戯言徒然 -2ページ目

戯言徒然

ひびのおもいつきをおもいついたままに。

国際法各論のじかんだお^^だい18かい!
長いもので適宜切り分けることにしてみました^^

【凡例】--------------------------------------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説、理論 紫文字:国内法 緑文字:国際会議等
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条約の留保
 ※留保→条約の一部について、その自国への適用を排除する旨の声明。本来条約は一体性が確保されるべきであるが、多国間条約(立法条約など)はできるだけ多くの国家の参加が得られること(普遍性の確保)が望ましいため、認められている。
 →許容性
 ①@連盟:全当事国同意の原則・・・留保について他の当事国すべての同意を必要とする。
 ②@国連:条約目的との両立性に従って個別的に判断。
 ③@条約法条約
   A)条約目的と両立しない場合
   B)同意国が無い場合(一国でもあればOK)
  を除いて留保が認められる。
  留保異議申し立て国との間には、留保にかかる規定にかんして適用がない(実際には受諾と同じ)。

 →条約によっては、特定の条件を設けたり(ex.人種差別撤廃条約:締約国の2/3以上の多数が異議申し立てをする場合には不成立)、一切禁止したり(ex.オゾン層保護条約)する例もみられる。

条約の解釈宣言
 ※解釈宣言→条約規定を排除するものではなく、複数解釈が可能な条文に対して自国が採用する解釈を宣言するもの(単純解釈宣言)。
 ただし、実質的に留保である場合もある(条件付解釈宣言):実質的に法的効力を排除又は変更する場合には、留保となり得る(=法的な効果が生じる)。各国が個別に判断する必要がある。

※@人権条約→相互的な義務を課すものではないため、他締約国の留保に対して異議申し立てが得られない恐れがある →実施期間に留保の許容性認定権限を与えるべきという主張もある。
 ex.欧州人権条約:一般的性格の留保を禁止した上で、欧州人権裁判所の認定権限を認めた(ブリロ事件)。国際人権規約B規約も同様に、人権規約委員会の認定権限を認めている(反対論あり)。


条約の効力
→”合意は守られなければならない(pacta sunt servanda)”という国際公法の原則。当事国は合意による条約を遵守し誠実に履行する義務を負う。条約上の義務の制限のために自国立法を援用し得ない。

□条約は基本的に遡及せずアンバティエロス事件)、領域全体に適用される。後法は前法を破る。また、連邦国家が構成国の条約実施のための措置をとることを定める連邦条項が挿入される条約がある。

□第三国に対して→基本的に権利も義務も創設しない。
 ※一方的に義務は課し得ない。
 ※一方的な権利の付与:同意の必要性の是非は意見が分かれるが、条約法条約においては黙示の同意を必要とすると定められる。第三国に反射的に権利が付与されているにすぎない場合には、その変更・撤回に関して同意は必要ない(通常は必要あり・慣習法化しているものは除く・ex.ウィンブルドン号事件)。


条約の無効要因
条約が合意に基づくものである以上、真正な同意のないものは無効となる。条約法条約には無効要因が列挙してある。
相対的無効(無効の理由として援用できる)
 →A)条約締結権能者ではない者による締結や、国内法に反してなされた合意に関しては、それが基本的な重要性を有する国内法にかかる場合を除き、無効要因とはならない。
  B)錯誤・詐欺・買収による合意は、無効要因として援用できる。ただし、錯誤は条約の不可欠の基礎をなす事実に関するもののみが対象であり、自国の作為・不作為により当該錯誤が生じた場合は援用不可(プレア・ビヘア事件)。
 ※詐欺・買収に関しては具体例は存在せず、途上国の主張などを考慮して導入され、運用は今後の解釈に委ねられている。

絶対的無効(そもそも条約自体の法的効果が無効)
 →代表者に対する脅迫・強制による合意は、当事国の援用を待つまでもなく(他の方法で真正の同意が証明されない限り)無効。
 →国家に対する強制は、かつては合法であったが、WW2~の武力行使違法化を受けて無効の要因になった(条約は遡及しないものの、この条項は国連成立以降の条約に締結されると解されている)。
 →強行規範(国際社会全体が受け入れる、いかなる逸脱も許されない規範)に反する条約は当然に無効となる(前法は後法を廃する) ・・・ 定義が曖昧。

手続:無効主張は、相手国に理由を付して通告され、異議申し立てがなされなければ措置を取ることができ、異議申し立てがある場合には調停手続またはICJ強制管轄(強行規範の場合)に付される。





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国際法各論のじかんだお^^だい17かい!
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【凡例】--------------------------------------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説、理論 紫文字:国内法 緑文字:国際会議等
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条約→国際法の法源のひとつ。国家間の合意。
慣習的に作られてきた条約の規則をまとめたものとして、条約法に関するウィーン条約条約法条約)が作られた。
・定義(原則):国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意。
 ※国際機構が締結する条約に関しては、国際機構条約法条約が存在する。
 したがって国家間のみの合意=条約ではないが、国家と私人間の合意は条約には含まれない(アングロ・イラニアン石油会社事件)。
 また、口頭による表明は一般に条約ではないが、その効力を認めた例として東部グリーンランドの法的地位に関する事件がある。
 
