収権は否定

刑事裁判管轄権
 ①船内犯罪が沿岸国に及ぶ場合
 ②↑が沿岸国の平和、秩序を乱す場合
 ③船舶の旗国(船籍登録国)からの要請がある場合
 ④不法取引がある場合
 に管轄権を認める。

→民事裁判管轄権
 ・・・領海通航中に発生した債務、責任に関してのみ認める
→政府船、軍艦
 ・・・管轄権の対象外

→沿岸国の権利・義務
 ・・・航行の安全、資源・環境の保護、出入国&関税管理etcに関する法令を制定できる(航路帯の設定もOK)。一方で、沿岸国はその把握する領海内の危険物を公表する義務がある(コルフ~)。

→軍艦の通行権
船種基準説に照らして、不可能とする傾向があったが、現在では諸国家に立場の差がある。
諸国家行動は一致しないが、多くは解釈宣言によって規制権保有を表明。

■内水
→湾、港、入江など、領海基線の内側にある領土と密接な関係にある水域。無害通航権なし。湾は、湾港の長さが24海里以内であることという条件があるが、それを超えるものでも長期に渡る慣行の結果であれば「歴史的湾」として認められる(例外)。
内海に関する条約上の規定はない。 ※領海法において瀬戸内海は内海と明記された。

□外国船舶の入港は、それを認める沿岸国の義務はないものの、「商船に解放されなければならない」という判例(アラムコ事件判決)も存在する。
→入港中の船舶は、沿岸国の裁判管轄権に服する。
 ・フランス主義:船舶内の行動で港の平穏を害さない限り、旗国が管轄権をもつ(テンペスト号事件ウィルデンフス事件など)。
 ・イギリス主義:沿岸国がすべての管轄権をもつ(ただし、実行上はフランス主義に近い)。
 ☆ポート・ステート・コントロール制度:近年認められている制度。
  →国際的安全基準を満たさないおそれのある船舶にたいして、沿岸国は検査・監督できる(マンギョンボン号はこれ)
 ・軍艦、政府船(非商業用)は一切の管轄権から免除。ただし公務外の行動はその限りでない。



ここでいったんきゅうけい^^

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☆経済問題の政治化

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※リアリストの見方:政治→ハイ・ポリティクス、経済→ロー・ポリティクスとして経済問題を国家にとってより低次元の問題ととらえる。
※リベラリスト(機能主義、新機能主義)の見方:政治→論争的問題、経済:非論争的問題と区別する。
※覇権安定論(への批判):政治・経済ともハード・パワー。
※国際的相互依存論:国力における政治と経済の序列は指定しないが、区別はある。
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※重商主義:経済を同じパイを取り合うゼロ・サム・ゲームととらえる(一方の得はもう一方の損)。そのため、各国は自国の取り分が大きくなるように積極的に自国経済を保護する方向に行動する。
※自由主義:経済を参加者がいずれも得しえるポジティブ・サム・ゲームととらえる。自由な取引によって最大効率が誘導され、その利益を維持するため参加各者は予定調和的に強調する。
※新機能主義:国家主権に抵触しにくい経済問題での協力関係が、政治分野での協力につながる(スピルオーバー)理論。

○元来、経済問題が政治問題化することはなかった→冷戦初期西側:アメリカ主導の国際体制とアメリカの圧倒的な経済覇権→親和、アメリカの下で政治的つながりが重視

転機:①国際経済体制の負担(金本位の一元管理、日欧への援助としての貿易赤字の累積、米以外の諸国の国内的経済管理の容認、ブレトン・ウッズ体制の管理)を負っていたアメリカの限界
・・・国内インフレと累積国際収支により
 → 為替レートを固定していた金・ドルの兌換停止(1971年)

②石油ショック
・・・第四次中東戦争でイスラエルに荷担する欧米諸国に対し、産油アラブ諸国が資源を「武器」としてその禁輸措置を発動
→原油価格の高騰(約4倍)による経済打撃
 ・・・ 先進諸国、非産油途上国が軒並み経済停滞
(○石油資源武器化→産油国にとっても石油消費の抑制、経済停滞を招く行為(相互依存)であるため、逆に産油国の消費国への依存体制も浮き彫りに)

