長いもので適宜切り分けることにしてみました^^
【凡例】--------------------------------------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説、理論 紫文字:国内法 緑文字:国際会議等
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☆条約の留保
※留保→条約の一部について、その自国への適用を排除する旨の声明。本来条約は一体性が確保されるべきであるが、多国間条約(立法条約など)はできるだけ多くの国家の参加が得られること(普遍性の確保)が望ましいため、認められている。
→許容性
①@連盟:全当事国同意の原則・・・留保について他の当事国すべての同意を必要とする。
②@国連:条約目的との両立性に従って個別的に判断。
③@条約法条約:
A)条約目的と両立しない場合
B)同意国が無い場合(一国でもあればOK)
を除いて留保が認められる。
留保異議申し立て国との間には、留保にかかる規定にかんして適用がない(実際には受諾と同じ)。
→条約によっては、特定の条件を設けたり(ex.人種差別撤廃条約:締約国の2/3以上の多数が異議申し立てをする場合には不成立)、一切禁止したり(ex.オゾン層保護条約)する例もみられる。
☆条約の解釈宣言
※解釈宣言→条約規定を排除するものではなく、複数解釈が可能な条文に対して自国が採用する解釈を宣言するもの(単純解釈宣言)。
ただし、実質的に留保である場合もある(条件付解釈宣言):実質的に法的効力を排除又は変更する場合には、留保となり得る(=法的な効果が生じる)。各国が個別に判断する必要がある。
※@人権条約→相互的な義務を課すものではないため、他締約国の留保に対して異議申し立てが得られない恐れがある →実施期間に留保の許容性認定権限を与えるべきという主張もある。
ex.欧州人権条約:一般的性格の留保を禁止した上で、欧州人権裁判所の認定権限を認めた(ブリロ事件)。国際人権規約B規約も同様に、人権規約委員会の認定権限を認めている(反対論あり)。
☆条約の効力
→”合意は守られなければならない(pacta sunt servanda)”という国際公法の原則。当事国は合意による条約を遵守し誠実に履行する義務を負う。条約上の義務の制限のために自国立法を援用し得ない。
□条約は基本的に遡及せず(アンバティエロス事件)、領域全体に適用される。後法は前法を破る。また、連邦国家が構成国の条約実施のための措置をとることを定める連邦条項が挿入される条約がある。
□第三国に対して→基本的に権利も義務も創設しない。
※一方的に義務は課し得ない。
※一方的な権利の付与:同意の必要性の是非は意見が分かれるが、条約法条約においては黙示の同意を必要とすると定められる。第三国に反射的に権利が付与されているにすぎない場合には、その変更・撤回に関して同意は必要ない(通常は必要あり・慣習法化しているものは除く・ex.ウィンブルドン号事件)。
☆条約の無効要因
条約が合意に基づくものである以上、真正な同意のないものは無効となる。条約法条約には無効要因が列挙してある。
①相対的無効(無効の理由として援用できる)
→A)条約締結権能者ではない者による締結や、国内法に反してなされた合意に関しては、それが基本的な重要性を有する国内法にかかる場合を除き、無効要因とはならない。
B)錯誤・詐欺・買収による合意は、無効要因として援用できる。ただし、錯誤は条約の不可欠の基礎をなす事実に関するもののみが対象であり、自国の作為・不作為により当該錯誤が生じた場合は援用不可(プレア・ビヘア事件)。
※詐欺・買収に関しては具体例は存在せず、途上国の主張などを考慮して導入され、運用は今後の解釈に委ねられている。
②絶対的無効(そもそも条約自体の法的効果が無効)
→代表者に対する脅迫・強制による合意は、当事国の援用を待つまでもなく(他の方法で真正の同意が証明されない限り)無効。
→国家に対する強制は、かつては合法であったが、WW2~の武力行使違法化を受けて無効の要因になった(条約は遡及しないものの、この条項は国連成立以降の条約に締結されると解されている)。
→強行規範(国際社会全体が受け入れる、いかなる逸脱も許されない規範)に反する条約は当然に無効となる(前法は後法を廃する) ・・・ 定義が曖昧。
□手続:無効主張は、相手国に理由を付して通告され、異議申し立てがなされなければ措置を取ることができ、異議申し立てがある場合には調停手続またはICJ強制管轄(強行規範の場合)に付される。