 ※国際法による規律を受ける(=国際法上の権利義務を創設する)ものでない場合は、条約ではない(ex.カイロ宣言

条約の種類・手続
→名称は問われない(条約・協定・議定書・宣言・憲章・規約など多種)。
その性質によって、
①開放/閉鎖(前者は第三国の加入を認めるもの、後者は特定国のみの条約)
②一般/特別(前者は大多数の国家の参加する条約、後者は特定の少数国間の条約)
③契約/立法(前者は対立する国家同士の双務的権利義務設定条約、後者は諸国の共通利益のための将来的行動規範設定条約)
などの区別がある。

手続条約法条約
 ①条約交渉(国家(連邦国家内国家含む)同士の条約締結権者が交渉を行う)
 ②条約文の採択(作成に関わった全国家(原則)により、条約文を採択する)
 ③条約文の確定(条約を真正かつ最終的なものとし、以後の修正を認めない作業・締結権者の署名による)
 ④批准(署名=同意ではないため、別段の合意手続として行われてきた行為。義務は存在しないが(民主的統制概念から)、条約目的に積極的に反する行為は慎まなければならない・批准書の交換または寄託で行う)

④に関しては、行政的・技術的な事項の迅速な処理のため、近年では議会の批准を必要としない簡略条約もみられる(署名=同意)。

条約の民主的統制------------------------------
 → 条約締結は伝統的・一般的に行政府の行為:権力分立の発展に伴い、民主的に選出された立法府による関与が行われる(国民を代表する機関による審査・承認手続)。
 迅速な国家間関係の処理のため、前出のような簡略条約も今日では多い(外交関係の処理としての扱い)。日本では、国会の承認に基づく批准が必要な条約を国会承認条約、簡略条約を行政取極と称している。
  →国会承認条約の範囲
   1974政府統一見解:国民の権利義務に関わるもの、財政事項を含むもの、国家間の一般的・基本的関係を規律する、重要な国際約束(日中平和友好条約など)を国会承認条約とする。
    ※ただし、運用に余地があり、立法によるコントロールを骨抜きにしてしまうおそれがある。
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 ⑤条約の効力発生:通常、当事国の最終的な同意が確定されたとき(批准書の交換または寄託)。また、選択条項受諾宣言は事務総長への寄託の日から効力を生じる(インド通航権事件 ※批准意思を示しながら批准書を寄託しなかった例としてニカラグア~があるが、その際ICJは当該意思表示による「拘束力」を否定しつつも、その潜在的有効性及び国家慣行から批准が友好であると示した)。
 ※暫定的適用:条約の効力発生日を待っては目的が達成されない場合、正式の効力発生より前に条約内容を適用すること。各条約に定められる(ex.海洋法条約日米航空協定)。
 ⑥条約の登録:秘密条約を防ぐため、締結された条約は国連事務局に送付され、登録される。ただし、登録を効力発生の要件とすることは、組織の加盟国と非加盟国の間に不均衡をもたらす恐れがあるため回避され、国連の場においては未登録条約を援用できないと規定するにとどめた。


非拘束的合意
→明確な法的義務を設定せず、政治的・道徳的拘束力を設定するにとどまる国際合意(ex.CSCE最終議定書)。国連では当然に援用できないが、柔軟な運用が可能。また、その不履行は締約国による政治的・道徳的報復の対象となる。

一方的声明
→特定の条約に一方的に拘束される旨を宣言すること。北海大陸棚事件で主張されたが、ICJは「そのような主張は極めて一貫した国家慣行によってのみ正当化されるが、そのような場合には正式に条約を批准しない理由が問われる」として、容易な推定を退けた。ただし、各個の状況に照らして、代替意思表示方法の不存在、将来的履行の確保、双務的約束関係の存在などを考慮する(核実験事件ではフランスの一方的宣言に拘束力を認めた)。




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国際法各論のじかんだお^^だい16かい!
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☆外交使節と領事
外交使節の種類
国家の代表権を有する外交機関。臨時外交使節と常駐外交使節があり、大使・公使・代理公使などの別があるが、職務上の権原に差異はない。
主として外交交渉、自国民保護、情報収集を行い、派遣国の代表となり友好関係を促進する(外交関係条約)。
原則として国家のみが派遣できる(使節権)が、例外としてヴァチカンがある。相互の同意に基づいて派遣される(外交関係条約)。
※形式→派遣国はまずアグレマン(同意)を求め、その後信任状により接受国に通告して開設される。接受国はペルソナ・ノン・グラータの通告により受け入れの拒否を表明できる。アグレマンは取消可能であり、これは非友誼行為にはあたらない。

★外交使節の特権免除
→個人ではなく、派遣国に認められる。外交使節の性質について、以下の3つの見解がある
 1)代表説:国家元首の威厳を担い、代表するものであり、国家と同様の特権を認めなければならない。
 2)治外法権説:法律的には接受国の法令の適用を受けないため、外交使節は接受国の領土外にあるとみなす。
 3)機能説:外交使節の職務遂行を確保するために接受国の管轄権の行使を制限する。
 → 外交関係条約国を代表する外交使節団の任務の能率的な遂行を確保するために認められる。

