トイレが無くても建築違反ではない!! | 秀のブログ

秀のブログ

ブログの説明を入力します。

建築業者がトイレのない家を建てても、建築基準法違反には成らない。


つまり、トイレ、お風呂は建築業者のあくまでも善意で作るという考え方だ。

もっとも、トイレ、お風呂のない家は、消費者は、絶対買わないから、

つけて当たり前という事だ。


そんなわけで、建築基準法には、不可思議な点が多い!

というより、建築業者が失敗しても、その過失から

逃げられる様なところが多いのだ。


例えば、断熱材が入って無くても建築基準法違反にならない。


     「雨漏りをするような建物を建ててはいけない。」とあるが、

     具体的に雨漏り防止の規定はない。

      極端言えば、

    「私流の雨漏り防止をしました。」といってしまえばOKの様な

      所がある。

    

私達は、この極寒の地、北海道に住んでいて、

断熱材が入っていない家、マンションに出会って、

購入したとしても

「建築基準法違反だ。」と

訴えても認められないのである。


では、断熱材が入っている、いないを素人がわかるだろうか?

判るはずがない!

内装、外装に手を加えて見ないと判らない。

(私達は今、その点(1部)を争っている。)


当然入れてくれているだろうと、

素人(消費者)は信じるしかない。


前に述べた、トイレ、お風呂は目に見えるが、

素人がわかり得ない所(耐震構造など)で、

規定、規制がないのが建築基準法なのだ。


これでは、素人が到底太刀打ちできない。

だからこそ、何度も当ブログで書いているが

消費者目線に立ってくれる所が必要なのである。


私たちは、日本建築検査研究所に

本当に助けられているのだ。


http://www.kensa-firm.com/