①:アメリカの圧倒的経済力のかげり、②:国際経済の緊密な関係、を示した。

【緊密な経済関係がもたらす正負両面】
正:GATT→WTOに見られる自由貿易のように、国家間の協調的行動が促進される。その他、協調経済政策討議のためのG5、G7、G8など。また、EUのように経済面で地域統合が行われる例も→政治統合へ(スピルオーバーと言い得る唯一の例)
負:経済摩擦の発生による国家間対立、自由貿易による南北格差拡大

→アメリカ1国の力に変わる、安定した国際経済取引のための制度が必要に
※経済安全保障:競争という性質上そもそも不安全な経済を、社会・政治領域にまで不安定にさせないための調整・管理概念 → しかしアナーキーな国際政治経済上、各国の自助努力+相互主義によって保証されなければならない

☆アメリカ国内のうごき:1993年クリントン政権:国家安全保障会議にかわる国家経済会議を設置
→ ハイテク産業にも波及する貿易摩擦対策、諸外国の構造改革要求、戦略的貿易政策(収穫逓増分野への参入)の策定(競争力の強化)を打ち出し、国家による経済の保護を示唆 → 政治問題との境がなくなる


■金融のグローバル化
マネーゲームの加熱:実需の100倍以上の金融市場→システム破綻のコスト、リスク増
※アジア通貨危機(’97)→世界金融市場の連鎖的暴落:全世界のアメリカへの依存体制の脆さ

→国際経済の安全保障(国際経済システムの保護)が重要課題に。
国際経済保障へのガバナンスは必要



※冷戦期の”政治的”経済政策 → ココムなど
敵対的政治単位に対する経済打撃の画策は昔から存在・・・ex.大陸封鎖令、(イタリアの)エチオピア侵略に対する制裁(国際連盟)など
COCOM:西側諸国の、共産圏に対する重要な物資の輸出を統制する機関(17カ国加盟)。
 → 冷戦後、紛争懸念国への重要物資の輸出に関する調整の場として「ワッセナー協約」が発足


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<国際関係論の基本理論まとめ>
ぶった文体で書いてますが、こんな理屈もあるんだとか思っていただければ幸いです^^
国際関係論を学ぶ人、一緒に復習しましょうw
間違い指摘等よろしくお願いしますm(_ _)m


■Realism
□伝統的現実主義:国際関係の主体は国家。国家は国力を元に、国益(究極的には「国家の生存」)の維持発展を目標とする。他国との関係はゼロ・サムゲーム(一方が得をすればもう一方が損をする)。したがって経済政策も自国産業の保護が優先。

■Liberalism
□機能主義:国家の行動において、協力しにくい軍事・政治分野を迂回し、より妥協しやすい技術・経済面(非競争的な面)の協力を促進することで国際平和が作られる(政治/経済の階層がある)。あくまで”国家による協力”が必要
→国連の専門機関はこの考え方に基づく。ex.国際電信連合
  ⇔ 経済問題の政治化(その区別を前提とする↑に矛盾)

□新機能主義:スピルオーバー(Spill Over)理論。非政治的領域での協力関係は別の近接する領域へと波及していき、結果的に国家主権を制約し得る段階に至る。
  ⇔ EC,EU統合難航の現実、しかし理論としての重要性は評価される

□国際相互依存論:中央政府以外の、地方自治体やNGO、国際組織といったアクターが国家横断的に結びつき合っているという考え。相互依存により軍事力行使が抑止される。
そこでは、国力のうち”重要なもの”が軍事力・政治力であるとは限られず、アクターが国家に限定され得ない。また、安全保障が絶対的に優先される問題ではなくなる
 ☆敏感性:相互依存の枠組みの中での他国の行動によってどれくらい影響を受けるか
 ☆脆弱性:相互依存の枠組みが変化した時にどれくらい影響を受けるか、という概念
  → 経済が外交力として使用される例(オイルショック)