 ○身体・名誉の不可侵、裁判権免除
  →外交官の身体はいかなる場合でも抑留・拘禁できない(在テヘラン米国大使館員等人質事件)。また、接受国刑事裁判管轄から絶対的に免除され、非職務上のものを除き民事・行政裁判管轄権からも免除される。
 ○公館の不可侵
  →公館・その内部にある一切の財産は強制執行の対象外であり、同意なしに接受国の官吏は立ち入れない。接受国は公館の保護のためのあらゆる措置をとり、また外交関係断絶の場合であってもこれを遵守する義務を負う(外交関係条約)。
  ※外交的庇護(公館内に避難してきた接受国法上の犯罪者を、派遣国が庇護すること):一般国際法上は認められない(庇護事件)。
 →特権享有は任務を帯びた外交官が接受国領域に入ったときから、任務を終えて退去するのに必要な相当期間を経るまで認められる。また、職務上の行為についての裁判権免除は存続する。
  →派遣国による明示的な意思表示によって放棄可能。

△任務の終了は、派遣国による終了通告、接受国によるペルソナ・ノン・グラータ通告、期間満了または外交関係断絶による。


領事の種類
→代表権を有さない機関であり、国の意思を表示するものではない。通産に関する自国民の利益保護をもっぱらの職務とする → 外交官とは異なり、手続や特権に関して一般的な規則がない。
 ・・・領事関係に関するウィーン条約
 △本務領事:派遣国政府の任命する領事と、名誉領事:接受国住民のなかから委託される領事がある。
※形式・・・当事国の合意による。通常は外交関係の開設とともに領事関係が開設され、また外交断絶は領事関係の断絶を当然に導かない。アグレマンは必要なく、派遣国の委任状、接受国の認可状により承認される。ペルソナ・ノン・グラータによる拒否可能。

主に自国民の商業上の利益を保護するが、その他接受国の諸事情の報告、旅券・ビザの発給、派遣国国民の援助などを行う(領事関係条約)。

★領事の特権免除
→公館・公文書の不可侵、課税免除、通信自由、国旗・国章の使用の自由
+(領事個人の)裁判・行政手続からの自由、身体の不可侵、課税の免除
  → 名誉領事に関しては制限される。
 →任務のため接受国に入ったときから、接受国を去るために必要な期間まで。

△任務の終了は、派遣国による召還、接受国によるペルソナ・ノン・グラータ通告、認可状の撤回、領事の辞職・死亡による。


国家元首・首相・外相・軍隊の扱い
①国家元首:国家の代表であり、慣習法に基づく広範な特権免除が認められる。
 接受国は、その安全・威厳を保護する義務があり、裁判権からの絶対的免除がある。また元首は身体・名誉に対する不可侵権をもつ。

②首相・外相:臨時外交使節としての性格をもつ。かつては全権委任状が必要であったが、今日では不要(逮捕状事件)。

③軍隊:各条約の規定により、裁判権免除が認められる。また、派遣国・駐在国がそれぞれ専属事項を規定する。構成員の身体・派遣国の財産・公務執行中の罪などを除き、基本的に駐在国が一時的管轄権をもつ。


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国際法各論のじかんだお^^だい15かい!
長いので適宜切り分けることにし^^

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どんどんどんどんどんどn

☆国家の領域権原取得
→国家が特定の地域に領域主権を確立するための根拠となる事実。

①先占
→無主地(社会的・政治的組織を持ち、かつ有権的代表を有する原住民のない地域)を占有することによる。国家によるものでなければならない。私人の行為は事前の委任または事後の追認が必要。
また、無主地領有の意思を示さなければならない。→他国への通告は必要ない
実行支配が必要(単なる発見では×:パルマス島事件
→人口希薄地では、他国の競合が無い限りわずかな主権の行使で十分である(東部グリーンランド事件)。

②添付
→既存の領域が自然現象・人為的な埋立等により拡大すること。漸進的に進む性質であり、特別な手続は必要ない。

③割譲
→国家間の合意によ領域の一部を他国に移転すること。通常、割譲条約の発行時に主権が移動する。有償・無償・領土交換の3種がある。
基本的には住民も土地とともに移動するが、旧国籍を維持させる規定が置かれる場合もある(国籍選択条項)。
基本的には住民の同意は必要ないとされてきたが、近年の民族自決の観点から、非自治地域および植民地の割譲に関しては住民の同意が必要であるとされる(植民地独立付与宣言)。

④併合
→条約により国家領域の全部を他国に移動させること。国家に対する強制によるものは無効(条約法条約)。

⑤征服
→国家が実力により他国を併合すること。かつては実行支配と支配意思により確認されたが、今日では武力行使一般が禁じられるため認められない(憲章友好関係原則宣言)。
自衛権に基づくものであっても、他国による攻撃への対抗措置以上の性質は持ち得ない。

⑥時効
他国領域を相当期間平穏に、領有意思を持って支配した場合に生じる。条件が一定でなく、議論のある根拠である。
期間の中断が外交抗議で十分なのか、平和的解決の手段に訴える必要があるのか一定せず、実際に権原として援用されたことは稀。

※隣接性の原則
無主地が自国領域の自然の延長上にある、または近接しているという事実に依拠する主張だが、いかなる先例も認めていない。
パルマス事件でアメリカが、西サハラ事件でモロッコがそれぞれ主張したが、いずれも却下された。


国家シリーズ終わりだお^^



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国際法各論のじかんだお^^だい14かい!
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ながいよう(;_;)

