著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価
(土地等、家屋等並びに上場株式である場合には通常の取引価額に相当する金
額、それ以外の財産である場合には相続税評価額をいいます)と支払った対価
の額との差額に相当する金額を、財産を譲渡した者から贈与により取得し
たものとみなされます(相法7 )。
 しかし、この場合であっても、その財産を譲り受けた者が、資力を喪失
して債務を弁済することが困難であるため、その弁済に充てる目的でその
者の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済するこ
とが困難である部分の金額については、このみなし贈与の規定は適用され
ません(相法7 但書)。
 なお、この財産の著しく低い価額の対価による譲渡が遺言によりなされ
た場合には、時価と対価との差額は遺贈により取得したものとみなされる

ので、贈与税の課税対象から除外され、相続税の対象となります(相基通
7 ― 1 ~ 7 ― 5 、評基通169⑵、平元3.29直評5 直資2 ―204)。

 

(参考)
負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係
る評価並びに相続税法第7 条及び第9 条の規定の適用について
 標題のことについては、昭和39年4 月25日付直資56、直審(資)17
「財産評価基本通達」(以下「評価基本通達」という。)第2 章から第
4 章までの定めにかかわらず、下記により取り扱うこととしたから、
平成元年4 月1 日以後に取得したものの評価並びに相続税法第7 条及
び第9 条の規定の適用については、これによられたい。
〔趣旨〕
 最近における土地、家屋等の不動産の通常の取引価額と相続税評価
額との開きに着目しての贈与税の税負担回避行為に対して、税負担の
公平を図るため、所要の措置を講じるものである。

1  土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並び
に家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の
うち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したもの
の価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額に
よって評価する。
   ただし、贈与者又は譲渡者が取得又は新築した当該土地等又は当
該家屋等に係る取得価額が当該課税時期における通常の取引価額に
相当すると認められる場合には、当該取得価額に相当する金額に
よって評価することができる。
 (注)  「取得価額」とは、当該財産の取得に要した金額並びに改良
費及び設備費の額の合計額をいい、家屋等については、当該合計金額から、

評価基本通達130((償却費の額等の計算))の定
めによって計算した当該取得の時から課税時期までの期間の償
却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額をいう。
2  1 の対価を伴う取引による土地等又は家屋等の取得が相続税法第
7 条に規定する「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場
合」又は相続税法第9 条に規定する「著しく低い価額の対価で利益
を受けた場合」に当たるかどうかは、個々の取引について取引の事
情、取引当事者間の関係等を総合勘案し、実質的に贈与を受けたと
認められる金額があるかどうかにより判定するのであるから留意す
る。
 (注)  その取引における対価の額が当該取引に係る土地等又は家屋
等の取得価額を下回る場合には、当該土地等又は家屋等の価額
が下落したことなど合理的な理由があると認められるときを除
き、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又は
「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるものと
する。

 

 もともとこの規定は平成元年の低額譲渡に対する課税(平元3.29直評5 )
において、当時の相続税評価額と一般の相続税評価額の乖離を利用した租
税回避行為に対処するために設けられたものです。
 負担付贈与により財産を受贈した者が、負担した金額が贈与を受けた財
産の価額に比して著しく低い価額である場合には、みなし贈与が発動しま
す。
 平成3 年ごろまでは、不動産の通常の取引価額と相続税評価額との間に
大きな乖離が見られたことから、この開きに着目して負担付贈与又は低額
譲受けの方法により贈与税を回避する方法が頻繁にあったため、所要の措
置がとられたわけです。
 なお、譲渡財産が2 以上ある場合の「著しく低い価額の判定」は相続税

基本通達7 ― 1 によると一括判定することとなっています。

・平成30年1月1日より新株予約券付社債は株式保有比率の計算上含めることになった。ふむふむ。

 

・持株会社へ株式を譲渡する場合の株式譲渡益への対応手段として考えられること。1つ目は株式譲渡ではなく第三者割当増資にする。時価発行なので1株あたりの価額は時価純資産価額。株式譲渡をしないのでそもそも株式譲渡益は認識されることはない。オーナーの株式支配率が低下する=後継者の持分が上昇後継者の持分比率が上昇するため、譲渡と同様の効果が得られることになる。ふむふむ。

 

・持株会社へ株式を譲渡する場合の株式譲渡益への対応手段として考えられること。2つ目は欠損法人のグループ会社を持株会社にすること。欠損法人のグループ会社に時価以下、または第三者割当増資を行うこと。この欠損法人では受贈益が発生するがそれが相殺されることになる。この場合、個人から法人への譲渡なのでみなし譲渡課税に留意が必要になること。ただし、欠損法人といってもいろいろ種類があり、実態貸借対照表ベースで実質債務超過であれば株価は0のはずなので気にする必要はないと思われるということ。ふむふむ。

 

・持株会社へ株式を譲渡する場合の株式譲渡益への対応手段として考えられること。3つ目。親族間で少しでも贈与しておくこと。オーナー→子へへの株式異動額は少しで済む。相続税評価額を使うから。一方で持株会社への譲渡は所得税基本通達59-6だから高い。その差額分だけ贈与しておくことは有利。

