建築業者がトイレのない家を建てても、建築基準法違反には成らない。
つまり、トイレ、お風呂は建築業者のあくまでも善意で作るという考え方だ。
もっとも、トイレ、お風呂のない家は、消費者は、絶対買わないから、
つけて当たり前という事だ。
そんなわけで、建築基準法には、不可思議な点が多い!
というより、建築業者が失敗しても、その過失から
逃げられる様なところが多いのだ。
例えば、断熱材が入って無くても、建築基準法違反にならない。
「雨漏りをするような建物を建ててはいけない。」とあるが、
具体的に雨漏り防止の規定はない。
極端言えば、
「私流の雨漏り防止をしました。」といってしまえばOKの様な
所がある。
私達は、この極寒の地、北海道に住んでいて、
断熱材が入っていない家、マンションに出会って、
購入したとしても
「建築基準法違反だ。」と
訴えても認められないのである。
では、断熱材が入っている、いないを素人がわかるだろうか?
判るはずがない!
内装、外装に手を加えて見ないと判らない。
(私達は今、その点(1部)を争っている。)
当然入れてくれているだろうと、
素人(消費者)は信じるしかない。
前に述べた、トイレ、お風呂は目に見えるが、
素人がわかり得ない所(耐震構造など)で、
規定、規制がないのが建築基準法なのだ。
これでは、素人が到底太刀打ちできない。
だからこそ、何度も当ブログで書いているが
消費者目線に立ってくれる所が必要なのである。
私たちは、日本建築検査研究所に
本当に助けられているのだ。