☆国家の領域!→領土+領水(領海+内水)+領空

国家は特別の規制が無い限り、領域内のすべての人・物を排他的・包括的に支配する(領域主権)。
国家権能の場所的限界=領域。
→その性質
 □領域=領主の財産とする考えに由来する、国家は領域に対して対物的な権利を有するという考え:客体説
 □領域=国家にとって外在的な実体ではなく、国家そのもの。国家の支配が及ぶ空間:空間説
後者が有力だが、いずれも極端であり、両者の側面を併せ持つと考えるのが妥当。

権限①規制権
すべての事項について、国籍の区別無く、領域内すべての人・物を規制する権能を持つ。
ただし、条約や国際慣習法による制約を受けることも(裁判権免除など)。
権限②使用権
条約上の制限が無い限り、領域をいかに使用するか、自由に決定できる。ただし、国際法上の他国の権利を侵害してはならない(領域使用の管理責任)。

☆領空
→領土+領海の上空。
 □自由説(上空の空間は国家による所有の対象にはならない)と主権説(土地所有権に関するローマ法原則による)があり、さらに主権説は一定の範囲内に限るとする制限主権説と無制限の主権を認める無限主権説に分かれる。
→20c初頭まで自由説が有力、しかしWW1を経て、航空機が発達し広範な利用が可能になってきたことで、各国が主権説を支持するようになってきた。
 →パリ国際航空条約:全ての国が領空において完全かつ排他的主権を有すると規定。
  シカゴ国際民間航空条約でも採用され、現在では確立されたといえる。

※未だに上限は未定である。宇宙空間が国際地域であるため、境界が重要になってくる:大気存在説人工衛星最低軌道説などがある → 制限主権説の妥当性認定。
※また、航空機は無害通航権を有さない。各国は事前の許可を得ない通過に対して、領空侵犯として対抗措置をとれる。
 ただし、民間機に対して武力を用い得るかどうかが問題に(大韓航空機撃墜事件)。→ シカゴ条約には規定が無く、法的拘束力のあるその他の規則もなかった(cf.国際民間航空機関(ICAO)決議)。
 →ICAO特別総会:民間機への武器使用の自重、生命の危機を伴う要撃の差し控えを規定する決議を採択。

■民間航空機の国際制度
→民間航空が国際商取引を促進し、国際社会の友好化を進めるという性質を鑑みて、シカゴ条約に民間航空機の自由通航規定が置かれた。併せて、航空機は1国のみに登録される登録国主義を採用。
○不定期航空:領域内飛行、無着陸の通過、運輸目的以外の着陸が、当該国による着陸要求や航路指定、特別の許可に従うという条件下で認められる。国家は安全上の理由による一時的な飛行禁止措置の権利や、自国内の2地点を結ぶ旅客の禁止を実行できる。
○定期航空:定期国際航空業務に関しては、締約国の事前の特別許可が必要。
     →国際航空業務通過協定国際航空運送協定の2付属協定を同時締結。ただし、後者は締約国がわずか。
  また、国家による諸制限は、相互主義に基づき自国の同様の制限受け入れにつながる。


よおしつぎだあ!




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国際法各論のじかんだお^^だい13かい!
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さあまだまだ!

☆国家管轄権
→内国的に国内法を制定(立法管轄権)し、執行する国家の権能(執行管轄権)。
→自由無限ではなく、国際法により制限される。国家とその行為・事実の間に一定の連関が必要

1)属地
 →行為・事実が主権の領域内で発生したことによる管轄権。属地主義→かつては海外の船舶に対しても属地主義的な管轄権が認められていた。
行為の開始または完成が自国内で発生したことによる管轄権(前者は主観的~、後者は客観的~)の存在も主張された(ローテュス号事件)が、後者は現在否認されている(ブリュッセル条約海洋法条約など)。
 ※効果理論:行為の「効果」が国内に及ぶという理由で管轄権を認める立場。

2)属人
 →行為者が自国民であることによる管轄権。属人主義。旗国主義や登録国主義もこの一部である ⇔ 他国の領域主権内での属地的管轄権との関係において、制限される。
 ・受動的属人主義→外国人により損害を被った自国民への保護。滞在国領域主権とのかねあいで妥当性は微妙(ローテュス号事件)。近年、国際テロへの対応などの目的により設定されることがある(拷問禁止条約)。
 ・保護主義→実行者の国籍や実行地に関わらず管轄権を行使する。極めて限られた場合にのみ認められる(国家の安全・国家の一体性、基本的政治・経済秩序を破壊するもの)。濫用の危険もある。
 ・普遍主義→海賊など、行為者に対してあらゆる国家に管轄権が認められる場合。国際社会全体の法益を重視。また、条約により認めるものも存在する(航空機の不法な奪取の防止に関するハーグ条約など)。
 戦争犯罪・ジェノサイドに対する普遍主義を主張するアイヒマン事件や、人道上重大な犯罪に対する普遍主義の主張など、改めて普遍主義の範囲が問われている。

□管轄権調整
他国の管轄権との抵触の場合。
→基本的に属地主義が優先する ⇔ 例外:特権免除の場合など
※立法管轄権:国際的な規制は未熟。効果理論(ex.反トラスト法@米 の例があるが、今日では他国の利益も考慮した上で適用の可否を決定する合理性の理論が主張される)など ⇔ 対抗立法が行われることも。
 →未だに明確な制限がないため、各国の自制や対抗措置にゆだねられる。


☆主権免除!
裁判権免除国家は他国の裁判管轄権に服されない原則。国家平等原則から導かれる。基本的は国家の権利。慣習法として確立している。なお、放棄が可能。
国連裁判権免除条約が採択されたが、細部の統一は未だ確立していない。