 

・持株会社へ株式を譲渡する場合の株式譲渡益への対応手段として考えられること。4つ目は持株会社に対して時価発行の新株予約権付社債の発行をすること。株式譲渡益が発生しなくて新株予約権付社債であるから金利を付すことが可能。結果として持株会社の資金負担が軽減される。ふむふむ。

・対象会社に対する債務について対象会社株式(自己株式)で代物弁済する方法はその裁判例(大阪高裁平成24年2月6日)が非常に多くのサイトにまとめてある。要はこの場合、みなし配当事由が生じ、源泉徴収の納税義務を負うことになる。民法上の組合で従業員持株会は組成されることが一般的だから持株会構成員みんなに配当所得という総合課税が生じる。これは痛い。したがって自己株式の代物弁済は現実的に採用される手法ではない。

 

・株式会社同士の合併比率や交換比率は通常、法人税基本通達9-1-14若しくは時価純資産価額を用いる(後者の方が圧倒的に多い)。では持分会社同士の合併比率はどのように考えるべきか。持分会社を存続法人とする吸収合併では存続法人でも消滅会社でも原則として総社員の同意が必要である。したがって合併会社における出資の価額をいかように決定できるようにも考えられる。持分比率に応じた株主平等割当を規定しうる会社法751③も対価が存続会社の持分である場合を除外している。こうなると現実の出資額や責任限度額を考えずに出資の価額を定めてよいのではないかという意見も出でくる。ふむふむ。前回の続き。ただしhttps://nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm によれば請求権は純資産価額相当額であるし、承継持分の場合は取引相場のない株式評価と同様であることから、例えば持分会社を存続法人として株式会社を消滅会社とする吸収合併では普通に考えて時価純資産価額評価をすればよいと思う。

・合併により類似業種比準方式が適用できない根拠から判断すると合併の翌事業年度は各比準要素のうち1株当たり純資産価額だけ使えることもでき、その場合比準要素数1の会社になり類似が25%使えるという考え方もあるんだな。ふむふむ。

 

・合併直後の類似の適用は制限がかかるが、会社分割にも同じようなことが理論上いえる。分割後の比準要素は合併と同様適正に算定できないため「会社分割の前後で会社実態に変化がないか」での実質判定が必要になるのね。ふむふむ

 

・自己株式の低廉取得事例。みなし配当の算定は「取得すべき時価」と「実際に交付された金銭」のいずれかで算定することになるが当局は「交付された金銭をもとに配当を課税するという所得税法25条の趣旨から実際に交付のないみなし譲渡部分にはみなし配当は課さない」としている。ふむふむ。

 親が認知症になっても贈与を続けられる方法として下記のものが代表的
です。贈与は先述のとおり、民法第549条において、
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を
表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
との規定があるため、贈与者の意思と受贈者の意思が双方あって成立しま
す。
 この場合、贈与者が高齢者の場合、一般的には認知症になり意思能力が
なくなる、というリスクは生じます。一方で認知症になっても受贈された
いという希望もあります。この場合、下記のような一時払終身保険プラン
を組成します。
 ・ 契約者(=保険料負担者)・・・認知症になり得る高齢者、一般的には

 ・被保険者・・・認知症になり得る高齢者、一般的には親
 ・保険金受取人・・・上掲の親の子供
 上記の保険に加入した後、契約者について親から子供に名義変更しま
す。契約者である子供はこの保険を○年間に渡り、○分の1 ずつ解約しま
す。この場合、解約返戻金が契約者である子供に、毎年○万円ずつ入金さ
れることになります。
 もちろん保険料を負担したのは親なので、親から子へのみなし贈与とな
ります。
 親が将来認知症になり、意思能力がなくなったとします。しかし、当初

この状態にしておけば、○分の1 ずつ解約するという意思決定は「契約者
である子」がすることになります。

 定期金給付契約(生命保険契約を除く)について契約者変更があった場
合、契約者を自らに変更したことについて贈与税は課税されません。
 しかし給付事由が発生した場合には、その取得した定期金給付契約に関
する契約を以前契約者から贈与により取得したものとみなされます(相法
6 ①)。
 これは定期金給付契約について返還金その他これに準ずるものの取得が
あった場合も同様です(相続税法第5 条との重複適用をさけるためです)。
 なお、その契約者たる地位に基づいて定期金給付契約を解約し、解約返
戻金相当額を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保
険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されま
す(相法6 ②)。

 JA 建物更生共済契約(建更)は、火災、台風、地震などの自然災害に
よる建物や動産(家財、営業用什器備品、償却固定資産)の「物の損害」を
保障する共済です。
 「みなし相続(贈与)」の対象となる「人の死亡」を伴う保険事故に関し
て保険金を支払う損害保険契約の範囲に該当しません。
 建更の契約者につき名義変更した場合、受贈者は建更上の権利を対価の
支払いなしに取得することになります。そのため受贈者には贈与税の課税
関係が生じます。
 適正な対価、すなわち、建更上の権利の経済的利益(=解約返戻金相当
額)を支払った場合、課税関係は生じません(相法3 、5 、9 、及びJA 共
済のパンフレット「ご契約のしおり・約款」の「建物更生共済と税金」欄)。
 また建更に係る契約者と共済金受取人とが異なる場合、受取人について
一時所得課税となります。契約者は別ですので掛金は控除できません(最
高裁平成24年1 月13日判決)。

