本日の昭和電機システムエンジニアリングブログは
ちょこっとエンジニアリング部からお届けします。
前回5~6年後に労働安全衛生が大きく変わりますという内容を
紹介いたしました。
それを受けて今年の3月に改正案概要が出されました。
労働安全衛生規則関係
1 事業場における化学物質に関する管理体制の強化
2 化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
3 リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
4 化学物質の自律的な管理の状況に関する労使等のモニタリング
5 化学物資に起因するがんの把握の強化
有機則・特化則・鉛則・四アルキル鉛則・粉じん則等関係
6 化学物質管理の水準が一定以上の場合の個別規制の適用除外
7 作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化
8 ばく露の程度が低い場合における健康診断の頻度の緩和
以上が改正される具体的内容です。
施行は内容によって変わりますが来年(令和5年)4月及び再来年(令和6年)4月となります。
次回からは項目毎に説明してまいります。
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