絶対免除主義
→法廷地に所在する不動産を目的とするものは除かれることが多い(国連裁判権免除条約)が、基本的には国家の行為に関して広く裁判権免除を認める立場。
→私人と国家の区別が前提:20cに入って崩れてきた(国家の経済活動の増大など)。
制限免除主義
主権的行為に属さない国家の行為に関しては、裁判権免除を認めない立場→国連裁判権免除条約。日本は最近この立場に移行している(横田基地夜間飛行差止等請求権事件など)。
→基準(裁判権免除の対象:公法的行為と非対象:私法的行為)
 □行為目的説・・・国家の主観的目的に着目し、目的が主権的・公的なものに関しては免除。
 □行為性質説・・・客観的性質に着目。本来的に私人によって行われる行為に関して免除を認めない。
→前者は目的認定が主観的にすぎ、後者は実際の行為に対してあまりに画一的基準でありすぎるという観点から実質的基準として疑問が付されている。
国連裁判権免除条約では、後者を柱としつつ前者の考慮も含むようになっている。
  → 後者が一般的に認められているが、未だに統一性を欠くものであり慣習法とまでは言えない。

☆強制執行免除
→裁判権免除放棄=強制執行兼免除ではない(裁判権免除条約)。
 裁判権免除の否認が強制執行免除をも否認するかには争いがあり、伝統的には連動しないとされてきたが、裁判権免除条約には連動を許容する余地があり、対象の性質如何では強制執行できるとされる。
 →対象財産の区別
  強制執行はより影響が大きいため、厳格な区別が必要。
  →商業的活動・政府事業体の財産は免除対象外(裁判権免除条約)とされる。


つぎっ!



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国際法各論のじかんだお^^だい12かい!
長いので適宜切り分けることにした^^

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長いよう、終わりが見えないようT_T笑

【国家の基本的権利・義務】
基本的権利義務(慣習国際法上認められる国家の権利):国際法の枠内で認められる。
→伝統的には主権、独立権、平等権、自衛権、自己保存権、交通権、国内問題不干渉義務。
 +内乱を煽動しない義務、基本的人権の尊重、国際平和確保義務、紛争の平和的解決義務、武力不行使義務、侵略国への援助禁止義務、侵略国の領域取得不承認義務、義務履行義務など(@国家の権利義務感する宣言案
 +@友好関係原則宣言:国家の国際的行動準則的に、武力不行使、平和的解決、国内問題不干渉、相互協力、人民同権・民族自決、主権平等、義務履行の義務を設定。

☆主権
・その定義の歴史
1)ボダン・・・国家の絶対的で永久の権力=主権(@「国家論」・16c)。対内的に諸侯の勢力を抑え、対外的にローマ教皇・ローマ皇帝からの干渉を排除する抗議概念
2)ヴァッテル・・・市民的国家の自由・独立のため、絶対主義国家からの干渉を排除する抗議概念としての主張(ここまでは1国内での権利として・国際法を否定しない)。
3)ヘーゲル(ドイツ公法学)・・・国家主権は最高かつ絶対の権利。国際法=国家の主権の自己制限の範疇に過ぎない。
4)20c・・・実定国際法上の国家の権能=主権(ウィンブルドン号事件)。
 →A)対外主権(独立権)とB)対内主権(領域主権)に分かれる。
※今日的な主権:国際組織により制限される場合も出てきている(安保理強制措置など→主権の委譲)。

☆国家平等原則
→諸国家は等しい国家主権を持つ対等の主体として扱われる → 国際社会における均等な発言権・国際法の形成や実行の均等性に現れる形式的平等、および、権利義務関係が国力に照らして実質的に平等に是正する、実質的平等がある(ex.クリーン・スレート原則)。
※国連安保理やIMF・IBRDなどでは、効率的・効果的運営のために形式的平等が制限されている(拒否権や加重投票制など)。機能的平等

☆国内問題不干渉義務
→国家は他国の干渉を受けずに、一定の事項に関する処理・決定ができる。
その範囲:国家の存立に関わる重大事項=国内問題(かつて)
     国際法の枠内で国家の自由な裁量にゆだねられる領域(20c・連盟規約など)
     ↑+他国による侵害から積極的に保護される領域(今日)
  @友好関係原則宣言:国家の人格、政治・経済・文化的要素・体制が国内問題としてあげられる。

適法干渉 ・・・条約に基づくもの、違法行為への復仇、自衛、侵略に対する強制措置、人道的干渉
人道的干渉重大な人権侵害への干渉であるために適法とされる⇔濫用の危険性が非常に高い。慣習法化はしていない。

違法干渉 ・・・命令的介入(伝統的)。今日では、武力行使一般はそもそも禁止されるため、武力行使でない「その他の軍事的措置」が対象。
 →他国領域内での無許可の活動(コルフ海峡事件)、他国政府の打倒を目指す集団の支援(ニカラグアに対する軍事的活動事件)など
 →現在的には、政治経済的な強制も含まれ得る(ラテンアメリカ諸国の主張)。
  ・・・友好関係原則宣言:他国の国家主権的権能を従属させ、何らかの利益を得る目的を有する場合は違法な干渉にあたる。
  そのほか、放送による文化的侵害なども主張される。