 損害保険契約について、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合に、

贈与により取得したものとみなされる保険金は、偶然な事故に基因する死
亡に伴う保険事故により支払われたものに限定されます(相法5 ①)。
 なお、建物更生保険や火災相互保険など蓄積性のある長期の損害保険の
解約返戻金や満期保険金も、損害保険ではないので所得税の一時所得とな
ります 。

 

生命保険契約の転換時の贈与税課税について

 

① 原則
 生命保険契約の転換は、実質的には、契約内容の変更であるので、原則
として贈与税は課税されません。
② 貸付金が転換時に精算された場合
 転換前契約について契約者に対する貸付金(保険料の自動振替貸付を含
む)がある場合には、保険契約において、その貸付金は転換時に転換前契
約の責任準備金、契約者配当金又は前払保険料をもって精算することとさ
れており、この場合の課税関係は次によります。
 保険契約者と保険料負担者が異なる場合において、契約者に対する貸付
金が、転換時に責任準備金、契約者配当金又は前払保険料をもって精算さ
れたときは、保険料負担者の有する権利をもって契約者の債務が弁済され

たものと同様であるので、保険契約者は、転換時に保険料負担者から貸付
金相当額の利益の贈与を受けたものとみなされます。
 なお、この精算により剰余部分を取得した場合に、保険契約者と保険料
負担者が異なる場合、契約者に対してみなし贈与が生じます。

 父が自動車事故により死亡しました。父は生前、契約者、被保険
者を父とする人身傷害補償保険に加入していたので、父の相続人で
ある母と私の2 人が保険会社から保険金を受け取りました。この保
険金は、相続財産として課税されるでしょうか。

 

 相続税法では、被保険者の死亡により損害保険契約の保険金を保険金受
取人が取得した場合には、次のように規定されています。
 ①  死亡した被保険者が保険料の負担者であるときには、保険金受取人
が保険金を相続又は遺贈により取得したものとみなされます(相法3
①一)。
 ②  死亡した被保険者及び保険金受取人以外の者が保険料の負担者であ
るときには、保険金受取人が保険金を贈与により取得したものとみな
されます(相法5 ①、④)。
 ただし、贈与により取得したとみなされる保険金からは、自動車損害賠
償保障法第5 条に規定する自動車損害賠償責任保険の保険金など、損害賠
償責任に関する保険契約に基づく保険金等が除かれます(相令1 の4 、1
の5 )。
 なお、無保険車傷害保険契約に係る保険金のように、その保険金が実質
的に損害賠償金としての性格を有するものであるときには、相続若しくは
遺贈又は贈与により取得したとみなされる保険金に含まれないものとして

取り扱われます(相基通3 ―10、5 ― 1 )。
 人身傷害補償保険とは、自動車事故により被保険者が死亡し又は傷害を
被った場合に、運転者等の過失割合にかかわらず契約金額の範囲内で被保
険者の人的損害に係る実損害額を填補する保険です。
 実質的に損害賠償金としての性格が認められる相手方過失割合に応じた
人身傷害補償保険金等に係る課税関係は、次に掲げる場合の区分に応じ
て、それぞれ次の通りとします(平11.10.18課審5 ― 2 )。
 ・所得税の課税関係(保険料負担者=保険金受取人)
    心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠
償金(所令30一)に該当するので非課税となります。
 ・相続税の課税関係(保険料負担者=死亡者)
    相続税基本通達3 ―10の取扱いと同様に、相続により取得したもの
とみなされる保険金に含まれないものと取り扱われます。
 ・ 贈与税の課税関係(保険料負担者=保険金受取人及び死亡者以外の
者)
    相続税基本通達5 ― 1 (法第3 条第1 項第1 号の規定の適用を受ける保
険金に関する取扱いの準用)の取扱いと同様に、贈与により取得したも
のとみなされる保険金に含まれないものと取り扱われます。

 支払調書の対象になる損害保険契約は、「第1 条の4 の規定に該当する
保険金」(相令30①)であり、相続税法施行令第1 条の4 は、以下の規定
ですので、みなし贈与課税される保険金を意味します。

 

相続税法施行令第1 条の4
   法第5 条第1 項(注:みなし贈与課税される生命保険金等の規定)に
規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第3 条第1 項第1 号
に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和
30年法律第97号)第5 条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に
規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、
原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第8 条(原子力
損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他
の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済
金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。

 

これによると、みなし贈与課税されるものは、
「法第3 条第1 項第1 号(注:みなし相続財産となる生命保険金等)に規
定する損害保険契約の保険金のうち」
となります。