□国際レジーム論:「特定の問題領域に対して存在する様々なルールの集まり」=「レジーム」とし、それぞれのレジームは当該領域における国家の行動を制約し得る。
レジームの存在により、実態としての中央政府のない現代国際関係において、各国の行動の予測可能性を高めることができる。
  ⇔ Realismからの批判:国益保護行動をレジーム維持行動と歪曲してとらえてしまう、国益を否定する(国家の行動を制約する)ような自律的レジームは存在し得ない。

■Neo-Realism
□覇権案定論:”グローバルな自由市場が機能する前提”から考え直し、覇権国が創造・維持する秩序をそれに求める。
☆覇権国:圧倒的な軍事・経済力をもち、国際秩序を作る国家。秩序創造・維持の諸コストを負担(現在:アメリカ)。
☆大国:国力の大きな国で、専ら自国の発展のためにエネルギーを注げる国家。覇権国の負担するコストの元で自由に発展することから、フリーライダーと呼ばれる(現在:EU諸国、日本、中国etc)。
○準周辺国、周辺国:その他中小国家。
☆挑戦国:十分に国力を発展・蓄積した大国のうち、コストの一元的負担により徐々に相対的に衰退する覇権国の覇権を奪おうとする国家。
 → 覇権国と挑戦国によって覇権戦争が行われ、その結果その次の国際秩序が再び形成される。
※パックス・アメリカーナはこの理論。

⇔ジョゼフ・ナイ:アメリカのハード・パワー(特に経済)は相対的に低下してきたが、ソフト・パワー(他国の行動方式に与える影響力)は依然圧倒的であり、その限りでアメリカの覇権が揺るがない、という論法。
⇔ストレンジ:秩序内での力(関係的パワー)は低下してきているが、他国の対外行動のルール決定力(構造的パワー)は依然健在
※「覇権後」理論:徐々に相対的に衰退する覇権国を、大国が支えることで既存の秩序が保たれるという理論。サミットやG8等の実践をとらえる理論。
 → 覇権国の特権を大国が支える(≠フリーライダー)という、覇権国に極めて都合の良い理論

■Neo-Liberal Institutionalism
→リアリズム・リベラリズム折衷:主要アクターは国家であり(Realism寄り)、中央政府のないアナーキーな国際社会の中で、国家は国益を追求するために行動する(Realism)。
国家は、その一方的意志では変更できない「国際制度」の中で行動する(Liberalism寄り)。
国際制度によって、諸国の行動には予測可能性が付与され、したがって協力が行われやすい環境となる。
⇔Realismの反論:行動の結果、相手の利益が自国のそれを上回ると予想される場合には国家環境力は期しがたい(絶対的な利得ではなく、相対的利得によって行動が変化する)。
⇔上への反論:2国間、それも敵対関係にある2国間であれば妥当するが、友好関係同士、あるいは3カ国以上の関係となると妥当しがたい理論

■New Theories
□デモクラティック・ピース論:民主主義国家同士では戦争勃発の危険性が低いことを軸とする理論。
→1)平和的紛争解決を好む
 2)意志決定の過程が予測しやすく、信頼醸成が容易
という理論付け。
⇔ 民主主義国家と「民主化の過程にある国家」は別。むしろ後者は戦争に訴えやすい。
⇔ リベラル・ピース論:むしろ、民主主義国家であることよりも「経済的相互依存」があることが重要。見方が違う、という批判を受け、①経済的相互依存、②民主主義、③国際機構への参加、が平和のために重要であるとする理論。

□グローバル・ガバナンス論:「諸アクターが、共通の問題解決のために用いる方法」=「ガバナンス」という「制度」が重要。透明性・説明責任を重視。
→グローバル化のもつ正負両面のうち、前者を促進し後者を抑制するためにグローバルな存在が必要であるが、それは組織ではなく制度たるグローバル・ガバナンスであるとする。
→個々の国際レジーム<グローバル・ガバナンス(グローバル化への対応という包括的な制度)

□構成主義:主観/客観のうち、既存の理論は後者のみを重要視⇔アイデンティティや倫理といった主観的要因も考慮。主観意識によって社会が構成される側面を見る。主観に振り切らないという意味で、「間主観性」の概念。
→個々の国際的アクターが、国際システムをどのように認識するか:多くのアクターが共通の認識を持つとき、そこに客観的な妥当性をもつ国際システムが発生する。



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