☆内戦不干渉義務
→かつては、合法政府の援助要請があれば、介入は適法だった→内戦は合法政府の地位を争う性格もあり、合法であるから援助して良いとはいかない
□今日的には確立した原則である(友好関係原則宣言など)。援助要請は介入を正当化しない(ニカラグアに対する軍事的活動事件
対抗干渉・・・?:第三国の干渉があった場合、他方当事者への援助が違法となるか否か → 対抗措置として合法とする意見もあるが、原則に照らして違法。
 ⇔ 介入可能な例:植民地独立戦争、民族自決のための戦争では、独立側団体への援助は許容される。逆に、施政国への援助は不可。
   どの程度支援すべきか。国連決議で積極的な物資的・精神的支援が求められたが、「侵略の定義に関する決議」においては、内容には触れずに当該団体の被援助権を認めた。


☆国際機構の不干渉義務
→@連盟:国際法を基準に、連盟理事会により国内管轄事項か否かの判定がなされた。
@国連:強制措置をのぞき、一般的には不干渉義務がある。
 国内管轄事項の基準は、国際法の上で「本質上」国内管轄内にあるもの、と規定。はばひろい。
 ☆国際関心事項
 →人権の重大な侵害や民族自決など、憲章や人権宣言に規定される問題に関しては、国際関心事項として国連の関与が排除されない慣行がある。ex.アパルトヘイト
  →そもそも国連は勧告までしかできないため、介入も限定的になる。



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国際法各論のじかんだお^^だい11かい!
長いので適宜切り分けることにしたんですよ、これが^^

【凡例】--------------------------------------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説、理論 紫文字:国内法 緑文字:国際会議等
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国家シリーズ第2戦!

☆国家承継
→国家の合併・分裂・領域割譲・独立などにより、領域主権が交代した場合に、先行国から承継国へ先行国の権利義務・財産がどのように移転されるか、という問題。民法上の相続を国際関係に適用したもの。
<主権交代パターン!>
①国家の他国への編入(割譲・併合)
②国家の分裂(分裂・分離独立)
③新国家誕生(独立・分離独立)

→「条約に関する国家承継に関するウィーン条約(条約に関する国家承継条約)」と「国家の財産、公文書及び債務の国家承継に関するウィーン条約(国家の財産等に関する国家承継条約)」が国際法典化事業の中で締結された。
ただし国家慣行を成文化したものとは言えず、参加国も少ない。

A)条約の承継(条約に関する国家承継条約)!
 →一般的には継続性の原則が適用(国家間関係の安定を優先して)。ただし、新独立国は、民族自決の観点から例外的に国家関係の新規開始が認められる。
  →クリーン・スレートの原則
   民族自決により成立した新独立国は、先行国の条約を引き継ぐ一般的義務を負わない(法=主権者の意思であり、独立により主権者が変わるから)。
  ※承継が多国間条約の運用に影響を与える場合、その他条約の性質による場合を除き、承継国は承継の意思表示によって条約の当事者となれる。cf.ニエレレ理論
  ※クリーン・スレートの例外:慣習国際法、国境に関する権利義務など。

 △その他の国家承継の場合には、コンティニュイティの原則が適用(条約の維持)。

B)国家財産、公文書、債務の承継(国家の財産等に関する国家承継条約)
□原則:国家結合→包括承継、分離→配分承継、割譲→合意、新独立→特別規則による。
 財産・公文書・債務:承継の日に先行国が国内法に則って所有していたもの。

@財産・・・新独立国→先行国の不動産、先行国の活動に関連する動産、従属期間中に先行国の取得した財産、その他在外財産で従属地域がその形成に寄与したものが移転。
@公文書・・・新独立国→行政・歴史文書+従属期間中に先行国の取得した文書。
(※公文書の移転に際しては地域に属する人民の文化遺産、歴史情報への権利を侵害してはならない)
@債務・・・承継先への財産の移転状況も勘案して衡平に承継される。
     新独立国→原則、継承されない。継承される場合でも、資源への永久的主権や新独立国の経済的自立を危うくしてはならない。

※私権(国内法に則り私人が有効に取得した財産権など):伝統的には承継される(ポーランドにおけるドイツ系農民の事件)が、途上国からは既存の経済秩序を強制するものとの批判が強い。
※コンセッション(外国人への、自国内での資源開発・公共事業運営の許可):地域の利益になる場合は承継される、とされてきたが、天然資源への永久的権利の観点から否定する意見も存在する。

☆政府承継
非合法な政府交代の場合における先行政府の権利義務の承継。
完全に政府が交代した場合においては、先行政府の権利義務は完全に承継政府に引き継がれる。
⇔前政府が残っている段階:不完全承継。中国がこれに当たる。包括的承継ではなく、個別的に財産の性格等を勘案して決定する(光華寮事件)。


さて次!次だ!

