【国際法】 宇宙へ・・・! | 戯言徒然

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国際法各論のじかんだお^^だい5かい!
長いので適宜切り分けることにしましたです^^

【凡例】---------------------------
赤文字:条約 橙文字:判例 青文字:学説 紫文字:国内法 緑文字:国際会議等
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今回は宇宙です。ザ☆スペース!ギャラクシー!

【宇宙の基本法・宇宙条約!】
→1950年代~、米ソの宇宙開発が本格化してから。
国連・宇宙空間平和利用委員会:宇宙を統括する条約を検討
@1966:月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約、通称宇宙条約採択。
☆宇宙利用の原則@宇宙条約
①無差別・平等に、国際法の下で自由に探査・利用できる
②宇宙は国家による取得の対象にならない
③宇宙の平和利用
④核兵器の配備禁止、軍事基地建設等非平和利用の禁止(通常兵器配備は禁止していない)
⑤天体上の基地は相互主義的に各国の代表に開放される

国家への責任集中の原則
→宇宙活動に関しては、たとえそれが私人によるものであっても、当人の所属する国家が一元的に責任を有する(すべてのアクターによる活動→国の活動とされる)。
 → 各アクターが規定を遵守するよう事前に予防措置をとる義務がある。非政府のアクターの行動に対して、当該国は許可を与え、継続的に監督する。
 a)自国により、または自国領域内から発射された物体による事故の場合に国際的責任を負う
 b)事故の場合には当事国は可能な援助を与え、すみやかに物体を登録国に送還する
 c)軌道上にある物体およびその乗員に対し、当事国は管轄権を保持する

※他国の利益への妥当な配慮、宇宙活動による地球環境悪化の防止、情報提供等が定められる。

■~”一般法”的な宇宙条約を補足する諸条約たち~
宇宙救助返還協定:乗員に事故・遭難等が生じた際、締約国は打ち上げ機関・事務総長に通告し、締約国内に墜落した場合可能なすべての処置がとられる。公海上に墜落した際は可能な援助を与えられる。
物体も同様
宇宙損害賠償条約:地表における損害、航空機に対する損害について、国家が無過失責任を負う。免責は請求国による事故への重大な過失が打ち上げ国により証明された場合、その限度においてのみ。
地表以外の事故においては過失責任。 →自国民、計画参加国民は対象外
宇宙物体登録条約:打ち上げ国は、物体を軌道上に打ち上げたとき、その物体を国内的に登録し、また事務総長は登録国から提供される登録簿を保管する。
月協定:月・その他太陽系内の天体における行動指針。
 1)平和利用原則
 2)科学調査、着陸、配置等の自由
 3)環境保全義務
 4)国家による取得の禁止
 5)国家による要員の管轄権の保持
  → 開発制度は予定されておらず、開発が可能な程度に科学技術が発展したときに設立される。

※その他
・他国に直接影響のある衛星(放送衛星、資源探査衛星など)の規律:未条約化
・ISS建設のための宇宙基地協定(旧・米欧日加→現・米ロ欧日加)など


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