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国際法各論のじかんだお^^だい10かい!
長いので適宜切り分けることにしたんですけども^^

【凡例】--------------------------------------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説、理論 紫文字:国内法 緑文字:国際会議等
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さぁてここから国家シリーズ!!!
なんかこのまとめをまとめたら入門教科書になるんじゃね?( ´・ω・`)

【国家の要素!】
→国際法主体たる国家の要件は、①領土、②国民(永続的住民)、③実効的政府、④外交能力(対外主権)の4つ(国家の権利および義務に関する条約)。
○国家の形態としては、一つの国家をひとつの中央政府が統治する単一国家(最多)、複数の国家が合意に基づいて対内的・対外的に連合する国家連合(並列的:成立初期のドイツ、現在のアメリカなど、従属的:トルコ=ブルリアなど(一方が宗主国、他方が属国)、コモンウェルスなど)のほか、特殊な国家としてヴァチカン(4要素を全て備えるが、宗教上の権能を有する国家である:ラテラノ条約)、永世中立国(条約により中立性と自発的な戦争開始不可能性の義務が設定されている国家、スイスなど)が存在する。

☆国家承認制度
→新規の独立国家が誕生した際に、既存の国家が当該国家の成立を承認する制度。新国家の成立を認定する集権的組織の未整備による伝統的手法。承認するか否かは国家裁量による。
▲その効果の性質
 A)創造的効果説:新国家は既存の国家の承認を受けてはじめて国際法上の人格を得る(承認が新国家を国際法的に創造する)。
 B)宣言的効果説:新国家は独立の時点で国際法主体性を有し、既存の国家による承認はそれを確認する効果を持つにすぎない。
 →実行上、承認の是非は政治的判断に基づくことが多く(法律的判断ではない)、承認がなくとも国家の国際法上の主体性は無視できるものではない → 宣言的効果説が有利

承認の要件:客観的要件(前述の4要素)+主観的要件(国際法の遵守意志)
 冷戦後のソ連・東欧に対し、西側諸国は従来とは異なる、民主主義や軍縮、人権保護の観点から承認の条件を設定した。
尚早の承認・・・上記要件を備えないうちに承認を与えること。理論上は違法であるが、国家裁量が大きく、国家実行上尚早の承認の後に新国家が成立した例もある(フランス=アメリカなど)。

不承認主義・・・国際法上違法に形成された新国家に対しては承認を与えるべきでないという概念。
 満州国の不承認を主張した米国務長官スチムソンの名をとってスチムソン主義と呼ばれる。
 →あくまで各国の政策上の立場であって、国際法上の原則ではない。
@国連:国連が主導的に不承認を促す場合がある(民族自決・人権尊重に反して作られた国家に対して:ex.南ローデシアに対する安保理決議)。

□承認の方法
・明示的承認:承認意志を書簡や電報などで言葉として表明する。
・黙示的承認:言葉による表明なしに、国家実行(重要条約締結、外交関係樹立など)により推定の承認がなされることによる。ただし、多国間条約や国際会議への参加容認、国連代表権認定などは集団的行為であって、個別的行為である国家承認とは別物であるといえる。
 ※国連加盟に関して:日本の行動認識は一定しないが、第5回総会決議において前述の理由により代表権容認≠国家承認とした。
・事実上の承認(de facto recognition):上記のde jure(法律上の)承認に先立ち、新国家と暫定的に公式の外交関係を設定する際に行われる。撤回可能

□承認の効果!
→承認により、新国家は国際法上の権利義務(特権免除など)を完全に取得する国際法主体となり、一般国際法が当該国家間で適用されるようになる。
※承認=外交関係開設の義務、ではないし、外交関係の断絶は承認を無効としない。
▲未承認国・・・?:未承認国の国内司法上の扱い。米英:司法上の自己抑制として、未承認国は司法的には存在しないものとして扱う(承認政策)。
⇔国内司法においては私人間の最も合理的な調整を図るため、実態として有効に機能する法令が未承認国において存在する場合には、政策上未承認であっても司法上は存在するものとして扱い得る(ただ出訴権はこの限りでない)。
→司法実行ex.リンビン・タイク・ティン・ラット対ビルマ連邦不動産仮処分事件:未承認国の裁判権免除を肯定。


☆政府承認制度
・通常の合法的なものでなく、クーデターなどにより違法に政権が交代した場合(de facto government)、当該国家を代表する政府の地位を政府承認制度により承認できる。黙示によるものが多い。
※国家の性格は政府の交代に左右されない(国家同一性の原則)ため、政府承認がなされなくとも国家承認の効果は維持される。
→その効果は国家承認同様、宣言的効果説が妥当する(ティノコ事件仲裁判決)。

△政府承認要件:当該政府が領域一般および住民に対する支配権を確立していること(国家領域の完全掌握でなくとも、中央政府として機能すればOK)。
事実主義:政府が事実上の支配権を確立した場合には承認を与えるべきであるとする立場。現代の通説。
正統主義トバール主義ウィルソン主義:当該政府が正統性を保有し(正統)、国民が立憲的に政府を組織し(トバール)、被支配者の同意に基づいたものである(ウィルソン)ことを政府承認の要件とする。

⇔政府承認=内政干渉!?
エストラーダ主義:政府承認は各国の国内問題への支持/不支持表明を行うようなものであり、内政干渉的であることから、政府承認は行うべきでないという主張。
→諸国の実行では支持されなかった概念だが、近年、承認が是認と混同されやすいことからも政府承認は行わず、個別的関係処理により態度を表明する傾向が強い(グア社対アフリカ信託銀行事件)。

△承認効果・・・国家の代表政府であることが認められ、国際法上の権利義務の主張が可能となる。その効果は新政府の事実的成立時期まで遡及する。
1国中の別の政府に承認を与える場合に、政府承認の取り消しが生じる。



この話題は性格的に理論的なものがおおいですね^^


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国際法各論のじかんだお^^だい9かい!
長いので適宜切り分けることにした。だが・・・^^

【凡例】--------------------------------------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説、理論 紫文字:国内法 緑文字:国際会議等
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短いのを早めにまとめて寝たいので国際機構です^^

☆国際機構 とは・・・正確な定義はまだ存在しない。
→政府間機構(条約法条約)、政府間機構で権能の一部が国家により機構へ委譲されるもの(海洋法条約)などICJによる特徴:条約に基づき、固有の機関、独自の任務とその実現手続をもつ、地位が保障されている永続的団体。
→①合意に基づく設置 ②主に国家による独立団体 ③固有の意志をもつ ④共通利益の実現を図る
 ものであると要約できる。

□分類法!
・「普遍的」/「地域的」:規模、権能をもとに。ex.前者:国連、後者:EU。義務が抵触した場合は国連が優先する(ニカラグアに対する軍事的活動事件)。
・「政治的」/「非政治的」:目的、任務をもとに。ex.前:国連、後:ILO。
・「司法的」/「その他」:同上。ex.前:ICJ、後:OPEC。
・「通常」/「超国家的」:国家主権を制限し得るかどうか。ex.後:EU。
など♪

☆設立、解散、構成員
□設立:一般的には設立条約による+通常、同時に内部規則が定められる。ほかに、既存の国際機関の決議により設立されることもある(ex.国連工業開発機関)。
 →改正:とくに規定がなければ、全会一致が原則。国連憲章は、2/3以上の賛成および全常任理事国を含む2/3以上の国家で憲法上の手続により批准されたときに全加盟国を拘束する改正がなされる。
  過去、安保理・経社理の構成国数変更のための改正が行われた。
□解散:規定がなければ、全会一致が原則(国際連盟)。そのほか、時限的なパターンもある。
□構成員:原則的に国家に限られる。ただし柔軟に対応(PLO@国連など)。
    設立条約により、連盟では、国家以外にも自治領や植民地も対象であった。
 →加盟:原加盟国か否かで地位に差が生じる場合もあるが、加盟国としての権利義務に差はない。
    加入手続は設立条約により規定される。
 ※加盟国は一定の場合に権利を停止または除名されることがある。また、脱退は基本的に国家の自由裁量(反例としては連盟規約ILO憲章など)。

☆構造
□個別的に異なるが、多くは総会(全加盟国参加)、理事会(一部〃)、事務局、という構成をとる。
(以下@国連)
○総会:全加盟国で構成された機関。憲章の範囲内の問題を広く一般的に扱い、加盟国や安保理に対し勧告できる。基本的に多数決原則だが、重要な事案は2/3の多数が必要。各国1票。
毎年1回通常会期を開催(@ニューヨーク)。加盟国の過半数または安保理の要請があれば、特別会期の開催が可能。平和のための結集にもとづき、安保理が機能しない場合に加盟国の過半数または9理事国の要請により開かれる緊急特別会期も存在する。

○安全保障理事会:常任理事国(米英仏中ロ)のほか、地域的考慮、国連への貢献度の考慮に基づき10非常任理事国が2年毎に選ばれる。
投票は手続事項と非手続事項に分かれ、後者には常任理事国の拒否権(veto)が認められている。また、先決問題(手続事項か否か)にも拒否権が認められる(二重拒否権)。
常任理事国の欠席・棄権は拒否権行使とみなさない慣例がある。

○経済社会理事会:54の理事国で構成。省略
○事務局:事務総長が所属する組織。諸事務作業を担当する。事務総長の任命は、安保理勧告に基づいて総会が行う。慣行上任期5年。

☆意志決定
通常は、票決によって行われる。多数決か全会一致か、あるいは特定多数決(2/3以上など)か、というパターンがある。また、反対のコンセンサスが形成されない限り否決されない逆コンセンサス方式も存在する。
→履行の確保のため、機構は
  ①非公式の説得
  ②事実公表(国際的な道徳的圧力をかける)
  ③加盟国の地位変更(権利や特権の変更):(投票権剥奪など。国連では安保理により回復される)
  ④除名:執ように違反した場合(しかし除名すると機構の影響力が無くなるため疑問もある)
という手段を行使できる。

☆国際機構の特権免除
→主権国家からの介入により目的/任務が遂行されないケースを防ぐために特権免除が認められる。
 また、機構の職員についても外交使節と同等の免除(上級職員)または職務に関する特権免除(その他)が認められる。ただし、職員への管轄権を持つ主体が存在しない点、および特権侵害の場合に対抗手段がない点で国家間の外交特権とは異なる。
○財産不可侵:機構の財産はいかなる形式であれ、法手続(没収や国有化など)から免除される。公文書も同様。
○通信と往来の自由:職務上必要な通信の自由が認められ、封印袋や伝書史の使用可。
 通常個人の機構へのアクセスは阻害されてはならないが、国家の入国管理の権利と衝突するケースもしばしばある。
○職員の特権免除
→機構の職務のために、職員に与えられる免除。職務遂行に必要な範囲に限定される。対象は、国家代表(+家族)・機構職員(+家族)・機構の任命する専門家・機構に招聘された者。
→特権の濫用があれば、個別的にその特権の放棄が行われなければならない。国連一般では事務総長が放棄の権限を持ち、事務総長の特権放棄は安保理が行う。国家代表はその所属国家が放棄できる。

とりあえずここまで^^ほんとはあとちょっとあるんだけども・・・^^;


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